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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問33 # 433
入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間も除かれるのか。
入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策に関する基準」及び「医療安全管理体制に関する基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修に参加する時間帯に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。なお参加した場合病棟で勤務する実働時間としてみなさ…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問32 # 432
入院診療計画は、文書により作成後、入院後7日以内に患者に対して説明をしなければならないが、患者が昏睡状態であるなど、入院後7日以内に患者に説明ができなかった場合には、当該患者の入院に係る入院基本料又は特定入院料の全てが算定できないのか。
医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる患者については、その家族等に対して説明を行えば算定できる。また、説明できる家族等もいない場合には、その旨カルテに記載し算定できる。なお、患者の状態が改善し説明が行える状態になった場合又は家族等が現れた場合等には、速やかに説明を行い、その旨カルテに記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問31 # 431
同一疾病により入退院を繰り返した患者について、当初入院時には入院診療計画を文書により作成し、患者に説明を行っているが、再入院時にも同様の手続きが必要なのか。
入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問26 # 430
平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされている。患者の状態によっては、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへの移行にあたって、移行当初に医療保険におけるリハビ…
医療保険における疾患別リハビリテーションを実施している期間において、介護保険におけるリハビリテーションに円滑に移行できるようなリハビリテーション実施計画を作成し実施するべきであり、原則として、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。ただし、患者の状…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問25 # 429
失語症などの言語聴覚療法が必要な疾患を含む疾患に係る脳血管疾患等リハビリテーションが必要な患者について、作業療法及び理学療法を実施している保険医療機関に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合には、他の保険医療機関で言語聴覚療法を実施しても良いか。
同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理については、一つの保険医療機関が責任をもって実施するべきである。ただし、言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないこともあり、当分の間、他の保険医療機関において、言語聴覚療法を実施し、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料又は疾患別リ…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問24 # 428
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成18年3月6日保医発第0306003号)において、疾患別リハビリテーションの届出様式が改正されているが、受理通知は従前のままで良いか。
良い。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問23 # 427
「膝の変形性関節症」での運動器リハビリテーションが終了した日以降「脊椎疾患」や「隣接関節疾患」などで、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。
脊椎疾患等の傷病が新たに発症したものであれば算定できる。なお、脊椎疾患等の慢性的な疾患については、膝変形性関節症に対するリハビリテーションを実施中に既に発症していた可能性が高いことから、発症日を十分に確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問22 # 426
運動器リハビリテーションを行っている傷病等について、患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後診療を再開する場合などは初診として取扱い、新たな発症日となるのか。
患者の都合により診療を中止し、1月を経過した後診療を再開した場合でも、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推測される場合には、再開日が初診日とはならない。また、同一の疾患等について運動器リハビリテーションを再開するのであれば、当該リハビリテーションの起算日は患者が診療を中止する前の当初の発症日等となる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問21 # 425
運動器リハビリテーション料については、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り算定できることとなっているが、「前腕骨骨折」でのリハビリテーションが終了し「手関節不全拘縮」として治療を開始した場合は、当該日を新たな発症日として、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。
一般的には「前腕骨骨折」のリハビリテーションは、手関節拘縮等の廃用性の疾患が発症しないように実施されるべきものであり、新たな疾患が発症したものとして取り扱うことは想定していない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問20 # 424
疾患別リハビリテーション医学管理料のみを算定している患者に対し、H003-2リハビリテーション総合計画評価料を併せて算定することができるのか。
算定できない。総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション(Ⅰ)を届け出ている保険医療機関であって、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に算定できるものである。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問19 # 423
「加齢に伴って生ずる)心身の変化に起因する疾病の者」は要支援・要介護認定を受けていなくても状態が該当すればよいか。
要支援又は要介護の認定を受けた者であることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問18 # 422
疾患別リハビリテーション医学管理料を算定している患者が、新たな疾病を発症し、若しくは急性増悪等により改めて疾患別リハビリテーションを実施すべき状態となった場合は、改めて疾患別リハビリテーション料を算定できると考えるがいかがか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問17 # 421
疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者は「特掲診療料の施、設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合に該当する患者以外の患者」であれば介護保険の要支援・要介護認定の有無や特定の疾病の有無等に関わらず対象となると考えるがいかがか。
そのとおり。ただし、介護保険におけるリハビリテーションを実施している月にあっては、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問16 # 420
疾患別リハビリテーション医学管理料を算定した月でリハビリテーションを行わない日の外来管理加算は算定可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問15 # 419
疾患別リハビリテーション医学管理料には消炎鎮痛等処置等が含まれるが、リハビリテーションを実施することが多い場合に、当該リハビリテーションに係る費用を消炎鎮痛等処置で算定すれば、疾患別リハビリテーション医学管理料2回分よりも高い診療報酬を請求できる場合がある。このような取扱いは可能か。(例:定期的なリハを1月に15日行っ…
機能の向上又は維持を目的とするリハビリテーションと、疼痛を緩和させるマッサージ等とは全く異なるものである。従って、リハビリテーションを行ったのであれば、当然疾患別リハビリテーション医学管理料を算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問14 # 418
理学療法士等の従業者が1日に実施できる単位数には、疾患別リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションに係る時間数も含まれるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問13 # 417
疾患別リハビリテーション医学管理料は入院・通院に関係なく算定可能か。
疾患別リハビリテーションと同様であり、そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問12 # 416
疾患別リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションと同様の訓練内容と考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問11 # 415
平成19年4月1日から新たに算定日数の上限の除外対象患者とされた、慢性閉塞性肺疾患、心筋梗塞又は狭心症の患者で、3月以前に疾患別リハビリテーション料の算定日数の上限に達し、介護保険におけるリハビリテーションを実施していた患者は、4月1日より疾患別リハビリテーションが算定できることとなるのか。
そのとおり。ただし、逓減後の疾患別リハビリテーション料の点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問10 # 414
平成19年4月1日以前に疾患別リハビリテーションの算定日数の上限を超え、介護保険によりリハビリテーションを行っていた患者が、同一の疾患等について疾患別リハビリテーション医学管理を受けることはできるのか。
疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者であって、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行う必要がある患者であれば、疾患別リハビリテーション医学管理を受けることは可能である。ただし、介護保険におけるリハビリテーションを実施している月にあっては、疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できない。