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6,913件の検索結果
461 - 480 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問15 # 6453
令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。
医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問14 # 6452
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。」を当該保険薬局の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」に…
保険薬局において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問13に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問13 # 6451
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。」とされており、(イ)から(ハ)までの事項が示されているが、(イ)から(ハ)までの事項は別々に掲示する必要があ…
まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|周知素材について(これらのポスターは医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たします。)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6450
在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の施設を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、クリーンベンチの規格等の要件はあるのか。
満たさない。在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な体制を整備していることが必要であるため、共同利用することが確保されていることでは要件を満たさない。また、無菌調剤室・安全キャビネット・クリーンベンチ等の設備を保有していても、速やかに調剤…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6449
地域支援体制加算の施設基準において、これまで患者宅で残薬の調整等を行った場合は外来服薬支援料1を算定することで、地域支援体制加算の実績要件に含めることができたが、在宅移行初期管理料を算定した場合に、外来服薬支援料1に相当する業務として地域支援体制加算の実績要件に含まれるような取扱いはできないのか。
できない。在宅移行初期管理料は、地域支援体制加算の実績要件に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6448
地域支援体制加算の施設基準において、「休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。」とあり、「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。」とされているが、例えば年に1回当番として、輪番に参加する場合であって要件を満た…
満たさない。休日・夜間対応の具体的な頻度は地域の実情に応じて判断すべきものであるが、当該要件が地域医療の確保を評価する観点によるものであることに鑑みれば、形式的に輪番に参加している程度の頻度ではなく、地域において輪番制が十分に機能するよう、定期的に休日・夜間の対応を行うことが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6447
地域支援体制加算の施設基準において、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月17日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対…
オンライン診療に伴い薬局で緊急避妊薬を入手する必要がある者も想定されるため、可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておくことが望ましい。なお、都道府県薬剤師会における研修の実施状況により受講することが困難である場合には、今後研修が開催された場合の薬剤師の受講計画を作成しておくこと。また、緊急避妊薬は単に備蓄し…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6446
地域支援体制加算について、緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していることとされているが、届出にあたっては調剤の実績が必要となるか。
不要。なお、当該医薬品を必要とする者が来局した際に直ちに対応できる体制を常に整備しておく必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問7 # 6445
地域支援体制加算の施設基準において、「たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。」が要件とされているが、この場合における「たばこ」とは何を指すのか。
健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第1号にいう「たばこ」が該当する。また、同法の規制対象とならない喫煙器具であっても、薬局は医療法における医療提供施設であることに加え、地域支援体制加算が地域医療に貢献すること等への評価であることを踏まえ、その取扱いについては適切に対応されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6444
地域支援体制加算の施設基準における要指導医薬品及び一般用医薬品について、保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条第1号に基づく許可を有する店舗をいう。)において、これらの要指導医薬品等の全部又は一部を取り扱っている場合について、どのように考えればよい…
当該保険薬局において要指導医薬品及び一般用医薬品の販売を求めていることから、販売にあたっての相談応需や指導、情報提供等の対応は薬局で行うことが必要であるが、薬局で要指導医薬品等を販売できる体制であれば、これらの品目を併設される医薬品の店舗販売業に備蓄しているものを用いることは差し支えない。なお、要指導医薬品等の販売にあ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問5 # 6443
地域支援体制加算の施設基準において、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売は、「48薬効群の品目を取り扱うこと」とされているが、48薬効群の医薬品全てを薬局で備蓄しておく必要があるのか。
そのとおり。購入を希望して来局する者の求めに応じて、適切な医薬品が提供できるよう、薬局に必要かつ十分な品目を常備している必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6442
令和6年度診療報酬改定前の地域支援体制加算(以下本問において「旧加算」という。)の届出を行っていた保険薬局について、調剤基本料の区分が令和6年6月から変更となる場合であって、新たに令和6年度診療報酬改定後の地域支援体制加算(以下本問において「新加算」という。)の届出を行う場合、新加算に係る経過措置の適用をどのように考え…
変更後の調剤基本料に対応した新加算の施設基準に係る経過措置が適用される。(例えば、令和6年5月時点で調剤基本料1及び旧加算1の届出を行っていた保険薬局が、令和6年6月から調剤基本料2に変更となる場合は、新加算3又は4の施設基準の経過措置が適用されることになる。)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6441
問2における周知について、薬局機能情報提供制度による情報に含まれる情報については、当該制度の情報提供をもって周知を行ったものとみなしてよいか。
不可。各施設基準において求める情報の周知については、薬局機能情報提供制度による網羅的な情報提供ではなく、地域における医薬品提供体制について、各加算の施設基準において求められる機能をわかりやすくまとめた形で情報提供を行うことが必要であり、また、休日、夜間対応については、地域で対応できる薬局の情報が随時更新される必要がある…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6440
地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。
各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談された…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問1 # 6439
オンライン会議システムやe-learning形式等を活用し、研修を実施することは可能か。
可能。なお、オンライン会議システム、動画配信やe-learning形式を活用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。<オンライン会議システムを活用した実施に係る留意点>○出席状況の確認(例)・受講生は原則として、カメラをオンにし、講義中、事務局がランダムな時間でスクリーンショットを実施し、出席状況を確…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問47 # 6438
「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、「第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」とされているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問46 # 6437
「N001-2」歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代えて学校健康診断の結果の写しを添付してもよいか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問45 # 6436
「N001-2」歯科矯正相談料の「1歯科矯正相談料1」について、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準のみ届け出れば算定可能か。
「1歯科矯正相談料1」は、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っている医療機関において算定可能であり、新たな施設基準の届出は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問44 # 6435
「M018」有床義歯について、「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。」とあるが、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合の有床義歯の取扱いについて、どのように考えればよいか。
即時義歯の仮床試適については算定できない。ただし、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合においては、有床義歯を製作した上で、仮床試適を算定しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問43 # 6434
「M015-2」CAD/CAM冠「2エンドクラウンの場合」について、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレーを製作した場合は算定可能か。
算定不可。CAD/CAM冠「2エンドクラウンの場合」は、歯科用CAD/CAM装置を用いて、歯冠部と髄室保持構造を一塊にした歯冠補綴物を製作した場合をいい、咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレー(補助的保持形態を有するものを含む。)は含まれない。なお、エンドクラウンについては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「保…