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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問9 # 5773
ある診療科において紹介状なし受診時の定額負担の対象となった患者が、同一病院において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を紹介状なしで初診として受診した場合、この2つ目の診療科における定額負担及び保険外併用療養費はどのような取扱いになるのか。
紹介状なしで複数科を受診し、それぞれ初診に該当する場合には、各診療科の受診について除外要件に該当しない限り、それぞれの診療科において定額負担を徴収する必要がある。このとき、2つ目の診療科における初診に係る所定点数から控除する点数については、区分番号「A000」初診料の注5のただし書に規定する点数を上限とすること。なお、…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問8 # 5772
3月31日事務連絡別添1の問223において、副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定することが示されたが、同一日に複数回ネブライザを用いて患者に吸入…
医学的判断により算定すること。なお、同一日に複数回受診しネブライザを実施する場合においては、医学的必要性を摘要欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問7 # 5771
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問6 # 5770
令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすことができない場合は、当該入院料を算定できないのか。
新規開設の医療機関については、様式40の5(データ提出開始届出書)を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超えて様式40の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問5 # 5769
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」について、院内迅速対応チームの医師及び専任の看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3…
不可。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問4 # 5768
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡。以下「3月31日事務連絡」という。)別添1の問8において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」は、具体的には「現時点では、新型コロナウイルス感染症に…
よい。ただし、この場合は、自治体のホームページにおいて、3月31日事務連絡別添1の問11①の内容に加え、当該保険医療機関が重点医療機関として指定を受けていた期間及び都道府県の要請により速やかに重点医療機関として再度指定を受ける体制にあることを公開する必要があること。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問3 # 5767
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。
医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、抗菌薬使用に関する業務に従事する職員を対象とすること。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問2 # 5766
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと」とされているが、①感染対策向上加算においては、院内の巡回は施設基準で定められている感染制御チームの構成員全員で…
それぞれ以下のとおり。①全員で行うことが望ましく、少なくとも2名以上で行うこと②必要に応じて各部署を巡回すること。なお、各病棟については毎回巡回することとするが、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況などから、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.5.31 問1 # 5765
区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想…
差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問11 # 5764
「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(令和4年5月27日付け保医発0527第3号。以下「令和4年通知」という。)により改正された領収証及び明細書の標準様式には押印欄が記載されていないが、どのように考えればよいか。
領収証や明細書の押印については、これを義務付ける法令の規定は存在しないことから、令和4年通知により、領収証及び明細書の標準様式には押印欄を設けないこととしたものであるが、これらは標準様式であり、必要に応じて押印することも可能である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問10 # 5763
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日付け事務連絡)の問26について、令和4年10月1日以降も適用されると考えてよいか。
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問9 # 5762
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年6月30日付け事務連絡)の問23及び問24について、令和4年10月1日以降も適用されると考えてよいか。
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問8 # 5761
施術を行った月に明細書を交付し、明細書発行体制加算を支給申請したが、翌月、患者から再交付を求められて、同月の明細書を再交付した。この場合、再交付した明細書について、明細書発行体制加算(2回目)を支給申請してよいか。
再交付した明細書について、明細書発行体制加算(2回目)を支給申請することはできない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問7 # 5760
患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付した場合、明細書発行体制加算の算定はどのようになるか。
患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付する場合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付することになるが、ある月に複数月分の明細書を1ヶ月単位で交付した場合であっても、明細書発行体制加算は同月内においては1回のみの算定に限られる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問6 # 5759
患者から一部負担金を受けるごとに明細書を無償で複数回交付した場合、明細書発行体制加算はいつ算定すべきか。
明細書を無償で交付したどの日に明細書発行体制加算の算定を行っても差し支えないが、明細書発行体制加算は同月内においては1回のみの算定に限られる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問5 # 5758
患者の求めに応じて、明細書を1ヶ月単位で交付することは可能か。
明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することが原則である。ただし、患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととしており、この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書(施術日ごとの療養費の算定項目が分かるもの)である必要がある。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問4 # 5757
一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を交付しなくてよいか。
公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者(当該患者の医療費が全額公費によるものを除く。)についても、明細書を交付するものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問3 # 5756
レセプトコンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付する場合、一部負担金等を徴収する項目のみが表示されるが、問題ないか。徴収しない項目の表示は省略してもよいか。
明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付する場合、一部負担金等を徴収する項目のみ表示し、徴収しない項目の表示は省略しても差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問2 # 5755
明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「正当な理由」とは何か。
「正当な理由」とは、患者本人から不要の申出があった場合である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 R4.5.27 問1 # 5754
明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「常勤職員」とは、どのような者を指すのか。
「常勤職員」とは、原則として各施術所で作成する就業規則において定められた勤務時間※の全てを勤務する者を指すものである。なお、柔道整復師に限らず、事務職員等も含むものである。就業規則を作成していない場合は、各施術所の一般的な労働者の労働契約における勤務時間