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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問5 # 3293
区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算につい…
必要である。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問4 # 3292
区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料「2」について、通知の(3)のイの「心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場合」に該当し、当該管理料を算定する場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に直近の無呼吸低呼吸指…
現時点では、不要である。なお、初回の指導管理を行った月日、当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見及び2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由を記載する必要があることに留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問3 # 3291
特掲診療料の施設基準等の、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」(別表第8の2)や、「頻回訪問加算に規定する状態等にある患者」(別表第3の1の2)の一つに、「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、こ…
該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問2 # 3290
区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料の施設基準における「当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者」について、身体合併症の診療のために別の保険医療機関に短期間転院し、引き続き再度当該医療機関に転院した患者のうち、当該保険医療機関の入院期間を合算して1年以上の患者を含める…
このような場合であって、当該保険医療機関への再入院が、入院期間が通算される入院である場合に限り、当該保険医療機関の入院期間を合算して1年以上の患者を含めることができる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.30 問1 # 3289
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「7専門的な治療・処置」の「⑪無菌治療室での治療」の留意点に、個室であることが求められているが、個室ではないが多床室において、パーテ-ションなど個室に準ずる状態で、室内の空気清浄度等の基準を満たしていれば、当該項目に該当するとしてよいか。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、該当することとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 訪看 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問3 # 3288
訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。
精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 訪看 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問2 # 3287
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件に該当する患者に対してASVを使用した場合は在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できるとされたが、この場合の患者について、特掲診療料の施設基準等別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器を使用している状態」に含まれるか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 訪看 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問1 # 3286
訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいずれかが定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができるとあるが、定期的な指…
このような場合には、緊急に訪問した際に、当該日に実施予定の訪問看護を併せて実施することが原則であるが、やむを得ず実施できなかった場合に限り算定できる。また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録書に記録すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問1 # 3285
調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はどのように算定したらよいか。
分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問18 # 3284
次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。①区分番号「I014」暫間固定②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置③区分番…
当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問17 # 3283
暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。
歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問16 # 3282
歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間の記載は必要か。
歯科訪問診療料を算定した場合と同様に、診療報酬明細書の摘要欄に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間等の記載が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問15 # 3281
在宅で療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有するものに対して、歯周基本治療又は摂食機能障害に対する指導管理等が必要な場合は、介護保険の給付を受けている場合であっても区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定できると考えてよいか。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料で行われる指導管理等の範囲は、療養上必要な計画的かつ継続的な歯科医学的管理に加え、歯周基本治療に対する処置又は摂食機能障害に対する訓練指導等を含むものであることから、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)が算定可能な患者…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問14 # 3280
区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算及び区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として口腔…
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問13 # 3279
クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行い、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A002」再診料を算定した場合はクラウン・ブリッジ維持管理料を算定できるのか。
「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行った場合は区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすため、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した場合と同様にクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問12 # 3278
クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「訪問診療を行った場合は算定できない」から、「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。」に変更になったが区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13に規定する点数で算定した場合もクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと考えてよいのか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問11 # 3277
機械的歯面清掃処置の注2に「区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない」とあるが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治療)を開始する月(初…
歯周病安定期治療を開始する月に歯周病検査を行い、歯周病安定期治療開始の判断を行う場合においては、歯周病検査の実施日より前に行った機械的歯面清掃処置は算定して差し支えない。歯周病検査の算定については「疑義解釈資料の送付について」(その1)(平成28年3月31日事務連絡)を参考にされたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問10 # 3276
模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、区分番号「M030」有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「I022」有床義歯床下粘膜調整処置は算定できると考えてよいか。
床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問9 # 3275
ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④ブリッジの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。
貴見のとおり。⑦⑥5④ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠3歯及びポンティック1歯の除去となり、32点×5として算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問8 # 3274
区分番号「I019」歯冠修復物又は補綴物の除去のポンティックのみの除去に係る通知から「切断部位1箇所につき」の文言が削除されているが、ブリッジのポンティックを除去する際に行った切断の費用は「切断部位」数ではなくポンティック「1歯単位」での算定と考えるのか。
貴見のとおり。