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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問20 # 5093
区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE…
それぞれ以下のとおり。①現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて当局に内議されたい。②少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問19 # 5092
外来感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」とされているが、保険医療機関外で開催される研修会への参加により、当該要件を満たすものとしてよいか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問18 # 5091
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。以下本問において同じ。)により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」とされているが、当該研修は、必ず感染制御チームが…
感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。ただし、当該研修は、以下に掲げる事項を満たすことが必要であり、最新の知見を共有することも求められるものであることに留意すること。・院内感染対策の基礎的考え方及び具体的方策について、当該保険医療機関の職員に周知徹底を行うことで…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問17 # 5090
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、(中略)感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」とされているが、①複数の保険医療機関が、同一の保険医療…
それぞれ以下のとおり。①可能。②感染制御チームを構成する職種(医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。③リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問16 # 5089
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、①感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、「当該保険医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とする」とされているが、300床未満とは、医療法上の許可病床数をいうのか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。②一般病床の数が300床未満の保険医療機関が、感…
それぞれ以下のとおり。①医療法上の許可病床数をいう。なお、300床以上である場合であっても、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の施設基準を満たしていれば、届出を行って差し支えない。②可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問15 # 5088
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の届出医療機関間の連携について、以下の場合においては届出可能か。①特別の関係にある保険医療機関と連携している場合②医療圏や都道府県を越えて連携している場合
それぞれ以下のとおり。①可能。②医療圏や都道府県を越えて所在する場合であっても、新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携することが可能である場合は、届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問14 # 5087
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開催又は参加することは可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問13 # 5086
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関において、連携する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、これらの保険医療機関が主催するカンファレンス全てに参加する必要があるか。
感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合でも、これらの保険医療機関が主催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回以上参加する必要があるが、これらの保険医療機関が合同でカンファレンスを主催している場合には、合同開催のカンファレンスに参加することをもって、それぞれの保険医療機関のカンファレンスに…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5085
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関において、連携する感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、それぞれの保険医療機関と個別にカンファレンスを開催する必要があるか。
感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている複数の保険医療機関と合同でカンファレンスを開催して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5084
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること」とされているが、①「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」…
それぞれ以下のとおり。①重点医療機関及び協力医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地及び確保病床数を、診療・検査医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地、電話番号及び診療・検査医療機関として対応可能な日時を公開する必要がある。②自治体のホームページにおいて公開されるまでの間、当該保険医療…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5083
区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具…
現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問9 # 5082
区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・疑い患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問8 # 5081
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問7 # 5080
区分番号「A000」初診料の注10に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
例えば、・当該保険医療機関のホームページへの掲載・自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載・医療機能情報提供制度等への掲載等が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5079
紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えればよいか。
初診の患者数とは、区分番号「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の数を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5078
紹介割合及び逆紹介割合における初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数及び救急患者数は、延べ人数を使用するのか。
紹介割合及び逆紹介割合における初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数及び救急患者数は、延べ人数を使用するのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5077
新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合は、当該保険医療機関となった年度の、連続する少なくとも3か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、翌年度の4月1日までに、別紙様式28により地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、翌年度において、…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5076
問2において、紹介割合及び逆紹介割合について「令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式28により地方厚生(支)局長へ報告すること」とされているが、令和4年10月1日までの報告については、どのように考えればよいか。
令和3年度の実績について、令和4年度診療報酬改定後の計算式を用いて紹介割合及び逆紹介割合等を計算し、報告を行うこと。ただし、令和3年度の実績について基準を満たさない場合であっても、令和5年3月31日までは初診料の注2及び注3並びに外来診療料の注2及び注3における紹介割合等が低い保険医療機関とはみなされない。なお、やむを…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5075
区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか…
令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式28により地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、区分番号「A000」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5074
区分番号「A000」初診料の注1のただし書に規定する情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、患者に来院して対面診療を受けるよう指示し、同日に当該保険医療機関において対面診療を行った場合の初診料の算定は、どのように考えればよいか。
区分番号「A000」初診料288点のみを算定すること。