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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5653
薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。
不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5652
リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問9 # 5651
一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤においてはどのように取り扱えばよいか。
2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問8 # 5650
リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。
当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問7 # 5649
リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考えればよいか。
例えば、次回調剤予定日が6月13日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月20日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5648
「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か。
算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5647
地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数」について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問16における特例的…
地域支援体制加算の施設基準に関して、「COV自宅」又は「COV宿泊」による対応において、薬剤師が訪問し対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)を算定する場合)、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれば、在宅患者への対応の実績として回数に加える…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5646
地域支援体制加算2、3及び4の実績要件については、①薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること、②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること、③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5645
地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5644
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合において、当該服薬指導に係る処方箋の受付回数は、処方箋の受付回数に含めるのか。
含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5643
同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超える場合及び40万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数が300以上である場合についても同様の考え方である。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年3月31日事務連絡)別添4の問1は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問26 # 5642
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3…
届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問25 # 5641
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準が変更されたが、令和4年3月31日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問24 # 5640
令和4年3月31日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問23 # 5639
区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を…
よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問22 # 5638
歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N004」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
算定可。ただし、採取と同時に行った場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問21 # 5637
区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。
算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問20 # 5636
区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。
麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表の区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する取扱いであり、緊急の場合であって、麻酔前後の診察をやむを得ず当該麻酔を実施した日に行った場合を除き、算定できない。麻酔後の診察を行った日に算定すること。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問19 # 5635
区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。
不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月7日事務連絡)別添2の問11は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問18 # 5634
区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニまでのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠…
可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に限る。