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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問8 # 5713
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイオ後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が異なるバイオ後続品を新たに使用した場合、当該加算は算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問7 # 5712
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算定可能か。①外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に…
それぞれ以下のとおり。①算定可。②算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問6 # 5711
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診した場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。
当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問5 # 5710
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。
外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問4 # 5709
区分番号「B001」の「14」高度難聴指導管理料において、「その他の患者については年1回に限り算定する」とあるが、「年1回」とは、暦年(1月1日から12月31日まで)に1回のことを指すのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問3 # 5708
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、一連の入院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定はどのように考えればよいか。
当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについてのみ算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問2 # 5707
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
可能。ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問24の②は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問1 # 5706
区分番号「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、①慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。②患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、…
それぞれ以下のとおり。①いずれも含まれる。②該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。③地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その101)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5705
日本消化器病学会・日本肝臓学会の「肝硬変診療ガイドライン2020」における肝硬変に伴う単純性腹水の治療抵抗例・不耐例や難治性腹水に対して、人血清アルブミン製剤を高用量投与することは可能か。
医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その101)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5704
オゼンピック皮下注0.25mgSD他2規格(以下「オゼンピック皮下注」という。)の出荷停止に伴い、オゼンピック皮下注を維持用量投与していた患者について、オゼンピック皮下注からビクトーザ皮下注18mg又はリベルサス錠3mg他2規格に切替えを行う際、必ずしも低用量から漸増するのではなく、切替え時から維持用量で投与してもよい…
医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その101)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5703
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年3月31日付けで薬事承認…
令和4年3月31日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その101)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5702
令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年3月31日付けで薬事承認された「ルミラ・SARS-CoV-2&…
令和4年3月31日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5701
「215経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)」における「関連学会の定める適正使用基準」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、経カテーテル的心臓弁治療関連学会協議会の「Harmony経皮的肺動脈弁システム適正使用指針」及び「Harmony経皮的肺動脈弁システム実施施設・実施医基準」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5700
「214前立腺用インプラント」における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本泌尿器科学会、日本排尿機能学会及び日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会の「前立腺肥大症(benignprostatichyperplasia)に対する経尿道的前立腺吊り上げ術に使用されるUroLiftシステムの適正使用指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5699
「209吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)」における「関連学会の定める適正使用指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本フットケア・足病医学会の「閉塞性動脈硬化症の潰瘍治療における吸着型血液浄化器に関する適正使用指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問13 # 5698
医科点数表区分番号「C007」訪問看護指示料における訪問看護指示書について、「留意事項及び指示事項」のⅡの1の記載が変更されたが、既に交付している訪問看護指示書については、令和4年4月1日以降に改めて変更後の様式により再交付する必要はあるか。
令和4年3月31日以前に交付している訪問看護指示書については、変更後の様式による再交付は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5697
遠隔死亡診断補助加算の届出基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29~31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5696
18歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか。
当該利用者が18歳に達する日以後最初の3月31日までは算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5695
特別地域若しくは医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが医療資源の少ない地…
届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問9 # 5694
機能強化型訪問看護管理療養費の届出基準における「専門の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び…