柔整
H30.5.24
問22
3993
質問
柔道整復師の免許取得後、すぐに施術管理者の研修を受け、実務経験を満たした後、施術管理者として申請しても良いか。
回答
良い。研修は、研修受講を修了した証明として、研修修了証を交付されることとなり、研修の終了日から5年間の有効期間が設けられている。研修修了証に記載の有効期間中に、受領委任の届出を行う場合は、新たに研修を受講する必要は無いが、有効期間を経過後、新たに受領委任の届出を行う場合は、あらためて、研修を受講する必要がある。