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疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問16 # 3313
小臼歯に対するレジン前装金属冠について、留意事項通知において「ブリッジの支台歯となる第一小臼歯に限り認められる。」となっているが、第一小臼歯の先天的な欠損や矯正治療による抜歯等により、通常の第一小臼歯に相当する部位に位置する第二小臼歯がブリッジの支台歯になる場合について、レジン前装金属冠による歯冠補綴は認められるか。
第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合については、第二小臼歯であってもレジン前装金属冠による歯冠補綴を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問15 # 3312
充填に際して用いた金属小釘の特定保険医療材料料について、これまで「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(保医発0304第8号平成28年3月4日)において、M009充填の金属小釘を使用した場合の算定方法に関する記載が削除されたが、充填に際して…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問14 # 3311
歯根分割した下顎大臼歯に対して、ファイバーポストを用いて支台築造する場合に、ファイバーポストの使用本数はどのようになるのか。
当該歯を単位として考え、近心根と遠心根をあわせて2本までの算定となる。なお、金属歯冠修復の考え方については従前どおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問13 # 3310
ブリッジの支台歯形成を行う際、複数日に分けて支台歯形成を行った場合に、それぞれの支台歯形成が完了した日に区分番号「M001」歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定できるか。
ブリッジの支台歯形成を支台歯間の平行関係を確認した場合は、支台歯それぞれの歯冠形成が完了した日に歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定して差し支えない。なお、当該歯冠形成がブリッジの支台歯であることがわかるように、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄にブリッジの病名を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問12 # 3309
クラウン・ブリッジ維持管理を行っている「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯した場合に、ブリッ…
クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯又は当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の隣在歯の分割抜歯により、当該補綴部位に係る新たなブリッジを装着する場合の費用については、当該維持管理料に含まれ、事前承認の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問11 # 3308
全部金属冠又はレジン前装金属冠を装着しクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した後に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者について、クラウン・ブリッジ維持管理期間中にCAD/CAM冠又は硬質レジンジャケット冠による再治療を行う場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用はクラウン・ブリッジ維持管理料に含…
医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づいて、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者の再治療を行う場合にあっては、クラウン・ブリッジ維持管理期間中であっても補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用を所定点数により算定して差…
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問10 # 3307
区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問9 # 3306
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)において、区分番号「J063」歯周外科手術の「6歯肉歯槽粘膜形成手術」に含まれる「ハ歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」を歯周疾患以外の治療として行う場合の取扱いは従前どおりであることが示されたが、「ホ口腔前庭拡張術」についても「ハ歯肉弁側方…
「ホ口腔前庭拡張術」についても「ハ歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」同様の取扱いとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問8 # 3305
区分番号「I017-2」床副子調整・修理の算定は、区分番号「I017」床副子の装着と同一初診期間内に調整・修理を行った場合に限られるのか。
咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置については、同一初診期間内に当該装置の装着を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作し装着している場合についても算定して差し支えない。また、別の保険医療機関で製作した舌接触補助床を修理した場合についても、「2床副子修理」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問7 # 3304
区分番号「I017」床副子の「4摂食機能の改善を目的をするもの(舌接触補助床)」に関する留意事項通知から『区分番号「H001」に掲げる摂食機能療法を現に算定している患者に対して』が削除されたが、同一初診期間内に摂食機能療法を実施していない患者に対しても算定できると考えてよいか。
貴見のとおり。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)にかかわらず、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名の診療報酬明細書の摘要欄への記載は不要とする。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問6 # 3303
糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤の注入を行った後に症状の改善が認められない場合はさらに継続して特定薬剤を注入することができるか。
1月間特定薬剤の注入を行った後、歯科医学的に必要がある場合にあっては、さらに1月間程度継続して薬剤注入を行って差し支えない。ただし、最初に1月間特定薬剤を注入した後、改善の傾向が認められない場合においては、診療情報提供のあった医科の医療機関に照会する等、糖尿病のコントロール状態についても確認することが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問5 # 3302
混合歯列期の患者において混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う際に、永久歯が先天的に欠損している場合は、当該部位に残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めてよいか。
後継永久歯が先天的に欠損している乳歯については、残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めて差し支えない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問4 # 3301
区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等)を算定している患者において、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)若しく…
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等を算定している場合に限り、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の要件に該当する患者であって、当該管理料の対象となる処置を実際に行った場合については、算定して差し支えない。その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に実際に行った処置の項目を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問3 # 3300
区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。
「エナメル質初期う蝕」又は「Ce」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問2 # 3299
区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定している患者に対して、区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その6)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.9.1 問1 # 3298
レジン充填又はインレー修復による治療を行った歯について、充填等を行った歯面と異なる歯面にエナメル質初期う蝕が認められた場合に、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定できるか。
充填等によるう蝕治療を行った月の翌月以降に、充填等を行った歯面と異なる歯面にエナメル質初期う蝕が認められた場合は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又は区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定して差し支えない。その場合は、診療報酬明…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問4 # 3297
「歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を有していること。」とあるが、歯科用吸引装置は、歯科ユニット毎に固定式の装置が設置されている必要があるか。
可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問3 # 3296
「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日事務連絡)における別添1(問31)の保険医療機関間の連携による病理診断に係る取り扱いについて、口腔病理診断を行い歯科診療報酬点数表の区分番号「O000」口腔病理診断料を算定する場合は、「病理診断管理加算」を「口腔病理診断管理加算」と読み替えることができるか。
読み替えることができる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問2 # 3295
有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。
算定できる。この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問1 # 3294
「注10」のエナメル質初期う蝕管理加算は、「フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する」となっているが、フッ化物歯面塗布処置と口腔内カラー写真撮影の両方を実施した場合のみ算定できるのか。
管理計画に基づきフッ化物歯面塗布を実施している場合においては、フッ化物歯面塗布を実施しない月においてもエナメル質初期う蝕管理部位の評価及び口腔内カラー写真撮影(必要に応じてプラークコントロール、機械的歯面清掃又はフッ化物洗口指導)を行った場合には、当該加算を算定して差し支えない。