歯科
平成28年度診療報酬改定
H29.2.23
問3
3373
質問
平成29年4月1日以降、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4、注5、注6、注7、注8及び注12はそれぞれ算定できるか。また、注6が算定可能な場合、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3のいずれの区分で算定するのか。
回答
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合の各注の算定は以下のとおり。注4、注5、注7及び注8算定可注6及び注12算定不可なお、歯科訪問診療料の注4、注5及び注7の加算がある場合は、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に注13に当該加算を加算した点数及び回数を記載する。また、「摘要」欄には、訪問診療を行った…