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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問68 # 233
コンタクトレンズを処方し眼科学的管理を行っている患者に屈折異常以外の他の疾病が新たに発生した場合、初診料を算定してよいか。
屈折異常に対する継続的な診療中であると考えられることから、再診料を算定する。また、実施された眼科学的検査については、コンタクトレンズ検査料(既装用者の場合)を算定する。ただし、1)新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、2)緑内障…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問67 # 232
コンタクトレンズの処方後、眼科学的管理を行っている過程で、新たな眼科的疾患の発生を認めた場合は、改めて初診料を算定できるか。
従来通り、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問66 # 231
12月に2回を限度として算定する、とあるが、①最初に検査した日から起算するのか。②再度算定できるのか。③小児食物アレルギー負荷検査とIgE検査は併算定できるのか。
①初回検査日にかかわらず、12月に2回算定できる。例えば、19年4月14日に当該検査を算定する場合には、18年4月15日から19年4月13日までの間の当該検査の算定回数が1回以下である必要がある。②③その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問65 # 230
小児アレルギー検査を行い、重篤なアレルギー反応を起こした場合に、治療に要する点数は所定点数に含まれるのか。
所定点数には含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問64 # 229
D237終夜睡眠ポリグラフィー「21以外の場合」については、他の簡易検査により睡眠中無呼吸発作の明らかとなった患者に対してのみ算定可能なのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問63 # 228
従来、呼吸心拍監視に準じて算定されていた、新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープについては、人工呼吸と同時に行った場合等、呼吸心拍監視とは異なる取扱いになるのか。
従前通りの取扱い。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問62 # 227
「使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する」とあるが、これはD204基礎代謝測定にも適用されるのか。
適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問61 # 226
衛生検査所等に籍を置く病理医が、保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合、病理診断料が算定できるのか。
当該保険医療機関における勤務の実態がなければ、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問60 # 225
「病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において診断を行った場合に算定する」とあるが、病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関においては、当該保険医療機関外で診断された標本についても病理診断料が算定できるのか。
当該保険医療機関外で診断されたものについては、病理診断料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問59 # 224
病理診断料の算定に当たっては、病理学的検査を専ら担当する医師の勤務時間等の条件があるのか。
勤務時間等の条件はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問58 # 223
「院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべて」とは、施設基準通知中に記載されている緊急検査項目以外の院内検査に用いる検査機器及び試薬を含むのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問57 # 222
「提供」、「受託業者」には定義があるのか。院内検査に用いる検査機器及び試薬が受託業者から有償で提供されていれば算定可能であり、無償で提供されていれば算定不可なのか。
一律の定義はなく、契約の実態から個別に判断されるものであり、有償、無償では判断できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問56 # 221
「院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべてが受託業者から提供されていないこと」とあるが、一部が受託業者から提供されている場合には算定可能か。
一部が受託業者から提供されている場合も算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問55 # 220
D009腫瘍マーカーの留意事項通知(22)では「4」~「14」までに掲げる検査について記載されているが、「15」及び「16」に掲げる検査は包括の対象とならないのか。
「15」及び「16」に掲げる検査についても包括の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問54 # 219
Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定が、D009腫瘍マーカーの区分で算定されるのは、どのような場合か。
腫瘍マーカーの区分では算定されない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問53 # 218
第Ⅷ因子様抗原、黄体形成ホルモン、トランスフェリン、補体蛋白(C3)、補体蛋白(C4)は、それぞれ精密測定と統合されたが、通知に記載されている方法以外では算定できないのか。
従来精密検査として行われていた測定方法については、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問52 # 217
尿又は穿刺液・採取液を検体として成長ホルモン(GH)定量精密測定を行った場合、血液化学検査に準じて算定可能か。
D001尿中特殊物質定性定量検査の「17その他」又はD004穿刺液・採取液検査の「16その他」により算定可。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問51 # 216
D019-2酵母様真菌薬剤感受性検査は、D019の細菌薬剤感受性検査と別に算定可能か。
医学的に必要があれば、算定可。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問50 # 215
IgGインデックス、髄液MBP、及び髄液オリゴクローナルバンドは、1回に採取した検体を用いて同時に算定可能か。
医学的に必要があれば、算定可。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問49 # 214
以下の新設検査項目については、どのような測定法により行った場合に算定可能なのか。①IgGインデックス②髄液MBP③髄液オリゴクローナルバンド測定④悪性腫瘍遺伝子検査⑤進行性筋ジストロフィー遺伝子検査⑥免疫関連遺伝子再構成⑦PAIgG(血小板関連IgG)⑧HIV-ジェノタイプ薬剤耐性検査
通知に従い、目的の達成のため医学的に妥当な測定方法により行われた場合に、算定できる。