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6,913件の検索結果
541 - 560 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6373
「オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg」は、内容量が1.5mg、1回の使用量が80µgであるが、14日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの算定方法はどのようになるか。
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgは14日用製剤であるため、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの薬価を14(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6372
「フォルテオ皮下注キット600μg」及び「テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」」は、内容量が600μg、1回の使用量が20μgであるが、28日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、フォルテオ皮下注キット600μg及びテリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」の算定方法はどの…
フォルテオ皮下注キット600μg及びテリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」は28日用製剤であるため、それぞれの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6371
退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日又は前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど正当な事情が認められる場合には算定することができる。ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定を取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6370
入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6369
診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問10 # 6368
退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6367
入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
保険者ごとに診療報酬明細書を作成して請求する。変更前及び変更後の診療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求する…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6366
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一することとされているが、退院時に決定された診断群分類区分において、入院日Ⅲを超えて医科点数表による算定を行っている場合はどのように請求するのか。
入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定する場合は、診断群分類点数表に基づく算定の一部であり統一された請求方法とみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6365
7日以内の再入院であって、前回の入院と今回の入院の「医療資源を最も投入した傷病名」がそれぞれ、唾液腺の悪性腫瘍(030011)、上咽頭の悪性腫瘍(030012)のように、診断群分類区分の上6桁が03001xとして同一となる場合は、「一連」の入院として取り扱うか。
「一連」の入院として取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6364
同一傷病に該当するか否かは、前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上2桁が同一であるかによって判断することとされているが、次の事例も一連とみなすのか。(例)半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に上腕骨骨折(160730)にて入院
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6363
一般病棟において包括評価により算定している途中で精神病棟等へ転棟し、その後、一般病棟へ転棟して再度包括評価により算定する場合には、入院期間の起算日は入院日とするのか。
DPC算定病棟以外の病棟からDPC算定病棟へ転棟した日を起算日とする。ただし、診断群分類区分上2桁が同一である傷病で転棟日から起算して7日以内にDPC算定病棟へ再転棟した場合には、前回入院日を起算日とし、一入院とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6362
一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再度DPC算定対象となる病棟に転棟した場合、どのように算定するのか。
「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分類区分を決定し算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6361
DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合は「一連」の入院とみなすのか。
そのとおり。なお、この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と記載すること。また、診療報酬明細書の今回入院日欄に「一連」の入院とみなした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6360
一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように算定すればよいか。
「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分類区分を決定し算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6359
①DPC算定病棟(診断群分類点数表により算定)→②地域包括ケア病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア入院医療管理料1から4までのいずれかを算定する病棟又は病床に転棟又は転室(引き続き診断群分類点数表により算定)→③退院→④DPC算定病棟に再入院した事例において、どの時点を起算日として、「7日以内」の再入院であるかを判断…
②において、引き続き診断群分類点数表により算定していることから、退院日の翌日から起算して7日以内かどうかで判断する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6358
「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断することになるのか。
以下のような7日以内の再入院については「一連」とみなす。①再入院時の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類区分上2桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される診断群分類区分上2桁が一致する場合②再入院時と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される診断群分類区分上6桁が一致する…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問9 # 6357
包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異なる場合、どのように取り扱うのか。
例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であった患者が、退院した日に事故に遭い再入院する場合など、退院時に予期できなかった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない再入院については、新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算日とする。ただし当該再入院について、再入院日の所定診断群分類点…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6356
審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が38万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6355
入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象となるのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、再度包括評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問8 # 6354
悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査ありを手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。
算定することができる。