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6,913件の検索結果
501 - 520 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問22 # 6413
「I008-2」加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロータリーファイル加算について、「歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、Ni-Tiロータリーファイル加算を算定するにあたって、令和6年度診療…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問21 # 6412
「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。
算定可能。なお、「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても同様に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問20 # 6411
「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する。」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えれ…
歯科医師が前回訪問した時の状況及び訪問歯科衛生指導を行った際の歯科衛生士の報告等を踏まえ、歯科医師が総合的に判断することとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問19 # 6410
「B001-2」歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算について、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。
検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断には至らなかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施する場合は当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、「口腔機能管理中」として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問18 # 6409
「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算について、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月をどのように確認すればよいか。
「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定する他の保険医療機関から提供された当該患者に係る管理計画書を確認すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問17 # 6408
長期管理加算について、例えば、「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で管理を行っていた入院中の患者であって、一連の治療において、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で引き続き管理を行っている患者の場合、長期管理加算…
「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算する。なお、外来において「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)で管理を行っていた患者であって、一連の治療において、入院した患者に対して「B000-9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)で引き続き管理を行っている患者の場合も同様とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問16 # 6407
問15について、追加で受講する研修は、いつ頃に開催された研修をいうのか。
届出時点より3年以内に受講している必要がある。なお、既に受講した旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たす研修において、根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての内容が含まれている場合、当該研修の受講は3年以内でなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問15 # 6406
旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行っていた医療機関において、当該施設基準における研修を受講していた歯科医師については、今回、「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の要件で追加された根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての研修のうち、…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問14 # 6405
「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どの…
「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」については、以下の内容をすべて含むものであること。①う蝕(エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む。)の重症化予防と継続管理②歯周病の重症化予…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問13 # 6404
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体…
保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問12に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6403
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、アからウまでの事項が示されているが、アからウまでの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内…
まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|周知素材について(これらのポスターは医療DX推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たします。)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6402
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされているが、電子処方箋の…
現時点では、令和5年1月26日に稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6401
「A000」初診料の「注15」に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において…
オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により診察室等において医師等が診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6400
「A002」再診料の「注11」に規定する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要があるのか。
オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6399
医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙様式5を参考とするとあるが、令和6年6月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式5に示された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問7 # 6398
医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙様式5を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。
別紙様式5は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれていればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加することも差し支えない。なお、患者情報の取得の効率化の観点か…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6397
「A000」初診料の「注14」に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式5を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
よい。その他外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、別紙様式5を参考とした初診時問診票を用いること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問5 # 6396
医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であっても算定できるのか。
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当該加算を算定できる。なお、情報通信機器を用いた診療において、オンライン資格確認を行うに際しては、事前準備として、次の点について留意すること。・あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認等システムにおいて「マイナ在宅受付Web」のURL…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6395
医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6394
「A000」初診料の「注14」及び「A002」再診料の「注11」に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について…
医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。