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疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.27 問6 # 5733
看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.27 問5 # 5732
区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟における病床数が百二十床以下であること」については、当該基準に係る経過措置により、令和4年3月31日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.27 問4 # 5731
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」については、・「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。」・「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。」・「…
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.27 問3 # 5730
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における「専任の看護師は、年間200症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.27 問2 # 5729
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。なお、令和4年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.27 問1 # 5728
区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問7 # 5727
湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。
よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問128は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問6 # 5726
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算の施設基準における成育連携チームの「専任の常勤看護師」及び「専任の常勤社会福祉士」は、区分番号「A246」入退院支援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
可能。なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問5 # 5725
区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単…
それぞれ以下のとおり。①それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。②初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が14日を超えないものとすること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問4 # 5724
区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者…
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問3 # 5723
・区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」、・「A000」初診料の注12…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問2 # 5722
区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.20 問1 # 5721
区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.13 問1 # 5720
区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出については実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には何の実績を指すのか。
各加算について、以下の①から③までにそれぞれ掲げる施設基準通知の内容に係る実績を指す。なお、施設基準通知に記載のとおり、外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算については、届出に際して、当該実績を要しないとしていることに留意すること。①外来感染対策向上加算・「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問5 # 5719
地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問4 # 5718
服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問3 # 5717
服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問2 # 5716
服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問1 # 5715
「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.4.11 問1 # 5714
令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。