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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問43 # 373
心大血管疾患リハビリテーションについては、治療開始日(治療開始日が3月31日以前の場合には4月1日)が起算日となるが、例えば、3月中に心臓疾患を発症し、4月10日に治療(リハビリテーション)を開始した場合、起算日は4月10日となるのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問42 # 372
脳血管疾患等リハビリテーションについては、発症日、手術日又は急性増悪となった日(発症日、手術日又は急性増悪となった日が3月31日以前の場合には4月1日)が起算日となるが、例えば、3月中に脳卒中を発症し、その後、手術又は急性増悪がないまま、4月10日からリハビリテーションを開始する場合、起算日は4月1日となるのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問41 # 371
心大血管疾患リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションについて、平成18年3月31日以前から治療を開始しており、改定に伴い平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に4月1日と記載する必要があるか。
記載要領通知に基づき、治療開始日(リハビリテーション開始日)を記載することが必要である。ただし、4月診療分については4月1日と記載しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問40 # 370
平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「診療開始日」も4月1日に変更する必要があるか。
必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問39 # 369
心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日となる治療開始日とは、リハビリテーションを開始した日なのか。
リハビリテーションを開始した日である。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問38 # 368
脳卒中により神経障害を来たし麻痺や後遺症のある患者については、障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻痺及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
脳卒中等の脳血管疾患により麻痺や後遺症を呈している患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であれば対象となる。なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的に客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問37 # 367
脳血管リハビリテーション等に係る専従の理学療法士が、同じ病院の介護療養病床に入院する介護保険適用の患者にリハビリテーションを実施することは認められるのか。
認められる。ただし、1人の療法士が1日に実施可能な単位数については、医療保険の単位数の合計が1日24単位以内である必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問36 # 366
処方料の注6、処方せん料の注4において、「別に厚生労働大臣が定める疾患のものに限る。」とあるが、当該加算の算定対象は別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限るのか。
従前通り、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限る。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問35 # 365
治療用コンタクトレンズ装用の患者についてもコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
度数のない治療用コンタクトレンズの装用については、屈折矯正用のコンタクトレンズに該当しないことから、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問34 # 364
網膜硝子体疾患を有するコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を実施した場合であってもコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
網膜硝子体疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)及び眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)については、コンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問33 # 363
緑内障の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)にあってはコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定するとあるが、高眼圧症の患者…
高眼圧症の患者にあっても、緑内障の患者と同様に、治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限り、コンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問32 # 362
円錐角膜の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合はコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定することとされたが、角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った…
角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問31 # 361
眼内の手術前後の患者等にあってはコンタクトレンズ検査料を算定せず区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定するとあるが、角膜移植術前後についてはどのように算定するのか。
角膜移植術前後も、眼内の手術の前後と同様にコンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問30 # 360
コンタクトレンズ検査料を算定した場合、眼科学的検査の実施に伴い使用する薬剤、フィルムについては別途算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問29 # 359
屈折異常以外の疾病を有する患者について、屈折異常以外の疾病に対する診療については保険診療とし、コンタクトレンズ診療については保険外診療とすることは認められるか。それぞれの診療を異なる日に行う場合であれば認められるか。
保険医療機関におけるコンタクトレンズ装用者に対する診療には保険が適用されることから、屈折異常以外の療養について保険診療とし、コンタクトレンズに係る診療について保険外診療とすることは、原則認められない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問28 # 358
患者がコンタクトレンズを紛失し、医療機関を受診してコンタクトレンズ処方を求めた場合は、保険給付となるのか。
医師が指示した受診日以前に、新たな疾病の罹患が疑われないにもかかわらず受診する場合は保険給付の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問27 # 357
初診時の診療については保険適用とし、その後の再診については保険診療とせず自由診療とすることは認められるか。
原則認められない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問26 # 356
コンタクトレンズの処方について、自由診療として取り扱ってよい場合があるのか。
一般的に想定されない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問25 # 355
転居等により、コンタクトレンズ既装用者が、他の医療機関を初診で受診した場合、初診料を算定できるとされているが、コンタクトレンズ検査料は「ロ既装用者の場合」を算定するのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問24 # 354
コンタクトレンズ処方後に次回受診を指示しないことがありうるのか。
コンタクトレンズの装用者については、屈折異常を有すること、コンタクトレンズ装用に伴う眼疾患の発生の蓋然性が高いことから、継続的な管理が必要であり、特にソフトコンタクトレンズについては、次回の受診日を指示しないことは一般的に想定されない。