医科
平成18年度診療報酬改定
H19.6.1
問5
453
質問
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日医政発第0330010号)(以下「医政局長通知」という。)で、次の場合には入院診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しないこととされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。ア患者が入院した日か…
回答
入院基本料等の施設基準の要件とされている「入院診療計画の策定及び患者等への説明」については、次のとおりである。○例えば、緊急入院で数時間後に死亡した場合や日帰り入院などの7日以内の入院であっても、従前どおり、入院診療計画の策定等が必要である。○例えば悪性腫瘍等で患者本人に告知していないなどの場合には従前どおり、当該患者…