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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問7 # 3273
区分番号「I017-2」床副子調整・修理の注3に「同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日(算定日)から起算して1月以内ではあるが、翌月に調整を行った場合においては、どのように取扱…
咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、特掲診療料全体の通則に従い、月の初日から月の末日までの1か月を単位として、1月につき1回を限度として算定する取扱いであることから、前回当該処置を算定した日から起算して1月以内であっても、翌月であれば算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問6 # 3272
床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時又は装着日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置は「月1回を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算定できるのか。
咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、装着した月と同月に算定して差し支えない。ただし、装着日と同日の算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問5 # 3271
樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「33根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管数が1根管又は2根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。
貴見のとおり。なお、実態の根管数が3根管以上ではない場合においては、加圧根管充填処置を算定する際に診療報酬明細書に樋状根である旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問4 # 3270
区分番号「H001-3」歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、区分番号「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成…
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)にかかわらず、他院で製作したものについても算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問3 # 3269
区分番号「E000」写真診断の留意事項通知(11)において、「同一部位であっても一連の症状確認ではなく、前回撮影時の画像では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。」とあるが、「前回撮影時の画像」とは、異なる日に撮影した画像という解釈でよいのか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問2 # 3268
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4及び注6を算定できるか。
区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなして、注4及び注6いずれも算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問1 # 3267
同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。
診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療1で算定し、診療時間が20分未満の患者については歯科訪問診療3で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問33 # 3266
特定機能病院及び一般病床(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する指定発達支援医療機関及び同法第40条の2第2号に規定する医療型障害児入所施設に係る一般病床を除く。以下同じ。)の数が500床以上の地域医療支援病院は、既に平成28年3月31日までに病床数が200床以上の病院について受けた初診・再診…
特別の料金の徴収額に変更がない場合も含め、特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院の初診・再診に係る特別の料金等の内容の定めについて改めて報告する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問32 # 3265
区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問31 # 3264
保険医療機関間の連携による病理診断について、送付側として、病理診断管理加算を算定している保険医療機関が、病理診断管理加算を算定している受取側の保険医療機関と連携して病理診断を行うことは可能か。また、その際、病理診断管理加算については、受取側の保険医療機関における該当区分に従い、送付側で算定される病理診断料に加算するのか…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問30 # 3263
区分番号「K9205」希釈式自己血輸血について、「麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った後に」とあるが、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った場合に、別途、区分番号「K9203」自己血貯血の費用を算定出来るか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問29 # 3262
区分番号「K9205」希釈式自己血輸血について、「手術時及び手術後3日以内に予め貯血をしておいた自己血を輸血した場合に算定できる。」とあるが、手術後に輸血をする際は、手術室以外の場所で輸血した場合であっても算定出来るのか。
算定できる。ただし、手術後に手術室以外で輸血をする場合であっても、「輸血療法の実施に関する指針」及び関連学会のガイドライン等を遵守し、保管管理等に留意するものであること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問28 # 3261
区分番号「K898」帝王切開術の「注」に規定されている複雑な場合について、「オ開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合」とあるが、帝王切開術の既往のある妊婦に対して新たに帝王切開術を実施する場合も対象となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問27 # 3260
区分番号「J038」人工腎臓の注3下肢末梢動脈疾患指導管理加算について、当該医療機関がABI検査やSPP検査の設備を有しておらず、他の医療機関で実施した検査の結果を見て、専門的な医療機関へ紹介している場合、当該加算の施設基準を満たすか。
当該医療機関で検査を実施している場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問26 # 3259
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者について、第9部処置の通則5のロに定める、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に算定できる休日・時間外・深夜加算は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問25 # 3258
当該管理料を算定中又は算定後の患者が入院し、再度、対象患者の要件に該当した場合に、当該管理料を再算定することができるか。
算定可能。当該管理料を算定中の者が再算定する場合には、再算定を開始した日を初回算定日として算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問24 # 3257
児童思春期精神科専門管理加算のうち、ロに規定する加算を算定する際には、「発達障害の評価に当たっては、ADI-R(AutismDiagnosticInterview‒Revised)やDISCO(TheDiagnosticInterviewforSocialandCommunicationDisorders)等で採用され…
患者の状態に応じ、ADI-R及びDISCOの他、ADOS(AutismDiagnosticObservationSchedule)及びCAADID(Conners'AdultADHDDiagnosticInterviewforDSM-Ⅳ)日本版で採用されている診断項目を考慮すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問23 # 3256
リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、以下の研修を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。(座学部分のみ要件を満たす研修として)・厚生労働省委託事業として実施された「新リンパ浮腫研修」(平成25年度に実施のもの)・一般社団法人ライフ・プランニン…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問22 # 3255
一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問21 # 3254
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた患者のうち、当該住居に居住している間に在宅時医学総合管理料を算定していた患者は、平成29年3月末まで引き続き在宅時医学総合管理料を算定可能とされている。一方、「『医療保険と介護…
よい。