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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問43 # 5373
不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。①がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培…
いずれも可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問42 # 5372
不妊症の診断がされていない者が、妊孕性温存療法の後にパートナーと共に不妊症と診断された後に、温存後不妊治療を実施した場合には、診断後に実施した温存後不妊治療は保険診療として実施可能か。
不可。今般、保険適用された生殖補助医療に係る算定項目のうち、「胚移植術」に用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならないこととされている。なお、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」(厚生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA世代の…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問41 # 5371
不妊症の診断がされていない者に対して、①将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び②妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた不妊治療等(以下「温存後不妊治療」という。)を実施する場合、保険診療として実施可能か。
不可。保険診療として実施する生殖補助医療は、患者及びそのパートナーが不妊症と診断されていることが算定要件となっている。なお、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」(厚生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA世代のがん患者で、妊孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問40 # 5370
初回の胚移植に向けた治療結果を踏まえて治療方針を見直し、改めて2回目の胚移植に向けた治療計画(採卵から胚移植までの一連の診療)を作成した場合、2回目の治療は初回の治療とは別の診療過程として取り扱ってよいか。
初回の治療と一連をなさない場合には、それぞれ別の診療過程として取り扱ってよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問39 # 5369
患者との間で2回目以降の胚移植も念頭に置いて治療方針を決定している場合、胚移植に向けた2回目以降の一連の診療についても、初回の治療において作成する治療計画に記載する必要があるか。
胚移植に向けた初回の一連の診療過程のみを記載すればよい。なお、2回目以降の胚移植に向けた診療過程をあわせて記載しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問38 # 5368
問37の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
要件を満たす場合には算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問37 # 5367
生殖補助医療管理料の治療計画については、当該管理料を算定する保険医療機関において治療を完結させる必要があるのか。例えば、治療計画の作成等をA病院で行い、採卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)については患者のかかりつけのBクリニックで実施する場合、A病院は当該管理料を算定できるか。
算定可。この場合、Bクリニックにおける治療の内容を含めて、治療計画に記載した上で、患者及びそのパートナーの同意を得ること。また、A病院においては、Bクリニックにおける診療内容について、患者から都度聴取し、必要に応じてBクリニックに照会すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問36 # 5366
当該一連の診療において、年齢制限等の生殖補助医療管理料の算定要件を満たさない場合又は回数制限等の胚移植術の要件を満たさない場合には、治療計画に従って実施することとされている採卵術等の一連の算定要件も満たさないという理解でよいか。
よい。生殖補助医療管理料の算定要件において作成することとされている治療計画に従って実施する必要があるため、年齢制限等の要件を満たしていない場合には、採卵術等も算定不可。また、回数制限を超えている場合は、治療計画の目的とする胚移植術がその算定要件を満たさないため、同管理料及び以降の採卵術等も算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問35 # 5365
治療計画に基づき実施される一連の診療過程において、保険外の診療が含まれる場合には、算定要件を満たさないという理解でよいか。例えば、①治療計画に基づく保険診療の過程で保険適用外の検査(先進医療等の保険外併用療養に該当しないもの)を追加的に行う場合、②胚移植を保険外の診療で行うことを前提に採卵術を保険診療で実施する場合につ…
よい。①及び②の場合については、いずれも算定要件を満たさない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問34 # 5364
治療計画は、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」とされている。治療開始日においては、胚移植までの診療過程全ての具体的な内容や診療日程を確定することが難しいことも想定されるが、具体的にはどの程度記載する必要があるか。
具体的な記載内容は医師の判断による。採卵術から胚移植術までの診療過程を記載するなど、生殖補助医療管理料の算定要件における治療計画の記載事項を満たしていればよい。なお、治療計画の作成後、その見直しを行う場合にも、患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問33 # 5363
治療計画に記載する一連の診療過程について、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」、「既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成」とあるが、診療過程の始期と終期についてどの…
始期は治療計画を作成した日、終期は医学的に当該生殖補助医療が終了した日をいう。なお、採卵術を「実施するための準備」とは、採卵のための投薬や投薬を実施する時期を判断するための検査等を想定している。また、「胚移植術の準備」とは、胚移植のための投薬等を想定している。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問32 # 5362
2回目以降の胚移植の計画策定の際は、初回に確認した婚姻関係等の状況から変更がないことを確認すればよいか。
よい。この場合においても、確認した方法について、診療録に記載するとともに、文書等が提出された場合には、当該文書等を診療録に添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問31 # 5361
治療計画の作成に当たって把握することとされている患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過等について、具体的な確認内容如何。
患者及びそのパートナーについて、過去の不妊治療等の産婦人科・泌尿器科領域における治療歴(出産、流産、死産等の経過を含む。)、保険診療/保険外の診療の別、保険診療における生殖補助医療の実施回数、過去に治療を実施した他の医療機関など、治療上又は算定要件上必要となる事項について申告を求め、可能な限り確認を行うこと。過去に治療…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問30 # 5360
一般不妊治療管理料に係る問6から問12までの取扱いは、生殖補助医療管理料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問29 # 5359
女性の年齢が年齢制限の基準日において43歳未満である場合に限るとされている。保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、43歳未満で治療を開始できず、43歳で治療開始することになってしまった場合の取扱い如何。
令和4年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する女性(※)について、43歳に達した日の翌日(43歳の誕生日)以後に初回の治療を開始した場合であっても、同年9月30日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の診療をいう。)に限り、年齢制限の基準日にお…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問28 # 5358
年齢制限の基準日において女性の年齢が43歳であるが、胚移植術の回数の上限を超えていないときには、保険診療として生殖補助医療を開始することは可能か。
不可。特定治療支援事業と同様、胚移植術の回数の上限を超えていない場合であっても、生殖補助医療管理料の年齢制限の要件を満たさない場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問27 # 5357
年齢制限に係る年齢のカウントは、43歳の誕生日以降は保険診療での要件を満たさなくなるという理解でよいか。
よい。年齢のカウントについては、誕生日を基準とすることとし、年齢計算に関する法律や民法上の解釈による誕生日の前日ではないことに留意すること(特定治療支援事業と同様の取扱い。)。なお、こうした年齢のカウント方法は、胚移植術の回数制限においても同様であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問26 # 5356
治療計画を作成し、採卵より前に精巣内精子採取術等の男性不妊治療を行った場合であっても、生殖補助医療管理料における女性の年齢制限の基準日は、治療計画を作成した日となるのか。
そのとおり(特定治療支援事業と同様の取扱い)。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問25 # 5355
初診料を算定した日に生殖補助医療に係る治療計画を作成した場合、生殖補助医療管理料は算定できないが、このときも年齢制限の基準日は治療計画を策定した日(この場合、初診料を算定した日)となるのか。
そのとおり。この場合、生殖補助医療管理料における治療計画の作成に係る算定要件は、当該治療計画を作成した日において満たしている必要があるため、初診料の算定日において、当該患者及びそのパートナーに交付した治療計画の文書や同意を得た文書を診療録に添付すること等を行うとともに、生殖補助医療管理料の請求に当たっては、診療報酬明細…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問24 # 5354
生殖補助医療管理料の年齢制限の基準日である「当該生殖補助医療の開始日」とは、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日を指すのか。
そのとおり。