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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問217 # 6153
「K176-2」脳硬膜血管結紮術について、算定留意事項通知にある「関係学会が定めるガイドライン」とは具体的に何か。
現時点では、日本脳卒中学会の、「脳卒中治療ガイドライン2021年」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問216 # 6152
「K147-3」緊急穿頭血腫除去術について、算定留意事項通知にある「関係学会が定める治療方針」とは具体的に何か。
現時点では、日本脳神経外傷学会・日本脳神経外科学会の、「頭部外傷治療・管理のガイドライン第4版を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問215 # 6151
「K022-3」慢性膿皮症手術について、算定留意事項通知にある「関係学会から示されているガイドライン等」とは具体的に何か。
現時点では、日本皮膚科学会の、「化膿性汗腺炎診療の手引き2020」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問214 # 6150
第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器の原型医療機器の回収等について、再製造単回使用医療機器基準(平成29年厚生労働省告示第261号)第4の1(5)に規定する「再製造単回使用医療機器の製造販売の承認の際に交付される承認書に記載された方法」に基づき、適切…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問213 # 6149
第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器を使用することについて、あらかじめ文書を用いて患者に説明を行っていること。」とあるが、例えば、手術説明文書の中に「再製造単回使用医療機器を使用することがある」と記載しその旨を患者へ説明した上で、再製造単回使用医療機…
差し支えない。なお、再製造単回使用医療機器の説明文書については、再製造単回使用医療機器の制度に加え、原型医療機器との違い、手術に使用した場合の影響等の説明を含むものであること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問212 # 6148
第10部手術の通則注21に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準において「再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以上あること。」とあるが、これまでに手術に使用した再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。以下同じ。)の個数が5以上であることではなく、再製造単回使用医…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問211 # 6147
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の施設基準において求める常勤の看護師の「排泄ケア関連領域における適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」②日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会「ストーマリハビリテーション講習会」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問210 # 6146
通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。なお、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関で保管すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問209 # 6145
「I002」通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問208 # 6144
早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が60以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関に勤務する医師の数」の計算方法如何。
常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問207 # 6143
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。また、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関において保管すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問206 # 6142
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問205 # 6141
「I002」通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされている…
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問204 # 6140
「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・国立国際医療研究センター国府台病院が実施する「児童・思春期精神保健研修(児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修及び児童・思春期精神保健対策専門研修(応用コース)の両方を受講した場合に限る。)」・日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問203 # 6139
「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問202 # 6138
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している場合に、通院・在宅精神療法を実施する医師と心理支援を実施する公認心理師が同一の者であっても、心理支援加算を算定することは可能か。
不可。通院・在宅精神療法を実施する精神科を担当する医師と、医師の指示を受けて必要な支援を実施する公認心理師は、別の者である必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問201 # 6137
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が再発し、新たに心理に関する支援を要する状態になった場合の取扱い如何。
症状の再発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可。なお、この場合においては、再発した症状の詳細や、再び心理に関する支援を要する状態になったと判断した理由等について、診療録に記載するこ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問200 # 6136
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らかな外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。
明らかな外傷体験が確認できない場合、当該加算は算定不可。ただし、例えば、家族等から得られた情報に基づき、患者が外傷体験を有する可能性が高いと判断されるが、外傷体験の直後であるために患者が詳細を説明することが難しい等、特段の事情がある場合は、この限りではない。なお、その場合は、外傷体験を有する可能性が高いと判断した理由を…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問199 # 6135
「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問198 # 6134
「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を10分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどのように記載すればよいか。
当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載すること。・5分以上10分未満・10分以上20分未満・20分以上30分未満・30分以上40分未満・40分以上50分未満・50分以上60分未満・60分超ただし、30分又は60分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診…