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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問37 # 493
医師や看護師の資格を有するものを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
医師事務作業補助者の資格は問わないが、医師や看護師等の医療従事者として業務を行っている場合は、医師事務作業補助者としないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問36 # 492
従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問35 # 491
医師事務作業補助者は専従者であることが要件とされているが、複数の人間による常勤換算の場合の「専従」の取扱いはどうなるか。
常勤換算となるそれぞれの非常勤職員が、医師事務作業補助者として専従の職員でなければならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問34 # 490
2人部屋に1人だけ入院している場合、当該病室を個室として見なし、二類感染症患者療養環境特別加算を算定することは可能か。
2人部屋を個室として提供していれば可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問33 # 489
退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、常勤者でなければいけないのか。
両者とも必要な条件を満たせば非常勤でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問32 # 488
退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、同一医療機関で部門を設置している場合は兼務可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問31 # 487
入院時医学管理加算の届出をする際に、総退院患者数を記載するが、死亡退院も含めるのか。
死亡退院については、総退院患者数から除外する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問30 # 486
入院時医学管理加算の施設基準等の中で、病院勤務医の負担の軽減に資する計画については、具体例にある事例について全て実施する必要があるのか。
病院勤務医の負担の軽減に資する計画については、各保険医療機関で自主的に取り組むべき事項である。従って、例として挙げている事項に関わらず、各保険医療機関で積極的に取り組んでいただきたい。なお、当該計画の成果については、毎年4月に報告していただくこととなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問29 # 485
入院時医学管理加算の施設基準等の要件の中の外来縮小の体制のうち、転帰が治癒であり通院の必要がない患者の定義とは何か。
当該又は他の保険医療機関で外来受診の必要が無い患者のことであり、退院後に同様の疾患で当該保険医療機関を外来受診した患者は「治癒」には含まれない。(なお、退院時のレセプトには、「転帰」の欄に「治癒」と記載されるものである。)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問28 # 484
入院時医学管理加算を算定する際に、精神科が24時間対応できる体制であれば、精神科を標榜している必要はないのか。
24時間対応できる体制があれば、当該保険医療機関で精神科を標榜する必要はない。ただし、その場合には、連携先の保険医療機関で精神科を標榜し精神科医による対応が可能であり、入院設備があることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問27 # 483
同一月に骨折と肺炎など、複数の身体疾患を発症した場合に、精神科身体合併症管理加算をそれぞれの疾患について算定することは可能か。
同一月に別に厚生労働大臣が定める身体合併症のうち複数の疾患を発症した場合には、当該加算をそれぞれの疾患について算定することは可能である。ただし、当該加算は急性期の身体疾患の集中的な治療に対する評価であり、同一月内に14日間以上、このような治療が必要な場合は、適切な病棟への転棟等が必要と考えられることから、同一月に算定可…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問26 # 482
ハイリスク妊娠管理加算及びハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者に、「当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者」が含まれるが、腹腔鏡による手術の取扱如何。
腹腔鏡による手術は開腹手術に含めて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問25 # 481
同一の患者について、1入院の期間中に、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を両方算定できるのか。
算定できる。ただし、同一日に両方を併算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問24 # 480
妊娠に係る異常が疑われ搬送されたが、妊娠状態に問題なく他の疾患で入院となった場合であっても、妊産婦緊急搬送入院加算を算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問23 # 479
妊娠に係る異常が疑われ、自家用車で搬送された場合にも、妊産婦緊急搬送入院加算を算定できるのか。
母体及び胎児の状態に緊急性が認められ、かつ算定上の条件を満たす場合算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問22 # 478
妊産婦緊急搬送入院加算は、直近3か月以内に当該加算を算定する保険医療機関への受診歴のある患者には算定できないが、その受診歴には当該加算を算定する保険医療機関の産婦人科以外の診療科への受診歴も含まれるのか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問21 # 477
後期高齢者退院調整加算の施設基準の要件に、当該看護師又は社会福祉士は週30時間以上退院調整に係る業務に従事していることとあるが、同じ人が週30時間以上専従しないといけないのか。
専従とされている看護師又は社会福祉士が30時間以上当該部門に勤務しなくてはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問20 # 476
後期高齢者退院調整加算の算定要件に、退院支援計画を関係職種と「連携」して作成するとあるが、どういう意味か。計画自体は専従の看護師、社会福祉士が作らないといけないのか。
退院調整部門の看護師、社会福祉士が直接退院支援計画を作成しなくても差し支えないが計画作成者と連携し内容を把握すること。なお、必要な場合はカンファレンス等を行い共同で計画を作成すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問19 # 475
後期高齢者総合評価加算の施設基準の要件とされている総合的な機能評価に係る適切な研修の「ワークショップ」とは具体的にどのようなものか。
実際にあった症例検討を含め参加者全員が議論に参加するような研修のことである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問18 # 474
後期高齢者総合評価加算を算定する際に、総合的な機能評価の測定を患者に対して実際に行うのは看護師、准看護師、理学療法士等でも良いのか。
医療関係職種ならよい。