ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
6,521 - 6,540 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問5 # 393
歯科疾患に係る一連の治療終了後、初めて歯科疾患継続管理診断料を算定した場合であって、当該診断結果から継続指導の必要性を認めた場合にあっては、同日に歯科疾患継続指導料を算定して良いか。
初回の歯科疾患継続管理診断料を算定した日に、現に歯科疾患継続指導料の算定要件を満たす指導が行われている場合にあっては、歯科疾患継続管理診断料と歯科疾患継続指導料を併せて算定して差し支えない。なお、1年後の再度の歯科疾患継続管理診断料の算定についても同様の取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問4 # 392
医科歯科併設の保険医療機関において、総合的医療管理が必要な患者に対して、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合にあっては、B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」を算定できるか。
B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」の算定に当たっては、診療情報提供料の算定に基づく患者の全身状態等に係る文書による情報提供が必要であるため、医科歯科併設の保険医療機関において、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合であっても、「歯科治療総合医療管理…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問3 # 391
認知症、寝たきり、手指の障害等で自署困難な患者の歯科治療に当たってB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合、算定要件のひとつである患者の自署による署名は、家族等の代筆でよいか。
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」の算定に当たっては、患者に対する説明とその同意を確実に確認できるよう、患者の自署による署名を求めることとしたところであるが、認知症、寝たきり、手指の障害等で自署困難な患者の歯科治療に当たって歯科疾患総合指導料を算定する際は、指導計画等の情報提供が家族等に対しても適切に行われた場…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問2 # 390
歯冠修復物の脱離(ダツリ)と同部位の齲蝕(C)以外の傷病が認められない患者に対しても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できるか。
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は、継続的な医学管理が必要な歯科疾患に対し、当該保険医療機関における継続的な医学管理を患者が希望する場合に算定する取扱いであり、単に歯冠修復物の脱離に対する再装着で治療が終了し、継続的な医学管理を行わない場合にあっては、「歯科疾患総合指導料」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問1 # 389
初診月にPul及びPer等の齲蝕に起因する緊急の歯科疾患の治療を行って歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行った場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して良いか。
初診月に歯科疾患総合指導料を算定せずに歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行い、かつ歯周疾患指導管理料の算定要件を満たす指導が現に行われている場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して差し支えない。ただし、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定する場合にあっては、原則…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問58 # 388
平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については、平成18年4月1日以降においても、A002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科再診料」を算定できると考えてよいか。
平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については、平成18年4月1日以降に、A001に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科初診料」を算定することができる病院である保険医療機関であって、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た機関に限…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問57 # 387
歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領においては、電子化加算の記載に関する記述がないが、どのように記載すればよいのか。
電子化加算を算定した場合には、省令に定める様式第3の「初診」欄に、初診料と当該加算を加算した合計点数を記載し、「摘要」欄に○電と記載すること。なお、当面、全体の「その他」欄に○電と記載することでも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問56 # 386
DPCの留意事項通知に「入院中に、定義告示に掲げられた複数の手術等の診療行為が行われ、同一疾患内の複数の診断群分類区分に該当する可能性がある場合の取扱いについては、「手術」、「手術・処置等1」、「手術・処置等2」の全ての項目において、ツリー図上、下に掲げられた診断群分類を優先して選択すること。」とあるが、入院中に異なる…
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問55 # 385
医療資源を最も投入した傷病名が食道の悪性腫瘍(060010)に該当するICDコードであり、一入院中に化学療法と放射線療法とを両方行った場合、手術・処置等2は2(放射線治療)ありとなるのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問54 # 384
定義告示内の副傷病名欄で、ICDコードではなく6桁の疾患コードが記載されている場合は、その疾患の傷病名欄に記載されたICDコードに該当する場合に副傷病ありになるということか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問53 # 383
埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術に当たり実施される、誘発した心室細動に対する除細動については、どの様に算定するのか
誘発心室細動に対する除細動は、「J047カウンターショック」に準じて手術料とは別に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問52 # 382
「K228眼窩変形治癒骨折矯正術」が「K228眼窩骨折整復術」と名称が改められたが、「K227眼窩骨折観血的手術」との違いが明確でなくなった。当該項目はどうした場合に算定できるのか。
従前通り、陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問51 # 381
疑義解釈資料(その3)で「介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」とあり、5回目以降に行われた介達牽引、消炎鎮痛等処置についても逓減されると思われるが、消炎鎮痛等処置には逓減の取扱いがないのに、同一月に介達牽引と併せて5…
逓減されるのは介達牽引のみであり、消炎鎮痛等処置は逓減されない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問50 # 380
「腰部又は胸部固定帯固定」、「低出力レーザー照射」及び「肛門処置」は、これまで消炎鎮痛等処置により算定していたが、今回の改定で新たに区分として設定された。消炎鎮痛等処置と併せて算定できないとされている「鋼線等による直達牽引」、「介達牽引」、「リハビリテーション」等と併せて実施した場合、算定可能となったのか。
従前通り、算定できない。ただし、処置にあたり腰部固定帯を使用した場合は、「J200腰部固定帯加算」を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問49 # 379
耳管処置が2つに区分されたが、耳管開放症に対する処置はどちらで算定するのか。
耳管開放症に対する処置は、「J096耳管処置」の「1カテーテルによる耳管通気法(片側)」により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問48 # 378
持続緩徐式血液濾過については、今回、人工腎臓とは別に点数設定がなされたが、従前の人工腎臓と持続緩徐式血液濾過術を併せて月15回以上行った場合の考え方については変わらないのか。
従来通り。15回目以降は算定できないが、薬剤科又は特定保険医療材料料は別に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問47 # 377
起算して3年を超える場合は週5日を限度として算定するとあるが、従前から精神科デイ・ケアを行っている患者の場合の起算日はどうなるのか。
精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケアとでは基本的に同じ療法であるため、精神科デイ・ケアと通算してカウントすることとなる。したがって、従前から精神科デイ・ケアを行っている場合は従前の起算日となる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問46 # 376
認知症をもつ高齢者に外来で精神療法を実施した場合には、通院精神療法を算定できるのか。
従前通り、通院精神療法の対象精神疾患の合併症である知的障害、認知症、心身症及びてんかんに対して通院精神療法を実施した場合には、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問45 # 375
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出た医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する患者に対してリハビリテーション総合計画評価料は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問44 # 374
呼吸器リハビリテーション料の施設基準中の血液ガス検査機器は、機能訓練室に設置しなければならないのか。
同一医療機関内にあれば、機能訓練室に設置する必要はない。