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疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問5 # 453
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日医政発第0330010号)(以下「医政局長通知」という。)で、次の場合には入院診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しないこととされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。ア患者が入院した日か…
入院基本料等の施設基準の要件とされている「入院診療計画の策定及び患者等への説明」については、次のとおりである。○例えば、緊急入院で数時間後に死亡した場合や日帰り入院などの7日以内の入院であっても、従前どおり、入院診療計画の策定等が必要である。○例えば悪性腫瘍等で患者本人に告知していないなどの場合には従前どおり、当該患者…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問4 # 452
次の検査を行った場合に、D004の13の悪性腫瘍遺伝子検査を算定できるか。・肺癌におけるEGFR遺伝子検査又はK-ras遺伝子検査・膵癌におけるK-ras遺伝子検査・悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査又はSYT-SSX遺伝子検査・消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査…
算定できる。なお、これら以外の検査で該当するか疑義の生じた場合には、別途ご照会いただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問3 # 451
同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理は、言語聴覚療法を行う場合以外は複数の保険医療機関で実施することはできないが、障害児(者)リハビリテーションの対象患者であっても同様に取り扱うべきか。
障害児(者)リハビリテーションの対象患者については、その特殊性を勘案し、障害児(者)リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料をそれぞれ別の医療機関で算定することは可能である。また、当該障害児(者)リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、特に成長期における十分なリハビリテーションを必要と…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問2 # 450
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。(例)通所介護の「個別機能訓練加算、」訪問看護ステーション…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問1 # 449
平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている…
そのとおり。通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算や短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合及び介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能向上加算を算定していない場合であっても、介護保険におけるリハビリテーションを受けているものであり、同様に取り扱うものである。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問30 # 448
DPC対象病院において、小児入院医療管理料3の算定要件を満たす患者については、小児入院医療管理料3を算定することができる間は児童・思春期精神科入院医療管理加算が別途算定できることとされているが、超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算及び小児療養環境特別加算は別途算定できないのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問29 # 447
DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料等の算定対象患者でないためこれらの入院料を算定しない患者は、包括評価の対象となるのか。
対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問28 # 446
包括評価の対象患者が退院日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異なる場合、どのように取り扱うか。
例えば胃がんにより入院していた患者、であって包括評価の対象であった患者が、退院した日に事故に遭い再入院をする場合など、退院時に予期できなかった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない場合の再入院については、新規の入院として取り扱い、当該再入院日を入院期間の算定の起算日とする。但し、当該再入院について、入院日の所定点数…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 DPC 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問27 # 445
包括評価の対象患者が退院日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と同じ場合、どのように取り扱うか。
前回入院から継続して入院しているものとして取り扱い、前回入院時に退院後に居宅において使用するために投与された薬剤に係る薬剤料も算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問44 # 444
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬明細書(平成6年厚生省告示第345号)第1号及び社会保険診療報酬支払基金法第16条第1項及び国民健康保険法第45条第6項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬請求書(昭和59年厚生省告示第172号…
「心・脈管に係る手術」とは、第10部「手術」第8款「心・脈管」の(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)中の全項目並びに(動脈)中の血管移植術、バイパス移植術の「1」の大動脈のことをいう。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問43 # 443
同一の日において、一般病床から療養病床へ転床した場合などの入院時生活療養費に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)の支給はどのようになるのか。
次のとおり取り扱う。①「一般病床→療養病床「医療療養病床←→介護療養病床」の場合」当該日は療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養費に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)が支給される(温。度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問42 # 442
医療療養病床と介護療養病床を有する保険医療機関において、介護療養病床で朝食をとった後、医療療養病床へ転床し生活療養を受ける場合、この朝食にかかる費用はどちらの保険から給付されるのか。
この場合においては、医療療養病床へ転床後の2食分は、医療保険における入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給される(食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。)なお、医療療養病床で朝食をとった後、介護療養病床へ転床した場合には、介護療養病床へ転床前の1食分は、医療保険における入院…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問41 # 441
一般病床と療養病床を有する保険医療機関において、一般病床で朝食をとった後、療養病床へ転床し生活療養を受ける場合、この朝食は入院時食事療養費が支給されることとなるのか。
この場合においては、療養病床に転床した日は、療養病棟入院基本料2等を算定し、生活療養を受けることとなることから、朝食についても入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給される(食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。)なお、療養病床から一般病床へ転床した日は、全ての食事について入…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問40 # 440
外泊中は、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(いわゆる光熱水費)に係る入院時生活療養の費用は算定できるのか。
終日(0時から24時)外泊している日については算定できず、生活療養標準負担額(患者負担額)は徴収できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問39 # 439
「K600大動脈バルーンパンピング法))(IABP法」の施設基準について、診療所は届出できないのか。
従前どおり診療所でも届け出できる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問38 # 438
療養病棟入院基本料2において、8割以上病棟(20対1配置病棟)から8割未満病棟(25対1配置病棟)への変更の届出を行った場合の当該病棟に勤務する看護要員の月平均夜勤時間数の取扱いはどのようにするのか。
25対1配置病棟に勤務する看護要員は、直近1か月又は直近4週間の月平均夜勤時間数が72時間以下であることが必要である。従って、20対1配置病棟から25対1配置病棟への変更の届出を行った月の1日以前の直近1か月又は直近4週間の実績の月平均夜勤時間数が72時間以下であることが必要であり、これを満たさない場合には、25対1配…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問37 # 437
療養病棟入院基本料2における8割未満病棟(25対1配置病棟)から8割以上病棟(20対1配置病棟)への変更の届出を行う時期はいつか。また、8割以上病棟(20対1配置病棟)から8割未満病棟(25対1配置病棟)への変更の届出の取扱いはどのようにするのか。
25対1配置病棟から20対1配置病棟への変更の届出は、医療区分2・3の患者の合計の割合が88%を超える(1割を超える変動)こととなった場合には、翌月速やかに行う。この場合、社会保険事務局は同月1日に遡って受理したものとして処理する。また、20対1配置病棟から25対1配置病棟への変更の届出は、医療区分2・3の患者の合計の…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問36 # 436
療養病棟入院基本料2を算定する病棟のうち、8割以上病棟(20対1配置病棟、平成18年6月30日において現に特殊)疾患療養病棟入院料を算定していた療養病棟及び介護保険移行準備病棟の看護職員は、月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件が除外されているが、この場合看護補助者についても除外されるのか。
看護補助者も除外される。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問35 # 435
療養病棟入院基本料2を算定する病棟において勤務する看護師等の一人当たりの月平均夜勤時間数の計算は、看護職員と看護補助者とで別々に行うのか、看護補助者を含む看護要員全体で行うのか。
基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成18年3月6日保医発第0306002号)の別添2の第2の4の(3)のエのとおり看護要員全体で計算する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.4.20 問34 # 434
入院基本料の施設基準において、夜勤専従者が、日勤の看護職員の急病時などの緊急やむを得ない場合に日勤を行った場合には、当該月は夜勤専従者とはみなされないのか。
勤務計画表に日勤が組み込まれていない者であって、日勤の看護職員の急病時などの真に緊急やむを得ない場合に限り日勤を行った程度のものであれば、夜勤専従者とみなして差し支えない。ただし、頻繁に日勤を行う必要性が生じることは想定されないことから、日勤を行うことが認められるのは、月に1回であることに留意されたい。