医科
平成30年度診療報酬改定
R1.8.26
問1
4413
質問
令和元年6月1日付けで保険適用されたFoundationOneⓇCDxがんゲノムプロファイル及びOncoGuideTMNCCオンコパネルシステムについて、同年5月31日付け改正留意事項通知において、「エキスパートパネルの実施に係る費用は準用した点数に含まれる。」とあるが、患者がある保険医療機関を受診しパネル検査を実施し…
回答
パネル検査に係る一連の診療報酬は、パネル検査を実施した保険医療機関において算定できる。このうち、別の保険医療機関におけるエキスパートパネルに係る費用については、パネル検査を実施した医療機関とエキスパートパネルを実施した医療機関における相互の合議に委ねる。