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疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問1 # 3333
処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問11 # 3332
同一日に区分番号「K603-2」小児補助人工心臓と区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺又は区分番号「K602」経皮的心肺補助法を併施した場合、それぞれの点数を算定してよいか。
算定できない。区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法又は「K603-2」小児補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問10 # 3331
目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
可能である。ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られること。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問9 # 3330
目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合10月1日以降に再度算定可能例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合10月1日以…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問8 # 3329
「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料注6等においては、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に要介護被保険者等に対し引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していない場合に100分の90に相当する点数により算定することとされてい…
リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいう。例1)10月1日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場合7月1日~10月1日例2)10月25日に脳血管疾患等リハビリテーションを算定する場…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問7 # 3328
区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。
算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問6 # 3327
区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問5 # 3326
区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以…
平成28年4月1日以降であって、当該加算の届出を行う場合であっても、従前の取扱いと同様、医療有資格者以外の者については、・患者サポートに関する業務を1年以上経験・患者の相談を受けた件数が20件以上・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)のすべての経験のある者であるとともに、「疑義…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問4 # 3325
区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の…
同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、全ての病棟に3人以上の配置が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問3 # 3324
入院中の患者に対する区分番号「A001」再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号「A002」外来診療料の注8及び注9に規定する加算について、別途算定できることとされたが、区分番号「A306」から「A318」に規定される特定入院料(区分番号「A317」については注7に限る。)を算定する場合は算定できないと考えてよ…
そのとおり。告示の注において、一部の診療行為等を除き診療に係る費用が当該入院料に含まれるとされている特定入院料を算定した場合は、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問2 # 3323
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日付保医発0304第1号)別添7様式9から9の4における「1日平均入院患者数」の算出において、退院日の患者数は含めるか。
含めない。ただし、入院日に死亡又は退院した場合は含める。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問1 # 3322
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、肝動脈化学塞栓術(TACE)など、抗悪性腫瘍剤を併用して塞栓を行う場合①A項目の「7専門的な治療・処置」の①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)に含まれるか。②C項目の「22救命等に係る内科的治療」における①経皮的血管内治療の選択的血管塞栓による止血…
①含まれない。②含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.15 問1 # 3321
「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)において、「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、平成28年10月1日より適用となるが、既に指定されている保険薬局が保険医療機関と保険薬…
フェンス等を撤去したことのみをもって、地方厚生(支)局へ報告することは不要である。ただし、フェンス等を撤去することにより「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)における「一体的な構造」に該当する場合があり得るの…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問23 # 3320
ポンティックの除去については1歯単位での算定となったが、診療報酬明細書の「摘要」欄記載については、従来の「ポンティック切断」等の記載のままで、「ポンティック除去」とみなしてよいか。
ポンティックの切断については算定できない取扱いとなったことから、診療報酬明細書の「摘要」欄には「ポンティック切断」ではなく、「ポンティック除去」等、実態にあわせて適切に記載されたい。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問22 # 3319
「暫間固定は、固定を行った部位及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(初回の場合は1回目と記載する。)及び歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」とあるが、①歯周外科手術を行う予定であるか否かの判断が困難な場合はどのように記載するのか。②歯周外科手術後の暫間固定を算定する場合でも歯周外科手術を行う予定で…
①暫間固定を実施する時点で、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」の判断が困難である場合についてはその旨を記載して差し支えない。②歯周外科手術後の場合において、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」についての記載は不要であり、手術後1回目は「術後1回目」、手術後2回目以降は「術後2回目以降:前回実施○年○月」と記載する…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問21 # 3318
歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を摘要欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問20 # 3317
区分番号「D010」歯冠補綴時色調採得検査について、検査ごとに対象の歯冠補綴物の部位を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとなっているが、傷病名部位欄の記載内容から当該検査の対象となる歯冠補綴物の部位が明らかな場合でも当該部位の記載は必要か。
「傷病名部位」欄の記載内容から歯冠補綴時色調採得検査対象の歯冠補綴物の部位が明らかな場合(例えば歯冠補綴部位が1歯のみの場合など)においては、省略して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問19 # 3316
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成28年6月30日事務連絡)において、「可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。」とあるが、固定式の歯科用吸引装置のみを設置する場合は、すべての歯科ユニットの台数と同数の歯…
歯科診療所の規模及び診療内容に応じて、歯科用吸引装置の使用が必要な治療を行う患者に対しては歯科用吸引装置が設置されている歯科ユニットが使用できるような体制が確保されている場合においては、必ずしもすべての歯科ユニットに固定式の歯科用吸引装置が設置されている必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問18 # 3315
区分番号「M030」有床義歯内面適合法について、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、有床義歯を製作した月と同月に算定できるか。
原則として、新製有床義歯の装着日から起算して1月以内は、有床義歯内面適合法の算定はできない。ただし、以下の場合については算定して差し支えない。①区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知で規定する「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯」を装着した場合(「1硬質材料を用いる場合」に限る。)②旧義歯において有床義歯内面…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問17 # 3314
口腔外科領域における悪性腫瘍に対する放射線治療用特殊補綴装置について、区分番号「L001」体外照射や区分番号「L001-2」直線加速器による放射線治療における外部照射の際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を装着した場合も区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定できるか。
放射線治療を行う際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を製作し装着した場合については、区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定して差し支えない。