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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H31.2.28 問3 # 4393
問1による休日を臨時に施術日とした場合において、施術所の施術時間内に受療した患者に、休日加算の算定はできるか。
算定できない。これまでと同様、休日加算は、休日に休術日としている場合において、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に休日加算を算定できるものであり、設問の場合は、休日加算には該当しない。ただし、これまでと同様、休日を臨時に施術日とした日の施術所の施術時間外において、緊急やむを得ない理由により受療した患者について…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H31.2.28 問1 # 4391
天皇の即位の日(2019年5月1日)及び即位礼正殿の儀が行われる日(2019年10月22日)並びに平成31年4月30日及び5月2日は休日となるが、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」…
休日加算の算定の対象となる休日となる。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.2.20 問3 # 4390
平成30年3月26日付け保医発0326第8号「「薬価基準等の一部改正について」等の一部改正等について」の16「ミカトリオ配合錠の保険適用に係る留意事項について」において、「テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgの併用療法における血圧コントロールの状況及び安定した血圧コントロールが…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.2.20 問2 # 4389
平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudixhydrolase15(NUDT15)遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始している患者は対象とならないのか。
原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算定できるものである。ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者については、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満たす場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.2.20 問1 # 4388
平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudixhydrolase15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等」とあるが、どのような疾患が該当するのか。
チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成31年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病がこれに該当する。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問2 # 4387
特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問1 # 4386
平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。
旧補綴物が区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問5 # 4385
先進医療「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」において、フェムトセカンドレーザーを使用することは可能か。可能であった場合、フェムトセカンドレーザーに係る費用を先進医療に係る費用に計上してよいか。
関連学会等の見解のとおり、フェムトセカンドレーザーを用いた手法の有効性・安全性が従来法と比べて同等で、フェムトセカンドレーザーの使用が当該先進医療の有効性・安全性の評価に影響を与えない場合に限り、当該先進医療におけるフェムトセカンドレーザーの使用は可能である。ただし、フェムトセカンドレーザーに係る費用を、先進医療に係る…
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問4 # 4384
尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型については、平成30年度診療報酬改定において機能区分定義が改正され、「異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。」が機能区分定義の一つとされたが、当該改正により平成30年3月以前は「異物付着防止型」に該当していた製品であって平…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問3 # 4383
区分番号「D283」発達及び知能検査について、WAIS-Ⅳ知能検査は、3「操作と処理が極めて複雑なもの」に含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問2 # 4382
不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料、処方箋料について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)別添1の問171で「不安又は不眠に係る適切な研修」として示したもの以外に、以下の研修を修了した医師は、「…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H31.1.30 問1 # 4381
区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算について、喉頭摘出患者であっても算定できるか。
喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算を算定できる。また、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は当該点数に含まれ別に算定できない。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問152 # 4380
保険者等は、施術者が複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む。)の施術管理者である場合、どのように作成するか。
同一の施術者であっても、施術所(登録記号番号)ごとにそれぞれ区分して作成する。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問151 # 4379
保険者等は、施術所に複数の施術管理者が配置されている場合、どのように作成するか。
施術管理者ごとにそれぞれ作成する。その場合、施術所でまとめて送付することが望ましい。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問150 # 4378
保険者等は、「療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」をどのように作成するか。
請求額に対する支給額の減額、不支給又は再審査等がある場合に、施術管理者ごとにはり、きゅう用とマッサージ用を区分して作成する(例:様式の「療養費の支給申請について、」の前の箇所に、はり、きゅうの場合は「はり、きゅう」、マッサージの場合は「マッサージ」等と記入)。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問149 # 4377
「療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」の様式は、「又はそれに準ずる様式の書類」とされているので、保険者等は、必要に応じて、適宜様式を変更してよいか。
差し支えない。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問147 # 4375
療養費支給申請総括票(Ⅰ)について、施術所に複数の施術管理者が配置されている場合、施術所単位で取りまとめて記入してよいか。
差し支えない。その場合、「登録記号番号」及び「施術管理者」をそれぞれ記入し、「保険者名等」欄には、保険者等名、施術管理者名、はり、きゅう用とマッサージ用の区分をそれぞれ記入する。(取扱規程第4章の25、様式第8号)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.12.27 問146 # 4374
療養費支給申請総括票(Ⅰ)は、どのように作成するか。
療養費支給申請総括票(Ⅱ)の内訳を記入する。なお、同一の保険者等であっても、はり、きゅう用とマッサージ用を区分して記入する(保険者等名の次に、はり、きゅうの場合は「(はり、きゅう)」、マッサージの場合は「(マッサージ)」等と記入)。また、保険者等が療養費審査委員会に委託している場合、療養費審査委員会に委託している各保険…