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6,913件の検索結果
521 - 540 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6393
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。)の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよいか。
それぞれ以下のとおり。①令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はない。この場合においては、令和7年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算1を引き続き算定する場合は、届出を行う必要がある。②…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問1 # 6392
初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算2が新設されたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再診時でも算定可能か。
算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6391
区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当するため、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定点数に当該薬剤の点数を加算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6390
データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A245」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問12 # 6389
「DPCの評価・検証等に係る調査」の退院患者調査に準拠したデータの提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができるのか。
データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)において提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6388
令和6年5月以前から継続して入院している患者で、5月に分岐に係る手術等を行った場合、6月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の手術等は、どのように記載するのか。
5月に実施した手術等について、6月診療分のレセプトには改定後の点数名称・Kコードによって記載する。なお、5月診療分のレセプトには改定前の点数名称・Kコードによって記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6387
DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報…
健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消費税法第6条)。質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療であるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け取ったものについても非課税となる。(当該合議により得る収入については、診療報酬に照らして妥当であればよく、…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6386
DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6385
DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算することになるのか。
他医療機関で実施した診療行為に係る費用のうち、保険給付の対象となるものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6384
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6383
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合であって、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、当該他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為が行われた場合は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6382
DPC算定病棟に入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬については、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとしてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6381
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。ただし、この場合、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6380
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問11 # 6379
DPC算定病棟に入院しているが、医科点数表により算定している患者が他医療機関を受診した場合、どのような取扱いとなるのか。
DPC算定病棟に入院している患者が、他の保険医療機関を受診し診療が実施された場合における診療の費用(対診が実施された場合の初・再診料及び往診料を除く。)は、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様に取り扱い、当該保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は相互の合議に委ねるもの…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6378
診療報酬改定をまたいで入院している場合、5月診療分DPCレセプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。
改定前の診断群分類区分による差額調整は5月31日に実施するが、入院中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6377
診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分の決定を行い請求することでよいか。
そのとおり。なお、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時までに予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐により再請求をする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6376
退院後に介護老人福祉施設に入所する場合、退院時処方の薬剤料は別に算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6375
薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6374
薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット600μg」、「テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」」及び「オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分…
入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。