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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問8 # 5693
機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出基準における「人材育成のための研修等」には、期間や内容の基準はあるか。
期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容については、例えば、地域の訪問看護ステーションと連携した業務継続計画の策定、研修及び訓練の主催、地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護研修等が想定される。なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問7 # 5692
専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
そのとおり。イ又はロのいずれかを月1回に限り算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5691
専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5690
専門管理加算のロの場合において求める看護師の「特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の研修が該当する。①「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修②「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5689
専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」②緩和ケアについては、・日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、「乳がん看護」、「がん放射線療法看護」及び「がん薬物療法看護※」・日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程③人…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5688
医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハの届出基準において求める看護師の「褥瘡ケアに係る専門の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、従前の研修に加えて、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5687
複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を受けている利用者に対して、現に指定訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハを除く。)を実施している訪問看護ステーションの専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研修を受けていない看護師又は准看護師と共同して同一日に指定訪問…
算定不可。なお、医科点数表区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「3」及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の「3」についても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5686
届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、①機能強化型訪問看護療養費に係る届出に記載した看護職員数等について、当該届出基準に影響がない範囲で変更が生じた場合②専門管理加算に係る届出に記載した専…
①の場合については不要。②の場合については、専門管理加算の算定要件に影響する変更であるため、変更の届出が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問43 # 5685
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できないこととされているが、当該保険医療機関が不明である場合は算定できるのか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問42 # 5684
服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。
異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問41 # 5683
在宅中心静脈栄養法加算について、薬剤調製料の無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液)との併算定は可能か。また、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算との併算定は可能か。
いずれも併算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問40 # 5682
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問39 # 5681
小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問38 # 5680
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」には、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴う処方変更など、今後の継続的な薬物療法に影響を及ぼすことが想定される場合は該当するか。
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問37 # 5679
在宅患者訪問薬剤管理指導における医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。
医師による訪問の指示については、診療状況を示す文書、処方箋等(電子メール、FAX等によるものを含む。以下「文書等」という。)に、「要訪問」「訪問指導を行うこと」等の指示を行った旨が分かる内容及び処方日数を記載することにより行われる必要がある。ただし、処方日数については、処方から1か月以内の訪問を指示する場合は記載されて…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問36 # 5678
「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。
よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への情報提供を行う際に確認を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問35 # 5677
処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問34 # 5676
薬剤師が在籍・勤務期間中に、育児休業、産前・産後休暇又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合、当該薬剤師が育児休業等から復帰して1年又は3年以上経過しない限り、「当該保険薬局に1年以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」の要件を満たさないのか。
育児休業等を取得した薬剤師については、育児休業等の期間を除いた通算の期間が1年又は3年以上であれば、要件を満たすものとする。したがって、育児休業等の取得前に1年以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休業等から復帰した時点においても当該要件を満たすこととなる。なお、この取扱いについては、地域支援体制加算の施設基準におけ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問33 # 5675
かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料(以下「かかりつけ薬剤師指導料等」という。)について、かかりつけ薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行う場合は算定可能か。
それぞれの算定要件を満たせば算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問32 # 5674
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。
そのとおり。