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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問7 # 2433
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及び薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか…
貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2432
連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。
地域における患者の需要に対応できること等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2431
近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。
当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2430
基準調剤加算については、平成26年3月31日において現に当該加算を算定していた保険薬局であっても改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。
平成26年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局であっても、4月14日までに改めて届出を行うことは必要だが、改正前の届出時の添付書類と内容に変更が生じていないものについては、改めて同じ資料を添付しなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問3 # 2429
特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。
平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。また、平成25年12月1日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2428
特例の除外規定である「24時間開局」とは、特定の曜日のみ等ではなく、いわゆる365日無休で開局していることを意味すると理解して良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問1 # 2427
処方せんの受付回数が月平均4,000回を超え、かつ特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える薬局においては、調剤基本料の特例に関する施設基準(24時間開局)を満たした場合であっても、調剤基本料は41点を算定できないと理解して良いか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問26 # 2426
歯科矯正用アンカースクリューが脱落した場合の再植立の取扱い如何。
再植立を実施した場合の植立の費用は算定できないが、使用した特定保険医療材料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問25 # 2425
コンビネーション鉤について、鋳造鉤と線鉤の組合せであれば、維持鉤が線鉤で拮抗腕が鋳造鉤であっても算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問24 # 2424
下顎左側第一乳臼歯の早期喪失に対して下顎左側第二乳臼歯に小児保隙装置を装着した場合の傷病名(歯式)如何。
下顎左側第一乳臼歯の喪失を示す傷病名(例:MT)のみを付与する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問23 # 2423
保険医療機関内に歯科技工士が配置されているものの、歯科用CAD/CAM装置が設置されていないために、歯科用CAD/CAM装置を設置している他の歯科技工所と連携している。この場合は、保険医療機関内の歯科技工士及び連携している歯科技工所の歯科技工士の氏名をそれぞれ届出様式に記載する必要があるのか。
保険医療機関内の歯科技工士名の記載は不要である。保険医療機関が連携している歯科用CAD/CAM装置を設置している歯科技工所名及び当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問22 # 2422
互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更又は加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問21 # 2421
保険医療機関が、医療機器として届け出たCADを設置しているA歯科技工所及び医療機器として届け出たCAMを設置しているB歯科技工所に対して連携が確保されている場合は、当該技術に係る施設基準を満たしていると考えてよいか。
そのとおり。この場合は、届出様式の備考欄にCADを設置している歯科技工所名及びCAMを設置している歯科技工所名がそれぞれ分かるように記載(例:○○歯科技工所(CAD装置))し、当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問20 # 2420
保険外診療で行われている歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に残存せざるを得ない歯科インプラント上に有床義歯を装着する場合又は他の治療法では咬合機能の回復・改善が達成できずやむを得ず当該歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着する場合の取扱い如何。
当該治療を患者が希望した場合に限り、歯科インプラント治療完結後に一定期間を経た場合の補綴治療については保険診療として取り扱って差し支えない。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に保険診療への移行等や当該部位に係る自費診療が完結している旨が分かるように記載する。なお、歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着した場合…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問19 # 2419
広範囲顎骨支持型装置掻爬術について、広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴物を装着した保険医療機関と異なる保険医療機関で当該手術を行った場合、当該手術は算定できるか。
自院あるいは他院にかかわらず、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準を届け出た保険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者であれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問18 # 2418
頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問17 # 2417
う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。
平成26年5月末まで算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問16 # 2416
平成26年度歯科診療報酬改定において、歯周治療用装置の要件が見直されたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問15 # 2415
平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。
平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問14 # 2414
歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取扱い如何。
歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。