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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問17 # 473
後期高齢者診療料を算定した後、病状の急変等が起きて同月内に入院した場合にも、後期高齢者外来患者緊急入院診療加算を算定できるのか。
要件を満たせば算定できる。「疑義解釈資料の送付について(平成20年3月28日事務連絡)」の問17の訂正
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問16 # 472
基本診療料の施設基準等第十一の三の二、四の三、四の五、四の六の規定における医療区分の格上げについて、他の医療機関の療養病棟に入院した場合にも適用されるのか。
経過措置の対象となる患者については、次の患者を含むものである。①当該病棟から当該病棟以外の療養病棟入院基本料を算定する療養病棟へ転棟又は転院した患者②当該病棟から一般病棟へ転棟又は転院した後、28日以内に再度療養病棟入院基本料を算定する療養病棟に入院した患者
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問15 # 471
亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室の入院患者は、平均在院日数の届出に係る入院患者の数に含まれるのか。
従前のとおり含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問14 # 470
亜急性期入院医療管理料2を算定する病床だけで一つの病棟を構成した場合には、例えば、他の病棟は7対1入院基本料を算定し、当該病棟は13対1入院基本料を算定することはできるのか。
従前のとおり、入院基本料の届出については、病棟単位の届出はできないこととなっているので、当該病室だけで構成される病棟においても、その他の一般病棟と同じ入院基本料の届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問13 # 469
亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室にかかる看護配置基準の取扱いはどうなるか。
従前のとおり、当該病室を有する病棟において、看護配置基準を満たすこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問12 # 468
7対1入院基本料を算定する病棟で亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室に入院している患者については、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」の測定対象となるのか。
7対1入院基本料を算定している患者が対象となるので、当該管理料を算定する病室に入院している患者は測定対象とならない。なお、亜急性期入院医療管理料の注1のただし書に該当する患者についても測定対象にはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問10 # 466
看護必要度の実績期間は、6月の1か月となるか。
1か月の実績が必要。(7月1日から算定する場合は、5月又は6月の実績が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問9 # 465
もやもや病の患者が脳卒中となった場合も、脳卒中の後遺症患者として「重度障害者」または「重度の肢体不自由者」から除外されるのか。
もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)患者については、難病患者であるため対象患者である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問8 # 464
脳卒中の後遺症を主たる障害とする患者で重度の意識障害者基準に該当しない者のうち、対象患者として見なせる場合はあるのか。
「重度の意識障害者」の基準に該当しない者であっても、人工呼吸器を装着する患者、脳卒中の後遺症患者であって、かつ透析を必要としている患者等は重度の障害者と解することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問7 # 463
電話による再診や遠隔医療を行った場合にも、外来管理加算は算定できるのか。
「医師による直接の診察」に該当しないため、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問6 # 462
今回、100㎠未満の第1度熱傷の熱傷処置、100㎠未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置は基本診療料に含まれるものとされ、別途処置料を算定することができなくなったことに伴い、これらの処置を行った場合でも、要件を満たせば外来管理加算を算定できることになったものと考えてよいか。
外来管理加算を算定するための要件をみたしているものについては算定できる。なお、医師が直接これらの処置を行った時間又は説明を行った時間については、外来管理加算を算定する際の、「直接診察を行っている」時間に該当する。さらに、これらの結果を踏まえて病状や療養上の注意について、懇切丁寧に指導説明する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問5 # 461
患者が衣服を着脱するのに要する時間は、外来管理加算を算定する際の診療時間に含めて良いか。
衣服の着脱動作を通じてADLや関節可動域の評価を行うといった診察をした場合は、診察時間に含める。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問4 # 460
診察室に患者が入って医師を待っている時間は、外来管理加算を算定する際の診療時間に含まれるか。
外来管理加算の診療時間は、医師が患者に対して視診、問診、身体診察、療養上の指導を行っている場合の時間に限ることから、これらの診療行為が行われていなければ、診療時間に含めない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問3 # 459
既に電子化加算の届出を行っている保険医療機関については、平成20年4月に再度届出が必要か。
電子化加算の施設基準の選択要件のうち、詳細な明細書を交付する体制を整えていることの要件のみを満たすものとして届出を行っていた保険医療機関においては、平成20年4月に改めて届出を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問2 # 458
午後8時までを表示診療時間としていて、午後8時以降も受診者が続いた場合に夜間・早朝等加算で算定するのか。
午後8時をまたいで診療を継続した場合は、そのような診療態勢が常態ではなくとも、夜間・早朝等加算を算定する。なお、診療応需の態勢を解いた後において、急患等やむを得ない事由により診療を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問1 # 457
例えば、午後6時前に受付を済ませた患者を午後6時以降に診療した場合、夜間・早朝等加算は算定できるか。
午後6時以降に受付を行った患者が対象となるものであり、夜間・早朝等加算は算定できない。したがって、受付の時間によって夜間・早朝等加算を算定する患者と算定しない患者が混在する可能性があることから、その旨診療所内の患者が分かりやすい場所に掲示されていることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問144 # 456
平成20年3月以前の処方せん様式(「後発医薬品への変更可」の署名欄があるもの)を使用することは可能か。
できるだけ早期に新たな処方せん様式に切り替えていただきたいが、平成20年3月以前の様式の処方せんが多数残っている場合には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て不可の場合の保険医署名欄を設けるなど、患者及び保険薬局の保険薬剤師に明確に新様式であることが分かるような形で取り繕った上で使用することは可能である。なお…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問7 # 455
褥瘡ハイリスク患者ケア加算で規定される専従の褥瘡管理者は、褥瘡管理以外に、オストミー患者等のケアを行っても良いか。
褥瘡管理者の特性にかんがみて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には専従とみなすことができる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H19.6.1 問6 # 454
医政局長通知で、入院診療計画書の様式が示され、また、病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものである場合には、入院診療計画書の交付に代えて、入院診療計画書の記載事項を次の方法により提供することができることとされたが、診療報…
入院基本料等の施設基準の要件とされている入院診療計画書については「基本診、療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について」(平成18年3月6日保医発第0306002号)別添2の別紙様式2の1又は別紙様式2の2に掲げる全ての項目が含まれているものであればよい。なお、別紙様式2の1は医療法上の入院診療計画書の要件…