ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
441 - 460 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6473
訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が40以下の利用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えていない利用者の取扱如何。
当該月にGAF尺度による判定を行えていない利用者は、当該利用者の数には含めないこと。なお、可能な限り当該月に利用者本人への訪問看護を行い、GAF尺度による判定を行うことが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6472
訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者」は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても算定している利用者は同一建物居住者に含むか。
含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6471
機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程②日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程③日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問7 # 6470
届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する…
届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6469
基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載されていることになるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問5 # 6468
基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であっても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措置を講じる必要はあるか。
介護保険における運営に関する基準により虐待の防止に関する措置を講じている場合には、新たに当該措置を講じる必要はないが、小児や精神疾患を有する者への訪問看護を行う事業所にあっては、これらの利用者に対応できるよう、虐待等に対する相談体制や市町村等の通報窓口の周知などの必要な措置がとられていることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6467
基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行う…
切迫性、非代替性及び一時性とは、それぞれ以下のことを指す。・「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと・「非代替性」とは、身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと・「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6466
基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。
領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6465
明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。
明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問1 # 6464
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象である利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)…
費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療(精神通院医療)についても対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問25 # 6463
使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することと定められたが、① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7種類以上」という理解でよいか…
①~③いずれもそのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問24 # 6462
訪問薬剤管理指導を実施している在宅での療養を行っている患者が入院した場合であって、退院後に再び在宅療養を継続する場合に、在宅移行初期管理料を算定できるか。
算定不可。本管理料は在宅での療養に移行する予定の患者であって計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前の段階における薬学的管理及び指導に対する評価であり、入院前に訪問薬剤管理指導を実施していた場合など、すでに在宅療養における環境が整っている患者においては、本管理料の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問23 # 6461
心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された場合に、それぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。
それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用いられることがある糖尿病剤が処方されているだけでは要件を満たしたことにはならないことに留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問22 # 6460
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問21 # 6459
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、RMPに係る患者向け資材がない医薬品については算定できないのか。また、薬機法の再審査が終了し、RMPの策定・実施が解除された医薬品については算定の対象外になるのか。
いずれの場合も算定不可。RMP提出品目及び資材については、医薬品医療機器総合機構のウェブサイトにて最新の情報を確認した上で指導をすること。(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問20 # 6458
特定薬剤管理指導加算3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画(以下、RMPという。)に係る資材を用いて指導を行った場合は、指導に使用した患者向けRMP資材を薬剤服用歴等に添付もしくは資材の名称等を記載する必要があるのか。
患者向けRMP資材の薬剤服用歴等への添付及び資材の名称等の記載は不要であるが、指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問19 # 6457
特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。
当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問18 # 6456
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」をそれぞれ算定可能か。
特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問17 # 6455
特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問16 # 6454
特定薬剤管理指導加算1について、「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。
特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。