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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問6 # 4013
平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
そのとおり。なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問5 # 4012
平成30年3月31日時点において、現に改定前の一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料の10対1入院基本料(看護必要度加算1、2又は3を算定している場合を含む)を届け出ていた医療機関(一般病床の許可病床数が200床未満の医療機関に限る)が、4月以降に急性期一般入院基本料の届出を行う場合、施設基準で…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問4 # 4011
許可病床数200床以上の医療機関における療養病棟入院基本料について、データ提出加算に係る届出を行っていることが施設基準として追加されたが、医療機関を新規に開設し診療実績がない場合、データ提出加算に係る実績が認められなければ当該入院料を算定できないか。
新規に許可病床数200床以上の医療機関を開設し、療養病棟入院基本料を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合に限り、当該データの提出の有無にかかわらず、当該様式を届け出た日の属する月から最大1年の間は、療養病棟入院基本料のその他の施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問3 # 4010
精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料において、「「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。」とあるが、当該入院料に係る病棟以…
よい。なお、精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料については、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、自宅等へ移行したものには該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問2 # 4009
平成30年3月30日に発出された疑義解釈資料の送付について(その1)問29において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となるとされたが、検査や処置等、その他の目的で用いた薬剤についてはどのようになるのか。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台(投薬)、30番台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象とする。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.5.25 問1 # 4008
病院の入院基本料等の施設基準における「平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者」について、自費の患者や労災保険等の他制度による給付を受ける患者等の医療保険の給付の対象外の患者は、対象としなくてよいか。
対象としなくてよい。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.5.24 問3 # 4007
往療料の改定により、往療料の金額が変更となったが、支給申請書の作成の際に改定前の金額が印字されるなど改定後の往療料による金額の記載が困難な場合、どのように記載すればよいか。
印刷済みの従来の支給申請書への記載方法によることが困難な場合、往療距離が片道4㎞までの場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄と「加算」の欄に合計で2,300円となるよう記載し、また、往療距離が片道4㎞を超えた場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄と「加算」の欄に合計で2,700円となるよう記載する方法によっ…
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.5.24 問2 # 4006
往療料の改定により、支給申請書の様式が変更となったが、印字する支給申請書の様式が従来の様式であり、様式の修正が困難な場合、従来の様式を使用して差し支えないか。
従来の様式を訂正する必要はなく、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、この場合、印刷済みの従来の支給申請書への記載方法により記載する。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H30.5.24 問1 # 4005
往療料の改定により、支給申請書の様式が変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、従来の様式を使用して差し支えないか。
従来の様式を訂正する必要はなく、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。なお、この場合、往療距離が片道4㎞までの場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄に改定後の往療料の金額「2,300円」と往療の回数を記載し、また、往療距離が片道4㎞を超えた場合には、従前の様式の「加算」の欄に改定後の往療料の金額「2,700円…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問9 # 4004
実務研修をする登録施術所の施術管理者が、継続した管理経験が3年未満の場合、当該施術所での実務研修は、特例対象者に係る実務研修の期間として認められるか。
特例対象者が実務研修をする登録施術所の施術管理者は、継続した管理経験が3年以上必要であることから、事例の場合は、認められない。また、実務研修を行う登録施術所の施術管理者が継続した管理経験が3年未満の場合は、実務研修を行ってはならない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問8 # 4003
特例対象者が管理する施術所以外で実務研修をする登録施術所の要件「施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること」は、1つの施術所で継続した期間か。
1つの施術所で継続した期間のほか、複数の施術所で施術管理者の期間が継続している場合、その継続した期間も含まれる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問7 # 4002
特例対象者が管理する施術所以外で実務研修をする登録施術所の要件「現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと」の「行政処分」とは、どのようなものか。
医政局医事課において公表している「柔道整復師等に対する行政処分一覧表」に掲げられている場合である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問6 # 4001
特例対象者が運営する施術所以外で実務研修をする期間の「合計7日間相当(1日あたり7時間程度)」は、必ず1日あたり7時間が必要か。
「実務研修」は、特例対象者が自身で運営する施術所以外で受けるものであることから、必ず1日あたり7時間が必要なものではない。例えば、午前中は特例対象者自身が管理する施術所で勤務し、午後のうち3時間を実務研修とし、17日間といった内容でも差し支えない。(合計49時間以上が必要。)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問5 # 4000
特例対象者の実務研修を実施する施術所は、特例対象者を保健所及び地方厚生(支)局又は都府県事務所に勤務する柔道整復師としての届出が必要か。
実務研修であり雇用契約は不要のため、実務研修先の施術所は、当該柔道整復師を勤務柔道整復師として届出する必要はない。この場合、実務研修先の施術所での特例対象者の施術は、受領委任の取扱いは認められない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問3 # 3998
特例対象者が運営する施術所以外で実務研修をする期間の「合計7日間相当(1日あたり7時間程度)」は、具体的に何時間必要か。
少なくとも合計49時間(1日あたり7時間×7日間)以上が必要である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問2 # 3997
特例対象者の実務研修とは、どのようなものか。
特例対象者が施術所を開設した後、自身が運営する施術所以外で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において、柔道整復師の実務を研修するものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問1 # 3996
特例の対象となる者はどのような者か。
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている者で、同年4月1日から5月末日までに、受領委任の届出を地方厚生(支)局又は都府県事務所に提出した者が対象である。(以下「特例対象者」という。)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問23 # 3994
受領委任の届出の後に研修を受講することは可能か。(研修受講の前に受領委任の届出は可能か。)
新たに受領委任の施術管理者となる要件の実務経験期間と研修修了が証明可能となった時以降に、受領委任の届出を行うものである。(特例措置に該当する場合は除く。)