ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
481 - 500 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問42 # 6433
「M010-3」接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。
接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめることとするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙質まで切削して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問41 # 6432
「M005」装着の注1及び注2に規定する内面処理加算について、セメントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメントを用いて装着した場合は算定可能か。
算定不可。なお、プライマー処理等の機能が含まれているセメントについても、さらに接着力を向上させる目的で、別にプライマーを用いて歯質に対する処理等を行った場合は内面処理加算を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問40 # 6431
上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問39 # 6430
歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯にM011「レジン前装金属冠」を2個製作する場合において、同時に印象採得を行う場合の取扱いについてどのように考えればよいか。
同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合においては、当該加算は1回に限り算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問38 # 6429
「M003」、「M006」及び「M007」に規定する歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2及び「M003-4」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、対面又は情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
口腔内の確認等を行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されるが、別の歯科技工士が、口腔内の確認等を行った歯科技工士から補綴物に係る情報について十分な共有を受け、口腔内の確認等を行った歯科技工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、当該別の歯科技工士が製作する場合においても当該加算を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問37 # 6428
「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。
特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、「デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」という条件を満たす医療機器をいう。なお、詳…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問36 # 6427
「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナーを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問35 # 6426
上顎骨形成術としてLeFortⅠ型切離を行った場合において、一連の行為として複数の骨体固定金属板を使用し、切離した顎骨の固定を行った場合における骨体固定金属板を撤去する場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2又は「ロ手術範囲が全顎にわた…
「2困難なもの」の「ロ手術範囲が全顎にわたる場合」を算定する。なお、複数の骨体固定金属板の撤去にあたり、別の皮切を行った場合であっても、「2困難なもの」の「ロ手術範囲が全顎にわたる場合」を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問34 # 6425
下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。
両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらないことから、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問33 # 6424
「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。
留意事項通知(1)の「6歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ歯肉弁根尖側移動術」から「へ結合組織移植術」までのすべてが含まれる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添3の問36及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日)別添1の問9は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問32 # 6423
「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。
所定点数により算定可能。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該手術の目的を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問31 # 6422
「D002-6」口腔細菌定量検査の「1口腔細菌定量検査1」の結果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たっては、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う必要があるのか。
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行い、口腔内の状態に改善がみられた場合は、原則として再度口腔細菌定量検査を行うものであるが、歯周病治療に移行するに当たっては、必ずしも再度の口腔細菌定量検査を行わなくとも、「D002」歯周病検査を行い、歯周病治療に移行してもよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問30 # 6421
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置について、「口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。」とあるが、「D002-6」口腔細菌定量検査の「1口腔細菌定量検査1」の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された患者…
口腔バイオフィルム感染症と診断された患者に対しては、口腔内の汚染状況が改善し、歯科医師が治癒したものと判断した上で改めて検査を実施するまでの間は、1回の検査に基づき当該処置を行うことができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問29 # 6420
「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、「1スケーリング」に限り算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイ…
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置は、1口腔単位で実施するものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問28 # 6419
「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3」口腔機能管理料を算定している必要があるのか。
口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されていて、「D012」舌圧検査の結果、低舌圧に該当する患者に対して、舌接触補助床を製作し、装着することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問27 # 6418
「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合は、「D012」舌圧検査を行い、その結果として低舌圧に該当している必要があるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問26 # 6417
「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、対象は暫間固定等を行った患者とされているが、当該保険医療機関において「I014」暫間固定を算定していない場合は算定できないのか。
「I014」暫間固定を算定していない場合であっても、当該外傷歯の歯冠をエナメルボンドシステム等により固定した患者に対しては算定可能。この場合において、その旨を診療録に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問25 # 6416
「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。
当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問24 # 6415
「I017」口腔内装置の「ヌ外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(17)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。
患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家族から聞き取った受傷日を受傷日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問23 # 6414
「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、「I011-2」歯周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善により「I011-2-3」歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とされる場合は、治療間隔を短縮して歯周病安定期治…
この場合は、実施していた歯周病安定期治療の治療間隔によらず、歯周病重症化予防治療を毎月算定できる。