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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問57 # 513
後期高齢者診療料の算定に当たっては、施設基準の届出が必要とされるが、当該届出を行っていない保険医療機関においては、後期高齢者である患者の診療に係る費用は従来どおり出来高で算定できるのか。
後期高齢者診療料の届出はあくまでも保険医療機関の手挙げ方式であり、届出を行っていない保険医療機関においては、算定できない。従来どおり出来高で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問55 # 511
救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされることとされたが、すなわち病室に入院していなくても、特定入院料等を算定できるのか。
そのとおり。死亡時に1日分の入院料等を算定すること。なお、この場合にあっては、入医診療計画書等の交付は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問54 # 510
緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、①地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制②連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制を確保している必要があるが、それらの体制は、緩和ケア病棟で確保する必要があるのか。
保険医療機関としてこれらの体制を確保できれば良く、緩和ケア病棟のみで体制を確保する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問53 # 509
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問52 # 508
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、地域連携診療計画退院時指導料を算定することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問51 # 507
同一の保険医療機関内において、回復期リハビリテーション病棟入院料1と、回復期リハビリテーション病棟入院料2の届出を行うことは可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問50 # 506
回復期リハビリテーション病棟に入院している患者に対して行う日常生活機能評価を行う従事者とはどのような者が望ましいのか。
看護必要度の評価を行う者と同じく、院内研修を受けた者が望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問49 # 505
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者が他の保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟へ転院した場合には、引き続き回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるのか。
別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションの算定上限日数内の患者であれば、継続して算定日数上限まで回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問48 # 504
「他の保険医療機関へ転院した者等以外の者」には、自宅に退院する患者以外にどのような者が含まれるのか。
退院後、社会福祉施設、身体障害者施設等(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けているものを除く)、地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、特定施設、指定特定施設、指定地域密着型特定施設及び指定介護予防特定施設に限る)、グループホーム(認知症対応型グループ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問47 # 503
回復期リハビリテーション病棟入院料の届出について、平成20年3月31日以前の入退院患者の実績をもって届出することは可能か。
可能である。平成20年3月31日以前の実績を記録している場合は、9月30日以前に回復期リハビリテーション病棟入院料1及び重症患者回復病棟加算を届け出ることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問46 # 502
回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出の際に、在宅復帰率、重症患者の中に死亡退院した患者は含めるのか。
死亡退院した患者については、在宅復帰率、重症患者の人数に含めない。(分母、分子ともに含めない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問44 # 500
区分番号「A230-2」精神科地域移行実施加算の届出を初めて行う場合において、届出を行った時点では実績を満たしたとして届出を行っていたが、その後3か月以内に再入院した患者が発生し、実績を満たしていないことが判明した場合には、行った届出はどうなるのか。
当該届出は無効であり、算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問43 # 499
医師事務作業補助者の必要配置数は、具体的にどのように計算するか。
医師事務作業補助者の数は、一般病床数比で小数点第一位を四捨五入して求める。例えば、医療法上の許可病床数350床(地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床数が340床)の病院の場合、各区分で求める配置すべき医師事務作業補助者の数は次のとおりとなる。①25対1補助体制加算:340÷25=13.6→14名以上②50対1補助…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問42 # 498
医師事務作業補助体制加算の算定対象である一般病床のうち、休床している病床がある場合は、どのように取り扱うか。
地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床の数を用いて、医師事務作業補助者の必要配置数の計算をする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問41 # 497
今般DPC算定対象医療機関において、「適切なコーディングに関する委員会の設置」が義務付けられたが、医師事務作業補助者は当該委員会の業務を行っても良いか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問40 # 496
医師事務作業補助者はDPCのコーディング作業において、どこまでを担当して良いのか。
主たる傷病名は当該患者の療養を担う保険医が決定すること。その後のコーディング作業については診療報酬請求事務であることから、医師事務作業補助者の業務としないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問39 # 495
医師事務作業補助者は、診療録管理者若しくは診療録管理部門の業務を行っても良いか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問38 # 494
医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に行うこととなっているが、業務委託とすることは可能か。
不可。