ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問63 # 5393
「1胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問62 # 5392
「2胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問61 # 5391
区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。
初期胚と同様の取扱いとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問60 # 5390
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。
よい。医学的な判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問59 # 5389
一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料の算定数について制限はあるか。
一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において必要な医学管理を実施した受精卵及び胚の合計の個数に応じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問58 # 5388
区分番号「K917-2」受精卵・胚培養管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。
初期胚と同様の取扱いとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問57 # 5387
採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。
個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下の算定方法が考えられる。・採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定することが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合には、下記の例2又は例3の受診日…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問56 # 5386
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。
よい。医学的な判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問55 # 5385
一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施した場合について、それぞれ体外受精・顕微授精管理料の算定方法如何。
①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、②の場合においては、同一月経周期内において顕微授精を実施した卵子の合計の個数に応じて「2顕微授精」の所定点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問54 # 5384
体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整加算の算定はどのように考えればよいか。
採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問53 # 5383
令和4年3月31日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、同年4月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施した場合には、体外受精・顕微授精管理料の注2に規定する採取精子調整加算は算定可能か。
令和4年3月31日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1体外受精」又は「2顕微授精」を算定する場合には、算定可。ただし、この場合においては、以下の⑴から⑷までを全て満たす必要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録に添付す…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問52 # 5382
顕微授精を実施したが、受精卵に至らなかった卵子の取扱いについては、どのように考えればよいか。
顕微授精を実施した卵子の個数に含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問51 # 5381
体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問50 # 5380
区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、どのような取扱いとなるか。
体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・顕微授精管理料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問49 # 5379
区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよいか。
精巣内精子採取術の「1単純なもの」を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問48 # 5378
初回の胚移植が終了した時点で凍結胚を保存している場合であっても、次の胚移植に向けた治療計画の作成を行う際に、採卵から開始する治療計画を作成し、採卵術を算定することは可能か。
医学的に必要性が認められる場合には、算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問47 # 5377
複数の月経周期にわたり採卵を実施することも考えられるが、採卵術の算定要件として、一連の診療における採卵術の算定回数について制限はないという理解でよいか。
よい。医学的な判断によるものであり、例えば、治療計画において、卵子が得られなかった場合、得られた卵子が少なかった場合等に複数回採卵術を行うことは可能であること。ただし、当該治療計画における採卵術は、あくまで保険診療として胚移植術を行うことを目的に実施されるべきものであり、患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問46 # 5376
一の月経周期内において、例えば、①同一日に2回採卵を実施した場合②発育度合いが異なる卵胞について、初回の採卵の1週間後に2回目の採卵を実施した場合のそれぞれについて採卵術の算定方法如何。
①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において採卵を複数回実施した場合における採取された卵子の数に応じた加算については、当該月経周期内において採取された卵子の合計の個数に応じて加算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問45 # 5375
採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所定点数に加算することとされているが、採卵の結果、①体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子が採取された場合②未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施することにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合には、どのような取…
それぞれ以下のとおり。①当該卵子については、採取された卵子の数に含めない。当該卵子のみが採取された場合は、注の加算は算定できず、採卵術の所定点数を算定すること。②当該卵子については、採取された卵子の数に含め、注の加算を算定してよい。なお、当該卵子を培養し、体外受精又は顕微授精を実施した場合の培養に係る費用については、体…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問44 # 5374
区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。
採卵術は算定できない。