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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問9 # 4033
オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。
定期的な対面診療において被保険者証の実物を確認できている前提において、オンライン診察時の被保険者証の確認が必要な場合は、画面上への呈示をもって確認することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問8 # 4032
対面診療とオンライン診察を同一月に行った場合は、オンライン診療料は算定できないとあるが、①対面診療を行った後に、同一月の別日にオンライン診察を開始した場合、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬の必要性を認めた場合は、オンライン診療料を算定しない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定するこ…
同一月に対面診療とオンライン診察を行った場合は、その前後関係にかかわらず、オンライン診療料は算定できないが、オンライン診察において投薬を行った場合については、オンライン診療料が算定できない場合であっても、処方料、処方箋料、薬剤料を算定できる。なお、処方料等に係る加算・減算は適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問7 # 4031
区分番号「A003」オンライン診療料について、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問15において、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額を別途徴収できるとされているが、この場合の「システム」とは、具体的に…
患者が当該医療機関を受診するに当たって、計画的な医学管理のための受診予約や、リアルタイムでの音声・画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)、メール連絡等が可能な機能を有する情報通信機器を用いた総合的なシステムを指す。オンライン診療料を算定する患者について、上記のような総合的なシステムを利用する場合に一定の費用がかか…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問6 # 4030
平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。
平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでに限り、オンライン診療料を算定する場合と同様に、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問5 # 4029
電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。
電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問4 # 4028
区分番号「A001」再診料にかかる地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師」について、平成26年7月10日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問7~問9において、研修の取扱いが示されているが、この取扱いは今回改定後も引…
継続的に2年間で通算20時間以上の研修の修了及び2年毎の届出は引き続き必要である。ただし、研修の受講経験が複数回ある医師が今後増えてくることに鑑み、受講に当たっては、下記のとおりとする。(1)座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習DVDを用いた研修会でも差し支えない。(2)2年毎の研修修了に関する届出を2回以上…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問3 # 4027
地域包括診療料、地域包括診療加算等の薬剤適正使用連携加算における内服薬の種類数の計算に当たっては、1銘柄ごとに1種類として計算するという理解でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問2 # 4026
施設基準要件にある「地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。」について、当該対応の対象は、当該医療機関を継続的に受診している患者であり、当該保…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.7.10 問1 # 4025
妊婦加算について、異所性妊娠、稽留流産、不全流産、胞状奇胎の患者の場合について、算定可能か。
妊婦加算は、妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するものであることから、診療時に当該患者であることが分かっている場合については、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 調剤 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問1 # 4024
処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付保医発0305第12号)に…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問4 # 4023
初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている保険医療機関は、診療報酬明細書の「届出」欄の「歯初診」を○で囲むことになっているが、初診料及び再診料の経過措置期間内に従来の点数で算定する場合においても○で囲む必要があるか。
初診料及び再診料の経過措置期間である平成30年9月30日までの診療分に係る診療報酬明細書については、「届出」欄の「歯初診」を○で囲んでいなくても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問3 # 4022
クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着し、当該補綴物の維持管理期間中の患者について、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症し、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジ(以下、硬質レジンジャケット冠等)により再治療を行う場合において、当該補綴…
クラウン・ブリッジの維持管理期間中に歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者に対し、硬質レジンジャケット冠等により当該補綴部位の再治療を行う場合については、一連の費用について所定点数を算定して差し支えない。(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問2 # 4021
区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、上顎・下顎の両顎に有床義歯を装着している場合等、複数の有床義歯を装着している患者において、修理又は新製を行った有床義歯とは別の有床義歯に対して、3月以内に1)新製を行う場合2)修理を行う場合のそれぞれついて算定できるか。
いずれも算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問1 # 4020
主として歯科訪問診療を実施する診療所(直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所)が、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出を行う場合において、様式2の6及び様式2の7の「当該保険医療機関の保有する歯科用ハンドピース(歯科診療室用機器に…
歯科用ハンドピースについては、歯科診療室で使用するものと歯科訪問診療の際に使用するものを合算した保有数を記載すること。なお、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の歯科医療機関においても、歯科訪問診療の際に使用する歯科用ハンドピースの保有数を合算した保有数を記載しても差し支えない。歯科用ユニット数については、診療室の…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問12 # 4019
コンドリアーゼを使用した技術料は、何により算定できるか。
日本脊椎脊髄病学会及び日本脊髄外科学会等が認定した施設において、コンドリアーゼを用いて後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニアに治療を行った場合は、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)「2」その他のもの4,510点を準用して算定する。算定に当たっては、学会から認定された施設であることを証…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問11 # 4018
自家培養の再生医療等製品について、培養不良等医学的理由により、自家組織採取を再度実施することが必要である場合においては、自家組織の採取等に係る点数等は改めて算定できるか。
医学的理由により、再度採取が必要となった場合には算定できる。ただし、再度採取が必要となった医学的理由について記載した症状詳記を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問10 # 4017
区分番号「K177」脳動脈瘤クリッピングについて、「注2」に規定するローフローバイパス術併用加算と「注3」に規定するハイフローバイパス術併用加算とを、1回の手術において併算定することは可能か。
主たるもののみ算定する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問9 # 4016
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に係る包括的支援加算について、「訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態」とあるが、胃瘻又は腸瘻からの栄養投与についても該当するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問8 # 4015
往診料は、患者又は家族等患者の看護・介護に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるとあるが、可及的速やかにとはどのくらいの期間をいうのか。
往診は、患家等からの依頼に応じて、医師が往診の必要性を認めた場合に行うものであり、往診の日時についても、依頼の詳細に応じて、医師の医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問7 # 4014
区分番号「B001の27」糖尿病透析予防指導管理料の留意事項通知(11)について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがあり、患者の同意を得て行う必要な協力には、日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活用した情報提供も含まれるのか。
含まれる。