医科
令和4年度診療報酬改定
R4.4.27
問6
5733
質問
看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」とされているが、当該加算を算定する各病棟の看護師長等がそれぞれ所定の研修を修了する必要があるか。
回答
そのとおり。