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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問83 # 5413
患者及びそのパートナーについて初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢(以下「回数制限の基準日」という。)が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り算定することとされている。保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、40歳…
令和4年4月1日から同年9月29日までの間に40歳に達する女性(※)について、40歳に達した日の翌日(40歳の誕生日)以後に保険診療として初めて治療を開始した場合であっても、同年9月30日までに治療を開始したのであれば、回数制限の基準日において40歳未満で初めて治療を開始したものとみなし、当該患者1人につき胚移植術を6…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問82 # 5412
令和4年4月1日より前に特定治療支援事業において実施された治療の回数は含まないという理解でよいか。また、同事業の経過措置により年度をまたいで令和4年4月1日以降に胚移植を実施し、同事業の助成金の支給を受ける場合はどうか。
いずれの場合も、保険診療における胚移植術の実施回数に含まない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問81 # 5411
回数は、保険診療における実施回数をカウントするものであり、保険外の診療で実施した回数は含まないという理解でよいか。
よい。なお、特定治療支援事業では、採卵したが卵子が得られない等の理由により中止した場合(同事業における移植に至らない区分D~Fに該当する場合)について支給対象とし、支給した場合には1回とカウントしていたが、保険診療において当該場合は胚移植術の実施回数に含まない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問80 # 5410
問78及び問79に関して、精子又は卵子の凍結保存に関してはどうか。
問78又は問79に示された要件を満たす場合には、保険給付の対象となる。この場合、体外受精・顕微授精管理料を算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問79 # 5409
年度をまたぐ治療に係る特定治療支援事業の経過措置により助成を受ける場合において、令和4年4月1日以降に保険外の診療で凍結した胚についてはどう考えればよいか。
問78と同様に、要件を満たす場合は保険給付の対象となる。この場合において、⑷は、「当該保険診療の治療開始日以降に実施される診療に係る費用を徴収していないこと。」と読み替えること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問78 # 5408
令和4年4月1日より前に凍結した胚を用いて保険診療を実施することは可能か。可能な場合、その留意事項如何。
令和4年4月1日より前に不妊症と診断された患者及びそのパートナーに対して実施した生殖補助医療において作成された初期胚又は胚盤胞を用いて、同年4月1日以降に胚移植術を行う場合、以下の⑴~⑷の全てを満たす場合には保険給付の対象とする。この場合、これらの確認方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たっての文…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問77 # 5407
胚移植術において用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療(先進医療等の保険外併用療養を含む。)において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならないという理解でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問76 # 5406
区分番号「K884-3」胚移植術について、凍結保存していた胚を融解したが、胚移植が実施できなかった場合は、どのような取扱いとなるか。
胚移植術の「2凍結・融解胚移植の場合」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問75 # 5405
不妊治療が1年間以上中断した後、次の妊娠に向けた治療を開始する場合における胚凍結保存管理料の算定方法如何。また、胚凍結保存管理料を算定してから1年を経過しない間に、治療を中断し、再開した場合はどうか。
治療中断後、患者及びそのパートナーの次回の不妊治療に向けた意向を確認し、治療計画を作成して生殖補助医療の受診を開始した場合には、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。この場合、胚凍結保存の開始日(「1胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2胚凍結保存維持管理料」を算定した日を言う。以下同じ。)から起算して1年間…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問74 # 5404
問73において、「患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合」には、胚凍結保存管理料を算定可とされているが、妊娠等により当該生殖補助医療が終了した場合には、その時点において、次の胚移植に向けた具体的な診療日程等を含む治療計画を作成すること…
よい。なお、具体的な記載内容は医師の判断による。そのほか、生殖補助医療管理料に係る問34の場合と同様の取扱いとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問73 # 5403
治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次の胚移植に向けた治療の予定が決まっていない場合においても、胚凍結保存管理料を算定することは可能か。
患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合には算定可。ただし、治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次回の不妊治療の実施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できない場合には、不妊症に係る治療が中断されているものと考えられるため、…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問72 # 5402
「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする」こととされているが、①妊娠以外には、どのような場合に「治療が中断」したことになるのか。②妊娠した場合はその時点から必ず治療が中断するのか。
それぞれ以下のとおり。①不妊症に係る治療の中断とは、例えば、・不妊治療を実施している途中にがん等の他の疾患(合併症を含む。)が発覚し、その治療を行うこととなった場合・不妊治療の一連の診療過程が終了した後、次回の不妊治療の実施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できていない場合などが考えられる。②妊娠による不妊治…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問71 # 5401
「1胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定した場合、既に3年を超えて保存している凍結胚があったとしても、他の凍結胚の通算の保存期限が3年を超えていない場合には「2胚凍結保存維持管理料」を算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問70 # 5400
「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、複数回「1胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問69 # 5399
複数の胚を凍結している場合、「2胚凍結保存維持管理料」についても複数回算定可能か。
算定不可。凍結保存する胚の個数にかかわらず、患者ごとに1年に1回算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問68 # 5398
一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、「2胚凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。
「1胚凍結保存管理料(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において胚凍結保存を複数回実施した場合における「1胚凍結保存管理料(導入時)」の算定については、当該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。後段については、「1胚凍結保存管理料(導入時)」を複数…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問67 # 5397
年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
新たに「2胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2胚凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問66 # 5396
問65について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収している場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和4年4月1日ではなく「2胚凍結保存維持管理料」を算定した日になるということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問65 # 5395
令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1胚凍結保存管理料(導入時)」と「2胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点の考え方如何。
「2胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補助医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中は「2胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。こ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問64 # 5394
「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
よい。