ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
3,561 - 3,580 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問6 # 3353
診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
再診料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問5 # 3352
当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。
再診料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問4 # 3351
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の共通事項において、「同一入院中に複数の手術等を実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能である」とあるが、異なる疾患で別の日に2回目の手術を行った場合、最初の手術の評価期間と次の手術の評価期間が重なった日のC項目の合計得点は2点としてよいか。
異なる疾患で異なる評価項目に該当する場合はよい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問3 # 3350
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、A項目3点以上、C項目1点以上該当しており、基準を満たしている場合、A項目あるいはC項目のどちらか一方の得点について評価票等に計上すればよいか。
該当する項目の得点は全て計上する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問2 # 3349
一般病棟7対1の病棟に入院している患者が90日を超えて入院し、療養病棟入院基本料1の例により算定する場合、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価は行うのか。
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)に記載のとおり、評価の対象は、一般病棟入院基本料(7対1)を届け出ている病棟に入院している全ての患者であり、当該患者についても対象に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問1 # 3348
短期滞在手術等基本料を算定している患者の入院期間が延び、重症度、医療・看護必要度の評価が必要な入院料を算定する場合、重症度、医療・看護必要度の評価は、当該入院料を算定した日からでよいか。
よい。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問7 # 3347
外観上明らかに別の建物であるが、渡り廊下で繫がっている場合、同一の建物として取り扱うのか。
外観上明らかに別の建物であり、それぞれの建物が渡り廊下のみで繫がっているような場合は、それぞれ別の建物として取り扱う。(留意事項通知別添2第5章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問5 # 3345
同一の建物において、複数の施術者が同時に訪問した場合の往療料については、それぞれ施術者ごとに算定できるのか。
患者側のやむを得ない理由等により、同一の建物において、複数の患者をそれぞれ複数の施術者が施術を行った場合の往療料は、それぞれの施術者ごとに算定可能である。(留意事項通知別添2第5章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問4 # 3344
同一の建物に午前と午後等、2回以上に分けて赴き患者を施術した場合、それぞれの訪問に対して1人分の往療料を算定できるのか。
患家の求めに応じて往療を行った後、その建物に居住する患者から、急な往療の求めがあり、治療上真に必要があって、再度同一の建物に赴いて施術した場合や、患者側のやむを得ない理由等により、同一の建物に複数回赴いて施術した場合など、同一建物への複数回の訪問がやむを得ないものと認められる場合は、それぞれの訪問に対して1人分の往療料…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問3 # 3343
同一の建物に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料の考え方は如何か。
同一の建物内に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、原則として別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。(最初から按分して算定することはできないものである。)(留意事項通知別添2第5章の7)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問2 # 3342
「治療上真に必要があると認められない場合」とは、どのような場合を指すのか。
「治療上真に必要があると認められない場合」とは、例えば、定期的・計画的に往療を行う必要がない患者であるにもかかわらず、往療を定期的・計画的に行う場合等をいう。定期的・計画的に往療を行う必要があるかどうかの判断は、患者の症例が、他職種とも連携しながら、定期的・計画的に往療を行うことが望ましい症例であるか否か等を勘案し、個…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問1 # 3341
平成28年10月1日からの留意事項の改正で、往療料の支給要件の一つである、治療上真に必要があると認められる場合中に、「定期的・計画的に行う場合を含む。」ことが明記されたが、取扱いに変更があったのか。
従前から、往療料は、①通所して治療を受けることが困難であること、②患家の求めがあること、③治療上真に必要があること、の3つの要件を満たしている場合に支給できるものとされており、通所して治療を受けることが困難な患者に対して、患家の求めがあって、治療上真に必要があると認められる場合に定期的・計画的に行う往療については、これ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問7 # 3340
外観上明らかに別の建物であるが、渡り廊下で繫がっている場合、同一の建物として取り扱うのか。
外観上明らかに別の建物であり、それぞれの建物が渡り廊下のみで繫がっているような場合は、それぞれ別の建物として取り扱う。(留意事項通知別添1第6章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問5 # 3338
同一の建物において、複数の施術者が同時に訪問した場合の往療料については、それぞれ施術者ごとに算定できるのか。
患者側のやむを得ない理由等により、同一の建物において、複数の患者をそれぞれ複数の施術者が施術を行った場合の往療料は、それぞれの施術者ごとに算定可能である。(留意事項通知別添1第6章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問4 # 3337
同一の建物に午前と午後等、2回以上に分けて赴き患者を施術した場合、それぞれの訪問に対して1人分の往療料を算定できるのか。
患家の求めに応じて往療を行った後、その建物に居住する患者から、急な往療の求めがあり、治療上真に必要があって、再度同一の建物に赴いて施術した場合や、患者側のやむを得ない理由等により、同一の建物に複数回赴いて施術した場合など、同一建物への複数回の訪問がやむを得ないものと認められる場合は、それぞれの訪問に対して1人分の往療料…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問3 # 3336
同一の建物に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料の考え方は如何か。
同一の建物内に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、原則として別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。(最初から按分して算定することはできないものである。)(留意事項通知別添1第6章の6)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問2 # 3335
「治療上真に必要があると認められない場合」とは、どのような場合を指すのか。
「治療上真に必要があると認められない場合」とは、例えば、定期的・計画的に往療を行う必要がない患者であるにもかかわらず、往療を定期的・計画的に行う場合等をいう。定期的・計画的に往療を行う必要があるかどうかの判断は、患者の症例が、他職種とも連携しながら、定期的・計画的に往療を行うことが望ましい症例であるか否か等を勘案し、個…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H28.10.19 問1 # 3334
平成28年10月1日からの留意事項の改正で、往療料の支給要件の一つである、治療上真に必要があると認められる場合中に、「定期的・計画的に行う場合を含む。」ことが明記されたが、取扱いに変更があったのか。
従前から、往療料は、①通所して治療を受けることが困難であること、②患家の求めがあること、③治療上真に必要があること、の3つの要件を満たしている場合に支給できるものとされており、通所して治療を受けることが困難な患者に対して、患家の求めがあって、治療上真に必要があると認められる場合に定期的・計画的に行う往療については、これ…