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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問31 # 5673
服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問30 # 5672
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。
不要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問29 # 5671
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。①週3回勤務の薬剤師が対応する場合②当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師…
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問28 # 5670
既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。
よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問27 # 5669
かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
不可。次に要件を満たした際に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問26 # 5668
「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。
事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問25 # 5667
服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は算定可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問24 # 5666
服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月31日薬生発0331第17号。厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和2年4月16日事務連絡)別添2の問…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問23 # 5665
調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること」とされているが、薬局の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問22 # 5664
調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
当該加算は、保険薬局においてオンライン資格確認等システムが開始され、薬剤情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険薬局であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、薬剤情報等の取得が困難な場合であっても…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問21 # 5663
調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。
服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月20日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問20 # 5662
「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問19 # 5661
「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。
よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問18 # 5660
複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。
算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問17 # 5659
同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問16 # 5658
内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。
不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問14 # 5656
自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。
内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。○内用薬①錠剤、口腔内崩壊…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問13 # 5655
自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の20に相当する点数を算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5654
嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。
原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。