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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問97 # 553
区分番号「D012」感染症免疫学的検査の31「白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原」については、免疫染色法により、骨髄移植後、臓器移植後、臍帯血移植後若しくは同種末梢血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者に対して行った場合にのみ算定できることとされているが、悪性腫瘍の患者など、高度免疫不全であることが明らかな患者も算…
算定できる。ただし、骨髄移植後、臓器移植後、臍帯血移植後若しくは同種末梢血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者以外の患者について算定する場合には、高度免疫不全患者であり、当該検査が必要であった理由について、白血球数などの検査結果を用いて診療録に記載すること。また、診療報酬明細書の摘要欄にも同様の記載を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問96 # 552
検体検査管理加算について、微生物学的検査が常時実施できることとあるが、どのような検査ができればよいのか。
「排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査」の「その他のもの」が常時実施できることが必要であり、具体的にはグラム染色等である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問95 # 551
区分番号「D239-3」神経学的検査について、例えば、意識障害のため検査不能な項目があった場合、検査が出来なかった理由(「意識障害のため測定不能」など)を記載すればよいか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問94 # 550
血糖自己測定器加算は3か月に3回に限り加算できるとあるが、1月に当該加算を複数回算定できる場合とはどのような場合か。
インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数月分処方していることが必要であり、当該患者が1月に使用するインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数回に分けて処方した場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問93 # 549
在宅患者緊急時等カンファレンス料について、カンファレンスを主催する保険医療機関の保険医と当該保険医療機関自ら訪問看護指示書を出した訪問看護ステーションの看護師の二者でカンファレンスを行った場合であっても、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問92 # 548
在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する際に、カンファレンスを行う場所は患家でなければならないのか。
患者又はその家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合には他の場所でもよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問91 # 547
在宅患者連携指導料について、医療関係職種間での情報共有は月2回以上行うこととされているが、当該情報に基づき行う患者又はその家族等に対する指導等は月1回でもよいのか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問90 # 546
保険医療機関が、自ら訪問看護の指示書を出している訪問看護ステーションと情報共有を行った場合でも、在宅患者連携指導料は算定できるのか。
診療情報の共有を行っていることは当然のことであるから、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問89 # 545
特別養護老人ホームに入所中の末期の悪性腫瘍の患者に対する医学管理は、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料のどちらで算定するのか。
特定施設入居時等医学総合管理料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問88 # 544
特別養護老人ホームに入所中の患者に対しては、平成20年度改定では、疾患を問わず在宅患者訪問診療料の「2」を算定できることとなったのか。
従来通り、末期の悪性腫瘍の患者にのみ算定できるものであるが、在宅療養支援診療所以外による訪問診療の場合でも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問87 # 543
現行では同一の患家の場合2人目以降は再診料のみの算定となっていたが、居住系施設入居者等である患者の場合には、2人目以降の患者も在宅患者訪問診療料の「2」を算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問86 # 542
在宅患者訪問診療料を算定できない通院が容易な者とは、どのような患者か。
年齢、病状等によるため一概には言えないが、少なくとも独歩で家族等の助けを借りずに通院ができる者などは通院は容易であると考えられる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問85 # 541
在宅療養支援病院の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径4キロ以内に診療所が設立された場合でも、在宅療養支援病院として診療報酬を算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問84 # 540
病院の半径4キロ以内にある診療所が在宅医療を全く行っていない保険医療機関である診療所であっても、当該病院は在宅療養支援病院の施設基準を満たさないのか。
在宅療養支援病院の施設基準を満たすものではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問83 # 539
後期高齢者終末期相談支援料は、入院中以外の患者については死亡時に算定することとされているが、例えば、在宅療養を行っている際に終末期における診療方針について話し合いを行い、文書提供を受けた患者が、その後入院し死亡した場合など、医療実施者や医療提供場面が変わった場合には、終末期における診療方針について話し合い等を行った保険…
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問82 # 538
慢性維持透析患者外来医学管理料は、同一月内に入院と入院外が混在する場合の取り扱い事項に「同一の保険医療機関において」という条件が付加されたが、これに特別の関係にある保険医療機関は該当しないのか。
特別の関係にある保険医療機関は、同一の保険医療機関として扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問81 # 537
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する際に、患者に交付する文書は、保険医療機関で独自に作成した様式で良いのか。
当該患者ごとに適切なものであり、退院後の栄養・食事管理の目標、栄養補給に関する事項(食事内容等)等についての具体的な指導内容が記載されていれば、各保険医療機関独自の様式で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問80 # 536
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する際は、患者、家族等に対して指導を行うこととなっているが、「患者、家族等」とはどのような者をいうのか。
患者、家族、その他、当該患者が退院後に入所する栄養士の配置が義務づけられていない施設の職員又はヘルパーなどの退院後の当該患者の食事管理を行う者のことをいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問79 # 535
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する要件に、「当該指導の実施日において、食事が提供されていること。」とあるが、1食のみでも算定可能か。
食事の回数にかかわらず、保険医療機関から食事が提供されていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成20年度診療報酬改定 📆 H20.3.28 問78 # 534
後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は、退院後に栄養士の配置が義務づけられている施設に入所する場合には算定できないとされているが、栄養士の配置が義務づけられていない施設とはどのような施設を指すか。
当該指導料は、退院後の在宅での栄養・食事管理について指導及び情報提供を行うものであるため、在宅に退院する患者を対象とするものである。なお、栄養士の配置が義務づけられていない施設には、グループホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅等がある。