調剤
令和4年度診療報酬改定
R4.3.31
問11
5653
質問
薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。
回答
不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。