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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問23 # 353
コンタクトレンズの装用者については、屈折異常を有すること、コンタクトレンズ装用に伴う眼疾患の発生の蓋然性が高いことから、継続的な管理が必要であるとされている。コンタクトレンズ装用を継続しているにもかかわらず、屈折異常に係る傷病の転帰を「中止」又は「治ゆ」とすることは適当か。また、短期間、コンタクトレンズの装用を中止する…
屈折異常は継続していること、及びコンタクトレンズを処方していることから、「中止」又は「治ゆ」とすることは適当でない。また、短期間のコンタクトレンズの装用中止においても、屈折異常は継続しており、「中止」又は「治ゆ」とすることは適当でない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問22 # 352
抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の診断後の経過観察等の目的で行った場合は算定できないのか。
従前通り、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問21 # 351
D001尿中特殊物質定性定量検査のカタラーゼ反応は、今回改定で削除されたが、算定できなくなったのか。
D001の「17その他」により、D007の「17カタラーゼ」の点数を準用して算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問20 # 350
外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合も算定できるか。
その日のうちに全ての検査結果が出ており、その結果に基づいて、入院の必要性を認めた場合には算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問19 # 349
在宅時医学総合管理料と寝たきり老人訪問指導管理料は、各々算定要件を満たせば併せて算定できるか。
寝たきり老人訪問指導管理料は、計画的な医学管理を評価したものであり、在宅時医学総合管理料と同一月に併せて算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問18 # 348
同一患者に対して複数の保険医療機関が在宅療養支援診療所になることはできるのか。
できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問17 # 347
ニコチン依存症管理料を算定する際処方されるニコチンパッチはどのような扱いとなるのか。
ニコチンパッチが薬価収載されるまでは、自費徴収の有無に関わらず、パッチを使用する禁煙指導は全て自由診療となる。なお、ニコチンパッチの薬価収載については、現在検討中である。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問16 # 346
乳幼児育児栄養指導料の算定にあたっては、初診料を算定しない初診の場合でも算定できるか。
算定できない。乳幼児育児栄養指導料が算定できるのは初診料を算定する場合のみである。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問15 # 345
医療安全対策加算の施設基準中の「適切な研修」を実施する「国及び医療関係団体等」にはどのようなところが該当するのか。
医療安全管理者の養成を目的とした医療安全管理者養成研修を行っている国立保健医療科学院や日本医療機能評価機構等がある。また、これらに限らず、次の全ての要件を満たす研修を実施している団体等は「国及び医療関係団体等」に該当するものであること。①医療安全管理者の養成を目的とした研修であること②通算して40時間以上又は5日程度の…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問14 # 344
栄養管理計画書の記載にあっては、すべて管理栄養士が記載しなければならないのか。
栄養管理は、管理栄養士をはじめとして、医師や、医師の指導のもと、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して行うものであり、必ずしも管理栄養士が記載しなければならないものではない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問13 # 343
悪性腫瘍として紹介を受け、外来管理を行ったのち、入院治療を行った場合には算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問12 # 342
悪性腫瘍以外の疾患で紹介された患者が拠点病院で悪性腫瘍と診断された場合もがん診療連携拠点病院加算は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問11 # 341
医療機関を退院後に再入院し、入院基本料の起算日が変わらない場合はがん診療連携拠点病院加算は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問10 # 340
救急医療管理加算を7日間算定する場合は、当該加算の対象となる患者は7日間継続して重症の状態である必要があるのか。入院の時点で重症の状態であれば7日間算定可能となるのか。
入院の時点での状態が基準に該当すれば、その後病状が改善していても7日間まで算定可。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問9 # 339
医療機関を退院後に再入院し、入院基本料の起算日が変わらない場合は救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は算定できるか。
入院期間を通算して7日まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問8 # 338
これまで療養病床で特殊疾患療養病棟入院料を算定してきた病棟を一般病床に転換する場合、1月間の実績が必要になるが、一般病床転換後の1月間の実績が必要か、あるいは転換前の1月間の実績でもよいのか。
一般病棟に転換後の実績である必要はない。転換前に一般病床としての人員配置基準を満たしている実績があればよい。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問7 # 337
入院基本料に係る看護師の員数は、実配置数で計算するよう改められたが(例:従前の2:1が10:1に改められた)、標欠の基準に係る医師、歯科医師の員数の計算方法についても改められるのか。
従前どおり、医療法の例による。指導・監査、定時報告、適時調査等の機会を通じて、医師・歯科医師の員数の把握を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問6 # 336
病棟毎の看護職員の適正な配置のために別紙10を参考として用いる場合、ハイケアユニット入院医療管理料算定時とまったく同じ頻度で入院患者の重症度・看護必要度を測定しなければならないか。また、別紙10の重症度・看護必要度に係る評価の手引きに示された所定の研修とは何か。
入院患者の看護必要度等の評価は、各病棟の実情に併せて、各勤務帯に勤務させる看護職員を適切に配置するために必要な頻度で行う。別紙10を用いる際には、手順に則って評価することが望ましいが、その使用頻度は毎日でなくてもよい。別紙10の重症度・看護必要度に係る評価の手引きに示された所定の研修とは、ハイケアユニット入院医療管理料…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問5 # 335
看護師又は准看護師を看護補助者と見なす場合、どのように計上すればよいか。
届出に必要な数を超えて配置している看護師及び准看護師の過配分を看護補助者とみなす場合には、次のいずれかの方法によって人員換算のうえ計上する。①看護補助者と見なす看護師又は准看護師は勤務計画表から除外し、その人員を看護補助者として計上する。②看護職員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の暦月平均の1日当たり総勤務…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問4 # 334
医科歯科併設の医療機関において、医科は施設基準を満たすが、歯科は満たさない場合、医科についてのみ電子化加算を算定できるか。
算定できない。