歯科
令和4年度診療報酬改定
R4.5.12
問1
5753
質問
区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
回答
よい。