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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.5.19 問3 # 3233
上記の考え方を受けて、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合していたが、本年4月には施設基準の届出を受理されていない又は届け出ていなかった保険薬局について、本年5月以降のかかりつけ薬剤師指導料等の算定の取扱いはどのようになるのか。
今回示した考え方により、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合する場合には、施設基準を届け出ることで、かかりつけ薬剤師指導料等の算定は可能である(それに伴い、基準調剤加算の施設基準に適合する場合も同じ)。また、本年5月に届出を行った場合は、届出受理日から算定することは差し支えない(ただし、…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.5.19 問2 # 3232
上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」に該当するものはあるのか。
本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.5.19 問1 # 3231
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。具体的…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問3 # 3230
上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。例あり
2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問2 # 3229
内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。○内用薬錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠○外用薬軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問1 # 3228
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。
貴見のとおり。なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて説明すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問17 # 3227
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の(1)において、「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。」とあるが、1年間の算定実績が必要か。
1年未満であっても、歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料のそれぞれについて算定実績があればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問16 # 3226
「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、かりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の要件となっている研修を新たに受講するものについては3年以内のものとする、とされたが、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出を新たに行う場合に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年…
在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修については、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)にかかわらず、届出日から3年以内のものとする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問15 # 3225
現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに在宅療養支援歯科診療所の再度の届出を行う場合において、研修会の修了証の写し又は最初に在宅療養支援歯科診療所の届出の副本(受理番号が付されたもの)の写しが必要か。
研修の受講歯科医師に変更がない場合は、いずれも不要である。なお、届出内容に変更がある場合(研修の受講歯科医師に変更があった場合等)については、経過措置期間であっても速やかに新たな届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問14 # 3224
現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。
在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問13 # 3223
補綴時診断料について、①「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。②増歯による有床義歯修理を行い「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯…
①~③のいずれにおいても算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問12 # 3222
補綴時診断料について、①「1補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2補綴歯科-4時診断(1以外の場合)」を算定できるか。②「1補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床…
①算定できない。②算定できる。③算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問11 # 3221
難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。
難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問10 # 3220
歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。①⑦6⑤ブリッジの6ポンティックのみを除去した場合②⑦6⑤ブリッジをすべて除去した場合③⑦65④ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)
①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×3の算定となる。③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、「困難なもの」32点×4の算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問9 # 3219
歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した患者について、診療月によって歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定せず、歯周病安定治療(Ⅰ)を算定することは可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問8 # 3218
歯周病安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定に当たっては、同一月内に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していることが必要か。
同一初診内において、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問7 # 3217
糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、区分番号「I011」歯周疾患処置を行う場合について、①「歯周基本治療と並行して」とは、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬と並行して実施するものと考えてよいか。②歯周基本治療を行った部位に対して、同日…
①スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬を行った日に実施することが望ましいが、炎症が強い場合等についてはスケーリングと同時に実施しても差し支えない。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じたもの)を受けた日以降に行った歯周疾患処置に限る。…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問6 # 3216
加圧根管充填処置の「注3」の手術用顕微鏡加算は、「3については」となっているが、樋状根の場合は「33根管以上」で算定して差し支えないか。
差し支えない。また、手術用顕微鏡加算を算定しない場合においても、同様の取り扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問5 # 3215
混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定することはできるか。
混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。ただし、薬物性又は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問4 # 3214
乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。
貴見のとおり。