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6,913件の検索結果
1,561 - 1,580 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問23 # 5353
令和4年4月1日より前に治療を開始した診療が同日以降も継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
年度をまたぐ「1回の治療」(※)に対して、特定治療支援事業の経過措置が設けられており、1回に限り助成金の活用が可能とされているため、当該事業をご活用いただきたい。なお、令和4年4月1日より前に凍結保存した胚については、一定の条件下で、保険診療において使用することを可能としている(具体的には、問78参照のこと。)。特定治…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問22 # 5352
患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。
不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)と同様の取扱い)。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問21 # 5351
生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用は、別に徴収してよいか。
不可。生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問20 # 5350
問19において、例えば、一般不妊治療を実施していたが、同一月に生殖補助医療に切り替えることとし、治療計画を作成し、生殖補助医療を開始した場合、当該月に一般不妊治療管理料と生殖補助医療管理料のいずれも算定可能か。
主たるもののみ算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問19 # 5349
一般不妊治療管理料については、「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、一般不妊治療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、生殖補助医療管理料に切り替えた場合は、当該月において生殖補助医療管理料は算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問18 # 5348
生殖補助医療管理料の施設基準における「他の保健医療サービス及び福祉サービス」とは、具体的には何を指すのか。
都道府県等において実施されている不妊症・不育症に関する相談支援(令和4年度からは「性と健康の相談センター事業」)や、不妊症・不育症支援ネットワーク事業(※)等を指す。不妊症・不育症支援ネットワーク事業(国庫補助事業)都道府県等において、以下の⑴~⑷を実施することとされている。⑴不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問17 # 5347
生殖補助医療管理料について、例えば遠方から病院に通院している患者について、当該病院と当該患者の自宅近くの診療所といった複数の保険医療機関が治療管理を行っている場合には、それぞれの医療機関において当該管理料を算定できるか。
当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関においてのみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問16 # 5346
同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授精を算定可能か。
算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問15 # 5345
複数の月経周期にわたり人工授精を実施することも考えられるが、人工授精の算定要件には、採卵術のように患者ごとの回数制限はないということか。
そのとおり。ただし、医学的に妥当適切な範囲で実施すること。なお、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを検討すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問14 # 5344
区分番号「K884-2」人工授精を一の月経周期内に複数回実施した場合の算定方法如何。
一の月経周期(※)ごとに1回に限り算定可。一般的に、「月経」とは、約1ヶ月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血であり、月経周期日数はおおよそ25~38日とされており、採卵術における「月経周期」とは、採卵を予定する直近の月経開始日から次の月経または破綻出血が起こるまでの期間と想定され…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問13 # 5343
患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子提供による人工授精(AID)は、保険診療で実施可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5342
一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。
法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考え…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5341
患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行った場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは可能か。
可能。この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導内容の要点を診療録に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5340
患者及びそのパートナーに対して一般不妊治療に関する治療計画の説明を行うに当たり、当該パートナーに対しては特段の診療を行わず、治療計画の説明及び同意の取得のみを行う場合には、当該パートナーに関して一般不妊治療管理料を算定することはできないということか。
そのとおり。一般不妊治療管理料は、当該一般不妊治療を実施する患者について算定するものとし、単に患者及びそのパートナーに対して治療計画の説明及び同意の取得を行ったのみでは、患者及びそのパートナーそれぞれについて算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問9 # 5339
一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問8 # 5338
一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。後段の「治療内容等に係る同意について確認」については…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5336
治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。また、その保存は必要か。
文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5335
令和4年3月31日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。2.治療計画の説明・同意※生殖補助医療管理料と共通(問30参照)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 不妊 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5334
タイミング法を実施するに当たり、勃起障害を伴う男性不妊症患者に対するホスホジエステラーゼ5阻害剤(以下「PDE5阻害剤」という。)の使用を伴う場合、当該患者に対して一般不妊治療管理料は算定可能か。
算定可。