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疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問9 # 413
乳腺悪性腫瘍手術と両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は「K476、乳腺悪性腫瘍手術」の何により算定するのか。
診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月6日保医発第0306001号)において「K476乳腺悪性腫瘍手術」の「乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの・胸筋切除を併)施するもの」で算定することとされているが従来どおり拡大乳房切除術胸骨旁鎖骨上下窩など郭清を併施するもの、「(、、)」で算定す…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問8 # 412
外来診療料には「J119-2腰部又は胸部固定帯固定」が含まれているが、処置の「第2節処置医療機器等加算」も含まれるのか。
処置の部の「第2節処置医療機器等加算」は外来診療料に含まれず別途算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問7 # 411
D239筋電図検査」の「1」筋電図)(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)を左右の上肢に行った場合は200点×2で算定するのか。
左上肢、右上肢をそれぞれ「1肢」として、200点×2で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問6 # 410
「D101病理組織顕微鏡検査(1臓))器につき」について、対称臓器の左右それぞれに異なる病名がついており、それぞれについて病理組織顕微鏡検査を実施した場合であっても、左右を合わせて1臓器として算定するのか。
検査の部の通則5のとおり左右を合わせて1臓器として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問5 # 409
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000往診料」若しくは「C001在宅患者訪問診療料」又は歯科点数表における「C000歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。
具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。なお、療養費における「往療料」についてもこれに準じた取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問4 # 408
「B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4「I012精神科訪問看護・指導料の注)」、2」及び「訪問看護基本療養費の注2」において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
次の施設のことをいう。①障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第6項の規定に基づき生活介護を行う施設②同条第13項の規定に基づき自律訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設③同条第14項の規定に基づき就労移行支援を行う施設④同条第15項の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設⑤同条第22項の規定…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問3 # 407
平成18年3月31日付医療課事務連絡において、緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の「財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること」の要件については、平成18年度中。に受審する見込みである旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成19年3月31日までに限り算定してよいとの経過措置が設けられていたが、…
平成18年度中に受審した場合であって、年度中に受審結果が出ていない場合には、その旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成20年3月31日までに限り算定できる。なお、受審結果がでた際には、当該結果について速やかに社会保険事務局長に届け出ることとし、受審結果により、評価(認定)を受けた場合は引続き当該入院料の算定は可…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問2 # 406
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者に対しては、多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行うという「H003-2リハビリテーション総合計画評価料」と同様の取り組みを行っていることから「H003-2リハビリテーシ…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問1 # 405
一般病棟入院基本料の15:1を算定する病棟の特定患者については、看護配置加算を算定できるか。
従前どおり算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問16 # 404
平成18年度歯科診療報酬改定によって、診療報酬明細書の摘要欄に部位の記載が必要な項目が多くなったが、治療を行った部位が単独であり、かつ傷病名部位欄の記載から明らかに部位を特定できる場合にあっては、摘要欄への部位の記載は必要ないと考えて良いか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問15 # 403
患者が来院しなくなった場合等であって、歯冠修復物及び欠損補綴物等が装着できなくなった理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載した場合に限り、当該製作物及び特定保険医療材料料の未来院請求を行うことができるものとされているが、患者が来院しなくなった理由を当該保険医療機関が知り得ない場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄に未来院請…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問14 # 402
「診療報酬請求書等の記載要領」(保医発0330006号、別紙1)において、1歯に複数窩洞の充填を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「当該歯の部位」を記載することとされているが、この「当該歯の部位」については、どのように記載すればよいか。
「当該歯の部位」とは、「1歯につき複数窩洞の充填を行った歯」のことをいうものであり、診療報酬明細書の摘要欄には、複数窩洞の充填を行った歯の部位を歯式で記載するものである。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問13 # 401
M009に掲げる「充填」の「2複雑なもの」とは隣接歯との接触点又は接触点相当部を含む窩洞に対して行う充填をいうものとされているが、当該歯の近遠心側のいずれか一側又は両側に隣接歯を欠く場合にあっては、どのように算定すればよいか。
当該事例の場合は、欠損歯側の最大膨隆部は接触点相当部であるため、この部位を含む窩洞への充填を行った場合は、M009に掲げる「充填」の「2複雑なもの」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問12 # 400
保医発0331001号(平成18年3月31日付)によって、保医発0306001号(平成18年3月6日付)の歯科診療報酬点数表に関する事項のうち、第8部「処置」の通則11については、根管貼薬処置と根管充填処置を歯科訪問診療において行った場合の50/100加算は削除されたが、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の通則10では同…
歯科診療報酬点数表(告示)において、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の歯科訪問診療に係る50/100加算については、根管貼薬処置と根管充填処置は対象となっていないため、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問11 # 399
J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」は、歯周疾患の治療において必要があって手術を行った場合に算定することとされているが、「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」については、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定できるか。
J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」の「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」に限り、通知に示した算定要件を満たす場合にあっては、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定して差し支えない。なお、必要性について、傷病名部位欄を勘案すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問10 # 398
顎変形症の改善を図る手術として、下顎骨に持続的に骨延長させる骨延長法を行った場合、歯科診療報酬明細書ではどのように算定すればよいか。また、手術に当たって使用した骨延長装置はどのように算定すればよいか。
医科点数表K058に掲げる「骨長調整手術」の「4骨延長術(指(手、足)以外)」(15,800点)を準用して算定する。また、手術に当たって骨延長装置を使用した場合は、医科点数表K932に掲げる「創外固定器加算」(10,000点)を準用して加算する。骨延長装置の特定保険医療材料料については、材料価格基準に掲げる「固定用内副…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問9 # 397
顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、保険給付の対象と考えて良いか。保険給付の対象となる場合は、診療報酬明細書の傷病名部位欄には、どのように記入すればよいか。
顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、術前矯正に伴う一連の治療行為であるため、保険給付の対象として差し支えない。また、その際、診療報酬明細書の傷病名部位欄には抜歯する歯の歯式及び「顎変形症術前抜歯」と記載し、自由診療に伴う便宜抜歯(保険給付の対象外)との峻別を図られたい。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問8 # 396
I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。
歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」の算定要件は、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の例により算定することとなっているため、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の算定要件を満たす場合にあっては、入院患者及び外来患者に対して、手術後又は外傷等の創部の処置について、歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」を算…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問7 # 395
歯周疾患処置を算定するに当たって、歯周基本治療終了後の検査後に、ペリオクリン及びペリオフィール以外に、テラコートリル軟膏、テトラコーチゾン軟膏、ヒノポロン、ヒノポロンキット等を使用して良いか。また、特定薬剤を使用しているが、使用量が少量である場合等、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、歯周疾患処置を算定できるか。
I010に掲げる「歯周疾患処置」の算定に当たっては、特定薬剤料の算定の有無に関わらず、薬事法上の用法として歯周炎患部への注入が承認されている薬剤を使用した場合であって、I010の通知(3)で示した場合に限り、特定薬剤の歯周ポケットへの注入が認められている。なお、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、「歯周疾患処置」…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.7.31 問6 # 394
平成18年4月24日付事務連絡において、「歯科矯正診断料」と「顎口腔機能診断料」については、地方社会保険事務局に届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が行った場合には算定できないこととされたが、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」についても同様の取扱いと考えて良いか。
そのとおり。届出された画像診断を専ら担当する常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が画像診断を行った場合は、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」は算定できない。画像診断を専ら担当する常勤歯科医師について、異動(採用、退職等)があった場合は、その都度地方社会保険事務局長に届け出る必要がある。