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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問77 # 533
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導と入院栄養食事指導を同日に実施した場合は併算定できるのか。
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導及び入院栄養食事指導を同日に実施した場合は、どちらか一方を算定できるものとし、併算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問76 # 532
経管栄養で流動食の場合も、後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は算定可能か。
経口摂取している者を対象とし、栄養・食事管理の内容について指導及び情報提供をするものであるため、流動食であっても、その経路が鼻腔栄養のみ(経管栄養のみ)の場合は、対象としない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問75 # 531
後期高齢者診療料を算定する際に、院内処方を行った患者の手帳に投薬内容等を記載することが求められるのは、診療の際に、患者が、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳を所持している場合に限られると考えてよいか。
患者が手帳を所有していない場合は、算定するに当たって、手帳に投薬内容等を記載した上で患者に交付すること。なお、手帳の形式については、要件を満たしているのであれば、保険医療機関で独自に作成した様式で差し支えない。また、手帳を所有しているが診療の際に持参しなかった患者に対しては、手帳に貼付できるよう、薬剤の名称が記載された…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問74 # 530
後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定する際には、退院直前まで手帳に記載するには多すぎる数の注射剤等を投与していた患者についても、退院前1週間以内の薬剤については、すべて手帳に記載しなければならないのか。
必ずしも1週間以内の薬剤をすべて記載するということではない。質問の事例においては、患者の病態や使用した薬剤の種類に応じ、また、退院後の薬物療法における情報共有の必要性を考慮した上で、記載する薬剤について適宜判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問73 # 529
後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定する際に、患者が当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳を所有していない場合は、保険医療機関において手帳を交付しなければならないのか。また、その場合、患者から実費を徴収することは可能か。
算定するに当たって、手帳を交付する必要がある。なお、手帳の形式については、要件を満たしているのであれば、保険医療機関で独自に作成した様式で差し支えない。また、その場合の費用は点数に含まれ、患者から実費を徴収することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問72 # 528
薬剤管理指導料の「2」は、抗悪性腫瘍剤等の薬剤に関し、薬学的管理指導を行った場合に算定することとなっているが、その算定日は対象となる薬剤の投与開始後でなければならないか。また、投与開始前に当該薬剤に関する指導を行った場合は投与前であっても算定は可能か。
患者に対して当該抗悪性腫瘍剤等を使用することが決定された日以降であれば算定は可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問71 # 527
薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲については以下の考え方でよいか。①「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の腫瘍用薬のほか、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤が含まれる。②「免疫抑制剤」には、副腎皮質ステロイドの内服薬及び注射薬も含まれる。③「血液凝固阻止剤」には、血液凝固…
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問70 # 526
薬剤管理指導料は、今回の改定により、救命救急入院料等を算定している患者の場合など、患者の入院後速やかに薬剤管理指導を実施する場合が増えると考えられる。このような観点から、薬剤管理指導を行うに当たり必要な医師の同意の取得については、病院として、医師が、すべての入院患者を薬剤管理指導の対象とすることをあらかじめ承認しておく…
当該保険医療機関において、あらかじめ取り決めを行っているような場合であれば、患者ごとの医師の同意は省略して差し支えない。なお、これらの場合にあっては、すべての医師がその旨を理解しておくとともに、医師が薬剤管理指導を不要と判断した場合の取扱いを明確にしておくなど、医師の同意の下に適切な薬剤管理指導が実施できる体制を構築し…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問69 # 525
患者が外来と在宅で異なる医療機関にかかっている場合、がん性疼痛緩和指導管理料と在宅悪性腫瘍患者指導管理料を各々算定することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問68 # 524
がん性疼痛緩和指導管理料は、同一月に特定疾患療養管理料及び悪性腫瘍特異物質治療管理料との併算定は可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問67 # 523
継続的に複数の診療所を受診している患者に対して、後期高齢者診療料を算定するのはいずれの診療所なのか。
後期高齢者診療料は、糖尿病などの慢性疾患を主病とする後期高齢者に対して、継続的な診療を提供し計画的な医学管理の下に、患者の心身の特性にふさわしい外来医療の提供を行う取組を評価するものである。複数の診療所において当該主病に対して様々な診療が行われることは、当該患者が主病を治療するために、説明に基づく選択がなされた上での治…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問66 # 522
同一月内において、患者が後期高齢者診療料を算定している診療所を別の診療所に変更した場合、変更後の診療所においても後期高齢者診療料が算定できるのか。
後期高齢者診療料は、糖尿病などの慢性疾患を主病とする後期高齢者に対して、継続的な診療を提供し計画的な医学管理の下に、患者の心身の特性にふさわしい外来医療の提供を行う取組を評価するものである。従って、他の診療所で受診した直後において、後期高齢者診療料を算定することは望ましくないことから、同一月において後期高齢者診療料を算…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問65 # 521
後期高齢者診療料の施設基準の要件とされている研修について、実施主体は問わないのか。
日本医師会、日本老年医学会、都道府県医師会、関係学術団体等が考えられる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問64 # 520
後期高齢者診療料を算定する際に、健康診査や人間ドックなどで年間診療計画に定められている検査を行った場合、その検査結果を用いることで検査を行わなくても良いのか。
診療録等にその検査結果を記載又は添付し結果を診療計画に反映すれば、新たに再度検査を行う必要はない。ただし、生活機能を含んだ評価は必ず年2回行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問63 # 519
後期高齢者診療料を算定している患者が急性増悪し、当該急性増悪に対する診療が当該月の1回目の診療だった場合、当該月を出来高算定とすることは可能か。
可能。ただし、理由等を診療報酬明細書に記載のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問62 # 518
当該月に後期高齢者診療料を算定した患者が、同一月中に急性増悪した場合、当該月について出来高算定に変更することは可能か。
当該月について出来高算定に変更することはできない。ただし、当該月において、病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置のうち、それぞれの区分番号の点数(注加算を除く。)が550点以上のものについては別途算定できる。また、翌月に後期高齢者診療料を算定しないことができる(その場合には、理由等を診療報酬明細書の摘要欄に記…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問61 # 517
後期高齢者診療料を算定している患者について、月ごとに、後期高齢者診療料を算定するか、後期高齢者診療料を算定せずに出来高で算定するかを決めてよいか。
後期高齢者診療料は、患者に対して診療計画書を交付し、当該診療計画に基づき必要な指導を行った場合に算定するものであり、同一の患者について、後期高齢者診療料の算定要件を満たす場合にあって、後期高齢者診療料を算定する月と算定しない月が混在することは想定していない。ただし、当該月に当該患者の病状の悪化や治療方針の大幅な変更等が…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問60 # 516
後期高齢者診療料を算定している患者について、再診料及び外来管理加算を算定することはできるのか。
後期高齢者診療料の注2に規定している費用以外の費用については別途算定できる。したがって、再診料及び外来管理加算(ただし、要件を満たした場合に限る。)も算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問59 # 515
後期高齢者診療料は在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院でなければ算定できないのか。
後期高齢者診療料は、施設基準を届け出た診療所及び当該病院を中心とした半径4㎞以内に診療所が存在しない病院において算定できるものであり、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院である必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問58 # 514
後期高齢者診療料の施設基準の届出を行った保険医療機関においては、全ての後期高齢者である患者について、必ず後期高齢者診療料を算定しなければならないのか。
後期高齢者診療料は、患者に対して診療計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得て、必要な指導を行った場合に算定するものであり、同一保険医療機関において、後期高齢者診療料を算定する患者と算定しない患者が混在することはあり得るものである。