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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問40 # 5113
許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関であって急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価については、令和4年12月31日までの経過措置が設けられているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価をいつから行う必要があるか。
令和5年1月1日に届出を行うには、遅くとも令和4年10月1日から、令和4年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問39 # 5112
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和4年9月30日までの経過措置が設けられている入院料等については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。
令和4年10月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月30日までの入院料等については遅くとも令和4年7月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問38 # 5111
「注射薬剤3種類以上」について、ビタミン剤を薬剤種類数の対象に含めることができるのは、患者の疾患又は症状等により医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合であるとされているが、具体的にはどのような場合か。
具体的には、以下に掲げる場合が該当する。ただし、当該ビタミン剤が薬事承認の内容に従って投与された場合に限る。・患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問37 # 5110
「褥瘡対策に関する診療計画書」の<薬学的管理に関する事項>における「薬剤滞留の問題」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
例えば、創の状態や外用薬の基剤特性の不適合等により、薬剤が創内に滞留維持できていないこと等が想定される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問36 # 5109
第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する褥瘡対策の施設基準において、「褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること」とあるが、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問35 # 5108
区分番号「A001」再診料の注8に規定する外来管理加算について、注1に規定する情報通信機器を用いた再診を行った場合も算定可能か。
外来管理加算の算定に当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行う必要があるため、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問34 # 5107
区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。
光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満たさない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問33 # 5106
区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問32 # 5105
区分番号「A000」初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合で…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問31 # 5104
区分番号「A000」初診料の注12、区分番号「A001」再診料の注16及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」とされているが、具体的にはどのような内容について、どのくらいの頻度で報告すれ…
報告の内容やその頻度については、連携する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関との協議により決定することとするが、例えば、感染症法に係る感染症の発生件数、薬剤耐性菌の分離状況、抗菌薬の使用状況、手指消毒薬の使用量等について、3か月に1回報告することに加え、院内アウトブレイクの発生が疑われた際の対応状況等につい…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問30 # 5103
区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」とされているが、①「院内感染対策に関する助言」について、抗菌薬の適正…
それぞれ以下のとおり。①よい。②複数の保険医療機関と連携している場合には、複数の保険医療機関に対して助言を行った数の合計が過去1年間に4回以上であれば当該要件を満たすこととして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問29 # 5102
外来感染対策向上加算の施設基準において、「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」とされているが、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなものであればよいか。
具体的な定めはないが、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関は、地域の医師会と連携することとされていることから、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が主催するカンファレンスの内容を参考として差し支えない。なお、例えば、以下に掲げる事項に関する情報の共有及び意見交換を行い、最新の知見を共有することが…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問28 # 5101
問8において、区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」を有する保険医療機関について、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当することとされているが、DPC/PDPSの機能評価係数Ⅱの地域医療指数(体…
届出時点で新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関に該当している場合には届出可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問27 # 5100
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」とされているが、当該訓練とは、具体的にはどのようなものであるか。また、当該訓練は対面で実施する必要があるか。
新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係るものであり、例えば、個人防護具の着脱の訓練が該当する。また、当該訓練はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問26 # 5099
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関又は地域の医師会から助言を受けること」とされているが、具体的にはどのようなことをいうのか。
助言を受ける保険医療機関が、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」における地域の感染管理専門家から、適切に助言を受けられるよう、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関や地域の医師会から、助言を受け、体制を整備しておくことをいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問25 # 5098
外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされているが、①「等」にはどのようなものが含ま…
それぞれ以下のとおり。①保健所や地域の医師会が含まれる。②有事の際に速やかに連携できるよう、例えば、必要な情報やその共有方法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問24 # 5097
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、①新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっても届出可能か。②抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは…
それぞれ以下のとおり。①届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。②可能。ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のいずれかのみ実施可能であること。③よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問23 # 5096
区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。なお、令和4年度の研修については、令和4年10月頃に配信される予定である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問22 # 5095
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において求める看護師の「感染管理に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・日本看護協会の認定看護師教育課程「感染管理」・日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程・東京医療保健大学感染制御学教育研究センターが行っている感染症防止対策に係る6か月研修「感染制御実践看護学講座」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問21 # 5094
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること」とされているが、具体的にはどのような事項について掲示すればよいか。
以下の内容について掲示すること。・院内感染対策に係る基本的な考え方・院内感染対策に係る組織体制、業務内容・抗菌薬適正使用のための方策・他の医療機関等との連携体制