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6,913件の検索結果
421 - 440 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問5 # 6493
医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。
経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問4 # 6492
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされており、また、当該施設…
経過措置が設けられている令和7年3月31日までの間は、算定可能。なお、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問3 # 6491
「A000」初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30日までの間は経過措置が設けられている…
経過措置が設けられている令和7年9月30日までの間は、算定可能。なお、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービスが実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問2 # 6490
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月17日までの届出に努めること。ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.4.12 問1 # 6489
令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。
「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月25日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その65)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R6.3.29 問1 # 6488
「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて(令和6年3月26日付け健生食監発0326第6号)」に基づき、紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条に基づく廃棄命令等の措置が講じられたこと、及び「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」(令和6年3月29…
無症状の患者に対する診療であっても、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問5 # 6487
特定保険医療材料の機能区分「090人工内耳用材料」における「関連学会が定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の「人工内耳スピーチプロセッサのアップグレード指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6486
特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。」とあるが、「関係学会の策定するガイドライン及び適正使用指針」とは何を指すのか。
現時点では、日本高血圧学会が作成した「高血圧治療ガイドライン」及び「高血圧治療補助アプリ適正使用指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6485
特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定する。」とあるが、「高血圧症に関する総合的な指…
20歳以上の本態性高血圧症の患者を対象とする。ただし、既に医師の管理下で十分にコントロールされている患者は対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6484
問1について、当該特定保険医療材料の算定時点で、日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設や医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関に指定されている必要があるのか。
そのとおり。具体的には、算定時点において、学会や行政のホームページにおいて掲載されている又は学会や行政に問い合わせれば確認できる状態となっていること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 材料 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問1 # 6483
特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」について、「「A001」再診料の注12の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地域包括診療加算2、「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、…
日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設であって、医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関を指す。なお、当該医療機関でアプリを活用して治療を行うにあたり、例えば、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関からの紹介で治療する場合や心筋梗塞等の救急治療で入院後に当該医療機関において一定期間外来でフォローする…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問19 # 6482
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。
現に医科点数表区分番号「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単に強心剤の持続投与が行われている利用者は該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問18 # 6481
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「イ夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直す必要はあるか。
夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む、1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が5%以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。なお、当該勤務時間割表等上の営業時間外について、運営規程において24時間36…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問17 # 6480
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、運営規程において24時間365日を営業日及び営…
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合については、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものである。夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後10時まで)…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問16 # 6479
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「エ訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
例えば、夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問15 # 6478
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
残業時間を含めた終了時刻を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問14 # 6477
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」は、「当該訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされており、また、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻…
夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)の時間帯に夜間対応を行った場合は、対応が終了した時間にかかわらず、営業時間外の業務を開始した日の翌日の勤務間隔の調整を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問13 # 6476
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち「ア夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。
例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられる。勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6475
24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれるか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6474
24時間対応体制加算の24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、看護…
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保発0305第12号)で示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、訪問看護ステーションにおいて必要な事項を適宜記載すること。