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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問17 # 5633
区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「2」初期の根面う蝕に罹患している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
「初期の根面う蝕」又は「根C」と記載し、処置を行った部位を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問16 # 5632
区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問15 # 5631
令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D002」歯周病検査は別に算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問14 # 5630
健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、前歯及び小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合において、通則第5号に規定する電子画像管理加算、区分番号「E000」写真診断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影及び区分番号「E100…
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問13 # 5629
口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。
算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5628
区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5627
区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5626
区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問9 # 5625
区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における…
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問8 # 5624
区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注4及び区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の注3に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定する場合に、診療録及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのよ…
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算」又は「か強診」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問7 # 5623
区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「「注16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影で…
算定可。この場合、居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該保険医療機関の歯科医師が口腔内ビデオ画像を撮影できる装置を用いて口腔内等の状態を観察した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5622
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5621
区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて」とあるが、歯科用口腔内カメラ及び歯科診断用口腔内カメラは「リアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置」に該当するか。
歯科医師がリアルタイムでビデオ画像を観察できるものであれば、該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5620
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注16に規定する通信画像情報活用加算について、訪問歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて患者の口腔内の状態等を観察した日以降に、やむを得ず当該患者が入院した場合は、当該加算の算定についてどのように考えればよいか。
当該観察日から6月以内に限り、算定できる。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5619
区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例によることとされているが、医科点数表の区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算及び注4に規定するサーベイランス強化…
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5618
区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5617
区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合で…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問28 # 5616
エポエチンベータ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、投与する前に測定したHb値を記載することとされているが、貯血量が800mL以上で1週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血に用いる場合であって、Hb値の測定結果が13g/dl以下である場合には、少なくとも1回につき6,000国際単位までの投与は妥当と…
よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問27 # 5615
レボカルニチン製剤を投与するに当たって、遊離カルニチンの測定結果を記載することとされたが、投与前に実施した遊離カルニチンの測定結果が20μmol未満である場合には、当該薬剤料を算定してよいか。
よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問26 # 5614
リツキシマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、CD20抗原検査の結果を記載することとなったが、慢性リンパ性白血病に用いる場合であって、投与前に実施したCD20抗原の測定結果が陽性であった場合には、少なくとも初回投与時は600mgまで、2回目以降の投与時は800mgまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定して…
よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。