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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問80 # 5153
区分番号「A236」褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準において求める看護師の「褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」②特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問79 # 5152
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
現時点では、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業に参加していることを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問78 # 5151
区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号「A234」医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねることは可能か。
当該カンファレンスに、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加している場合に限り可能。ただし、医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問77 # 5150
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、「入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院又は転棟した日のことをいう」とあるが、当該加算を算定できる病室に入院後、当該加算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度当該加算を算定できる病室に入室した場合、起算日についてどのように考えればよいか。
重症患者初期支援充実加算を算定できる病室に最初に入室した日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問76 # 5149
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、当該加算を算定できる治療室を複数有している場合、全ての治療室にそれぞれ別の入院時重症患者対応メディエーターを配置する必要があるか。
当該保険医療機関内に入院時重症患者対応メディエーターが配置されていればよく、必ずしも全ての治療室にそれぞれ別の担当者が配置されている必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問75 # 5148
区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準において、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)に掲げる者については、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を令和5年3月31日までに修了していることが望ましいこと」、「(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施…
それぞれ以下のとおり。①現時点では、一般社団法人日本臨床救急医学会が実施する「入院時重症患者対応メディエーター講習会」が該当する。②直ちに届出を取り下げる必要はないが、可能な限り速やかに研修を修了すること。③集中治療領域における特に重篤な患者及びその家族等に対する支援について、3年以上の経験を有することを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問74 # 5147
区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算の施設基準において求める看護師の「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」②特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の3区分の研修を全て修了した場合に限る。)・栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連・栄養に係るカ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問73 # 5146
区分番号「A231-4」摂食障害入院医療管理加算の施設基準における「摂食障害の年間新規入院患者数」について、「新規入院患者」は、当該加算の対象となる「摂食障害による著しい体重減少が認められる者であって、BMI(BodyMassIndex)が15未満の患者」である必要があるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問72 # 5145
区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算の施設基準において求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」・日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」なお、令和4年4月1日以降に実施される上記の研修について…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問71 # 5144
区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「精神及び神経…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問70 # 5143
区分番号「A221-2」小児療養環境特別加算の対象患者について、「麻疹等の感染症に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い患者」とあるが、具体的にはどのような者が該当するのか。
結核、インフルエンザウイルス感染症、ロタウイルス感染症等の他の患者への感染の危険性が高い患者であり、保険医が治療上の必要から個室での管理が必要と認めた患者が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問69 # 5142
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式18における「50対1、75対1又は100対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。
可能。ただし、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問68 # 5141
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種別の異なる病床を有する保険医療機関において、病床種別ごとに15対1、20対1等の異なる配置区分での届出は可能か。
可能。ただし、同一保険医療機関が医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問67 # 5140
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、①他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。②雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわら…
それぞれ以下のとおり。①不可。②可能。③配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第4の2医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること。また、同通知別添7の様式18における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」の項目については…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問66 # 5139
区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的にはどのような処置を指すのか。
現時点では、区分番号「J034」イレウス用ロングチューブ挿入法、区分番号「J034-3」内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問65 # 5138
区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合においては、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能…
可能。ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問64 # 5137
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準の手術等に係る実績において、「(イ)及び、(ロ)から(ヘ)までのうち4つ以上を満たしていること」とあるが、これは、(イ)を満たした上で、(イ)とは別に、(ロ)から(へ)までのうち4つ以上を満たしている必要があるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問63 # 5136
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」に係る「年2回程度の院内講習の開催」について、区分番号「A234」医療安全対策加算における医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修と併せて実施することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問62 # 5135
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準において、「毎年7月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届け出るとともに、院内に掲示すること」とされているが、具体的にはどのような内容を院内に掲示する必要があるか。
別添7の様式14の「2」のうち、次に掲げる項目の実績及び体制等について、院内の見やすい場所に掲示する必要がある。・「1手術等に係る実績」・「2外来化学療法の実施を推進する体制」・「324時間の救急医療提供」・「9入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制」・「10外来縮小体制」・「13退院に係る状況等」・「14禁煙…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問61 # 5134
区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。①保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合②保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場…