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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問20 # 3253
区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、①同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。②別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。
①同一入院期間中は6回までである。②入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問19 # 3252
「喘息治療管理料2」について、吸入補助器具を患者に提供し、服薬指導を行った場合に、初回に限り算定することとされたが、①「初回に限り算定する」の初回とはどういう意味か。吸入は以前から行っていたが、新たに補助器具を用いて指導を行った際にも算定できるのか。②薬剤の変更や、吸入補助器具の汚損等の理由により、再度算定することは可…
①初回とは、吸入補助器具が初めて患者に提供され、併せて服薬指導が実施された時点をいう。従前から吸入を実施していた患者について、吸入補助器具を初めて交付し、併せて服薬指導を実施した際にも算定できる。②吸入補助器具については、汎用性及び耐久性のあるものを交付すべきであり、薬剤の変更や、吸入補助器具の破損等により再交付する場…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問18 # 3251
最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問17 # 3250
平成28年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問184の答において「当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することがで…
このような事例についても、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けていた場合はその全ての診療)が終了したと医師が判断し、医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問16 # 3249
区分番号「A246」退院支援加算1において、退院支援職員が原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとあるが、入院後3日間がいずれも土曜・休日である場合の取扱い如何。
最初の平日に退院支援職員が患者の状況を把握し患者の抽出を行うことも可能とする。金曜日の夜間や、連休前日の夜間に入院した場合も同様である。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問15 # 3248
区分番号「A246」退院支援加算1において、原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとある。入院後3日以内には退院困難な要因に該当しなかったが、その後の病状の変化により、退院困難な要因に該当することとなった者について、直ちに、退院困難な要因を有する患者として抽出し、…
算定できる。退院支援加算1においては、全ての入院患者について病棟専任の退院支援職員が入院後3日以内に患者の状況を把握することとされており、こうした把握を行った後に、新たに退院困難な要因が発生した場合については、算定対象の患者に加えることができる。なお、この場合であっても、退院支援計画の作成や家族等との話し合いについての…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問14 # 3247
同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。
不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問13 # 3246
区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問12 # 3245
区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
不可。ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問11 # 3244
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、「医薬品に係る情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知すること」とされているが、医療従事者への速やかな周知は電子的媒体、紙媒体い…
速やかに周知されていれば電子的媒体、紙媒体いずれでもよい。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問10 # 3243
区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算及び区分番号「F100」の「注11」の外来後発医薬品使用体制加算において、当該保険医療機関で調剤した医薬品に、注射や在宅の部で算定され、直接患者に交付される薬剤は含まれるか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問9 # 3242
急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。
勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問8 # 3241
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1において、「医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること」とあるが、病棟又は外来において研究データの整理や統計・調査の入力業務を行った場合も、病棟又は外来において行われた医師事務作業補助者の業務…
研究データの整理や統計・調査の入力業務など、個々の患者の診察と直接的に関係ない業務は、一般的に病棟又は外来以外の場所において実施されるものであり、敢えて病棟又は外来において行った場合であっても病棟又は外来における業務時間に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問7 # 3240
区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者に…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問6 # 3239
屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。
そのとおり。ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問5 # 3238
看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、①この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室を含む。)で夜勤をし…
①そのとおり。②当該病棟に勤務している時間帯に休憩した場合に限り、含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問4 # 3237
指定難病については、○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B0017」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤注1、区分番号「J038」人工腎臓注3等においては、「同法(難病の患者に対する医…
いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問3 # 3236
平成28年3月31日において現に一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る届出を行っている許可病床数が200床未満の保険医療機関であってそれぞれの10対1入院基本料に係る届出を同時に行わないものについては、平成30年3月31日までの間に限り「重症度、医療…
ここでいう許可病床数は、医療法上許可された病床(一般病床以外の病床を含む。)の合計を指す。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問2 # 3235
重症度、医療・看護必要度に係る評価について、「入院した日に退院(死亡退院含む)した患者は、延べ患者数に含めるものとする。」とされたが、①転棟した場合の評価はどちらの病棟ですればよいか。②転棟したその日に退院(死亡退院含む)した場合は延べ患者数に含めるのか。
①病棟種別が同じ病棟(病室)間で転棟する場合は、転棟先の病棟(病室)において、転棟時までの評価を含めた評価を行い、基準を満たす患者の割合の算出時の延べ患者数に含める。病棟種別が違う病棟(病室)間で転棟する場合は、転棟前の病棟(病室)において、転棟時まで評価を行うが、延べ患者数には含めない。転棟先の病棟(病室)においては…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.6.14 問1 # 3234
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「C手術等医学的状況」において「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ対象となること」とあるが、一旦退院し再度入院した場合(入院期間が通算される再入院を含む)には、評価の対象となるのか。
対象となる。