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疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.2.23 問3 # 3373
平成29年4月1日以降、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4、注5、注6、注7、注8及び注12はそれぞれ算定できるか。また、注6が算定可能な場合、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3のいずれの区分で算定するのか。
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合の各注の算定は以下のとおり。注4、注5、注7及び注8算定可注6及び注12算定不可なお、歯科訪問診療料の注4、注5及び注7の加算がある場合は、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に注13に当該加算を加算した点数及び回数を記載する。また、「摘要」欄には、訪問診療を行った…
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.2.23 問2 # 3372
「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日事務連絡)の問4において、区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定している患者に対する歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治…
歯周病安定期治療については、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の対象となる処置であることから、歯周病安定期治療を算定した当日については包括範囲に含まれる処置の項目を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.2.23 問1 # 3371
区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)に規定する疾患のうち、骨粗鬆症については「ビスフォスホネート系製剤服用患者に限る。」とされているが、ビスフォスホネート系製剤と同様に使用される骨吸収抑制剤であるデノスマブ投与患者は対象となるか。
デノスマブについては、ビスフォスホネート系製剤と同様に顎骨壊死が生じることが知られており、同様の管理が必要であると考えられることから、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)の対象として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.2.23 問1 # 3370
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付事務連絡)の別添2の問13-7において、「診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は入院期間すべてを医科点数表に基づき算定をする」と示されているが、今般の緊急…
そのとおり。なお、詳細は「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正等について」(平成29年1月31日保医発0131第1号)を参照されたい。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H29.2.23 問1 # 3369
「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成29年1月25日付事務連絡)(別紙参照)において、平成29年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているもの」について、当該保険薬局の建物外に設置され…
調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについては、「大々的な宣伝、広告」に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問6 # 3368
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受…
研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問5 # 3367
暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。
暫間固定の「1簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問4 # 3366
歯周外科手術を行う歯数が4歯以上であって、歯周外科手術と同時に暫間固定(固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定)を行い「2困難なもの」を算定する場合に、診療報酬明細書の「摘要」欄に前回実施年月日の記載は必要か。
歯周外科手術と同時に暫間固定を行い「2困難なもの」を算定する場合においては、前回実施年月日の記載は不要であり、固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法のみ記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問3 # 3365
「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日付け事務連絡)において、歯周外科手術後1回目の暫間固定を行う場合は、診療報酬明細書に「術後1回目」と記載するとあるが、その場合に前回実施年月日を記載する必要はあるか。
歯周外科手術後に、当該部位に対し術後1回目の暫間固定を行う場合については前回実施年月日の記載は不要である。固定を行った部位(固定源となる歯を含めない)及びその方法を記載し、「術後1回目」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問2 # 3364
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第14部病理診断の通則2において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 歯科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問1 # 3363
抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り区分番号「I006」感染根管処置の「1単根管」により算定する取扱いであるが、この場合に、第8部処置の通則5の「ロ」、通則8の「ロ」又は通則9の「ロ」の加算は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問15 # 3362
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の第2章の第13部病理診断の通則6において、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問14 # 3361
「H007-4」リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、どのような研修があるか。
「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」においては、多層包帯法(MLLB)30時間以上、用手的リンパドレナージ(MLD)28時間以上等の研修とされており、当該要件への該当の可否については、個別に各地方厚生(支)局に確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問13 # 3360
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日付け事務連絡)の問72において、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師については、日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を「別紙様式39」に添付して地方厚生(支)局長に届け出…
当該要件への該当の可否については、個別に各地方厚生(支)局に確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問12 # 3359
「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成23年9月22日付け事務連絡)の問1において、「B型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎ウイルス既往感染者(それぞれ、肝炎症状がない者を含む。)について、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う際、もしくはそれらを行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBV核酸定量…
医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問11 # 3358
「疑義解釈資料の送付について(その9)」(平成23年9月16日付け事務連絡)において、「免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者又は行っている患者(肝炎症状がないものを含む。)に対して、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。」に対し、「当該報告のガイドライン等を踏まえ、医学的に妥当か…
医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問10 # 3357
短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。
算定不可。術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問9 # 3356
短期滞在手術等基本料3を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の抗悪性腫瘍剤として、薬剤料を算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問8 # 3355
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」とされているが、出産や時間外の診療等により一時的に治療室を離れた場合、施設基準を満たしているといえるか。
満たしているといえない。当該専任の医師については、常時、治療室内に勤務していること。ただし、救急搬送された母体の出産、出産後に児が新生児特定集中治療室に入院することが想定される場合等、緊急かつ重篤な場合に限り一時的に治療室を離れることは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.11.17 問7 # 3354
区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。
再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。