医科
平成28年度診療報酬改定
H28.11.17
問6
3353
質問
診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
回答
再診料を算定できる。