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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問22 # 3993
柔道整復師の免許取得後、すぐに施術管理者の研修を受け、実務経験を満たした後、施術管理者として申請しても良いか。
良い。研修は、研修受講を修了した証明として、研修修了証を交付されることとなり、研修の終了日から5年間の有効期間が設けられている。研修修了証に記載の有効期間中に、受領委任の届出を行う場合は、新たに研修を受講する必要は無いが、有効期間を経過後、新たに受領委任の届出を行う場合は、あらためて、研修を受講する必要がある。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問21 # 3992
研修は全ての柔道整復師に対して義務となるのか。
柔道整復師の資格を取得している全ての者に対しての義務ではなく、新たに受領委任を取扱う施術管理者となる場合は、地方厚生(支)局又は都府県事務所へ受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問20 # 3991
現在、償還払のみを取扱っている施術所(受領委任の届出を行っていない)の柔道整復師も、研修受講の必要があるか。
引き続き、償還払いのみを取扱う施術所は必要ないが、今後、受領委任を取扱うとして受領委任の届出する場合は、地方厚生(支)局又は都府県事務所へ受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問18 # 3989
実務経験を受け入れた場合の雇用条件は、施術所ごとの判断でよいのか。
各施術所ごとの判断となるが、関係法令等を遵守したうえで不利益な取扱いを行わないようにするべきである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問17 # 3988
「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成30年1月16日付保発第0116第2号)の別紙1「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る取扱について」の4(2)「関係法令等を遵守した上で、不利益な取扱いを行わないこと。」の「不利益な取扱い」とはどういうものか。
登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による適正な雇用を確保するための記載である。例えば、実務経験期間を証明することを理由として、無償で雇用契約するようなことを禁じるためのものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問16 # 3987
施術管理者の要件として実務経験を積むための施術所としては何か登録が必要となるのか。
新たな施術管理者の登録の際に必要となる実務経験を積むための施術所としては、受領委任の届出のほかに必要な手続きはない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問15 # 3986
現在、柔道整復の養成施設の教員として勤務している。教員の期間は実務経験に含まれるか。
受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)ではないため、実務経験期間には含まれない。また、養成学校の教員の資格があることをもって、実務経験の期間を認めるものではない。なお、当該者が施行日後に新たに受領委任の届出を行う場合、養成施設の教員になるために実務経験を…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問14 # 3985
実務経験期間に、機能訓練指導員の勤務期間は含まれるか。
実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行う登録施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)。機能訓練指導員の勤務期間は含まれない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問13 # 3984
平成30年3月末日までに開設し施術管理者となってから1年以上経過し、一旦、辞めた(辞退・閉鎖)後、再度、開設して施術管理者となる場合、実務経験期間証明書の写は必要か。
実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問12 # 3983
施術管理者としてではなく、勤務する柔道整復師として働く場合、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要になるのか。
施術所に勤務する柔道整復師として働く場合には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要としない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問11 # 3982
勤務柔道整復師として登録されていたが、正式雇用ではない場合の取扱いについて施術所でのアルバイト期間でもいいのか。
登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が雇用契約期間を確認したうえで「実務経験期間証明書」に証明するものであり、証明において雇用形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト)や勤務時間は問わない。なお、雇用契約内容が、他の常勤の勤務柔道整復師の勤務時間の3分の2未満であるなど、いわゆる短時間労働者であった場合でも雇用契約…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問10 # 3981
実務経験期間とはどのような期間なのか。・平成30年4月以降の期間のみ対象か。・施術管理者として勤務していないと、実務経験として認められないのか。
開設者又は施術管理者が実務経験期間証明書により証明する実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間である。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問9 # 3980
現在の施術管理者が死亡し、勤務する柔道整復師が施術管理者となる場合も、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要か。
必要となる。但し、当該勤務する柔道整復師が施術管理者の要件を満たしていない場合における実務経験期間証明書の写の添付は、必要となる実務経験を満たした後、速やかに提出することとし、研修修了証の写の添付は、届出の日から1年以内に提出することとして差し支えない。なお、届出の際、実務経験期間証明書の写については、必要となる実務経…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問8 # 3979
実務経験の証明は、平成30年3月に養成施設を卒業した者から対象なのか。(既に免許を取得している者も平成30年4月以降に施術管理者になる場合は実務経験期間証明書の写が必要になるのか。)
平成30年3月に養成施設を卒業した者に限らず、既に柔道整復師の資格を取得している者が、平成30年4月以降に新たに施術管理者となる場合には、実務経験と研修受講の証明が必要である。具体的には、施術所の開設後、地方厚生(支)局又は都府県事務所に提出する受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問7 # 3978
施術所の所在地の変更や受領委任の協定又は契約の変更による届出において、「届出の日以前から、引き続き施術管理者となる場合は、実務経験期間証明書の写し及び研修修了証の写しの添付は不要」となるが、「引き続き」とは具体的にどの程度の期間か。
施術管理者として継続性の有無の判断は、原則として施術管理者ではない日が生じないこと。但し、受領委任の届出に時間を要する事となった場合は、届出(申出)者の手続きにおける諸事情を確認のうえ、平成22年6月30日付事務連絡「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)」18、19による届出書類の受領の取扱いと…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問6 # 3977
勤務していた施術所が閉鎖され、管理者(開設者及び施術管理者)の実務経験期間証明書の交付を受けられない場合の証明はどうなるのか。・実務経験の証明は、公的機関等の発行する書類が必要となるのか。
実務経験証明書は、受領委任を取扱う施術所における雇用契約期間について、施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が証明する。登録施術所の廃止などにより、管理者(開設者又は施術管理者)の実務経験期間の証明が不可能な場合、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明書に加え、公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問5 # 3976
以前に務めていた施術所で自身が施術管理者であった実務経験の期間は、誰が証明するのか。
自身が施術管理者であった登録施術所が現存している場合は、現在の開設者又は施術管理者が証明することとなり、登録施術所が廃止となっている場合は、開設者であった者又は自分自身となる。なお、いずれの場合であっても、当該施術所での雇用契約の期間を確認したうえで、証明することとなる。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問4 # 3975
現在、当院(A院)の施術管理者が、平成30年4月1日以降、別の院(B院)の施術管理者となる場合は、実務経験と研修受講の証明が必要か。
事例については、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要となる。なお、施術管理者を継続する場合で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所(登録施術所)の移転(住所変更)の場合と、協定から契約又は契約から協定の変更の場合のみ、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要。実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問3 # 3974
平成30年3月末現在に、施術管理者である者は、新たに届出が必要になるのか。(平成30年3月末日に施術管理者として登録されている者は、届出をしなくても同年4月1日以降も施術管理者を続けることは可能か)
平成30年3月末に施術管理者である者が、同年4月1日以降も、引き続き、同一施術所で施術管理者として継続している間は、届出の必要はない。