ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
2,941 - 2,960 件を表示
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問2 # 3973
平成30年3月末までに、施術所を開設し、かつ、地方厚生(支)局又は都府県事務所に受領委任の届出を行った場合、実務経験や研修受講の必要はないか。
受領委任の取扱いの開始日は、地方厚生(支)局又は都府県事務所における受領委任の届出書類を受理した日による。受領委任の取扱いの開始日が平成30年3月31日以前の場合は、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要である。「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号)別添1別紙の49…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H30.5.24 問1 # 3972
平成29年3月以前に柔道整復の養成施設(大学・専門学校)を卒業し、柔道整復師の資格を取得している者であって、実務経験1年以上を満たしている者が平成30年4月以降に施術管理者になる場合は、研修受講のみで良いか。
平成30年度における受領委任の届出は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)を実務経験期間証明書により1年以上の証明が可能であれば、研修の受講のみ必要となる。平成30年4月以降の受領委任の届出には、実務経験期間証明書の…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問22 # 3971
区分番号「I017」口腔内装置に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからリまでに規定するものの中から該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から当該装置の種類が明らかである場合は装置名(レセプト表示…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問21 # 3970
区分番号「I000-2」咬合調整に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからホまでのいずれに該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から明らかである場合は記載を省略して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問20 # 3969
区分番号「N014-2」牽引装置について、区分番号「N022」ダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない取扱いであるが、区分番号「N008」装着及び区分番号「N009」撤去の費用は別に算定できるか。
装着及び撤去に係る費用は、区分番号「N014-2」牽引装置の所定点数に含まれ別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問19 # 3968
「疑義解釈資料の送付について」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問35において、「添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない」とあるが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」又は「歯石除去用レーザー」として既に保険適…
「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」又は「歯石除去用レーザー」として既に保険適用されている機器であっても、「レーザー手術装置(Ⅰ)」として保険適用された機器以外は使用できない。また、「レーザー手術装置(Ⅱ)」についても同様に、保険適用された機器以外は使用できない。なお、毎月新たに保険適用となる機器については「医療機器の保険…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問18 # 3967
区分番号「I030」機械的歯面清掃処置について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。
①②のいずれも算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問17 # 3966
区分番号「I017」口腔内装置の「イ顎関節治療用装置」を「2口腔内装置2」により製作する場合において、咬合採得は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問16 # 3965
区分番号「I014」暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。
区分番号「I020」暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問15 # 3964
区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、①「新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき「11歯以上10歯未満」又は「210歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する」とあるが、上下顎同時に新たな義歯を製作する場合又は義歯修理を行う場合において、上顎と下顎のそれぞれについて算定できるか。②「修理を…
①いずれの場合も算定できない。②1)、2)のいずれの場合も算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問14 # 3963
区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知(13)において、居宅療養管理指導費を算定した場合において歯科疾患在宅療養管理料を算定したものとみなすことができることが記載されているが、この場合において、当該管理料に係る文書提供加算、在宅総合医療管理加算、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム…
いずれも算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問13 # 3962
区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(2)において、「当該建築物において訪問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること」とあるが、「当該建築…
次に掲げる施設を除く集合住宅等が対象となる。・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る)・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第5…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問12 # 3961
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問11 # 3960
区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合に、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
注5、注6、注8、注9については算定可能。注7、注11、注15については算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問10 # 3959
区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、留意事項通知(1)において、歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテー…
同一初診期間内に歯科疾患管理料等を算定していれば、同月に算定していなくても歯周病患者画像活用指導料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問9 # 3958
区分番号「B001-2」歯科衛生実地指導料について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。
①②については、いずれも算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問8 # 3957
口腔機能管理加算について、口腔機能低下症の診断を行うにあたり、区分番号「D011-2」咀嚼能力検査と区分番号「D012」舌圧検査の両検査を実施した場合に、それぞれの検査について算定できるか。また、区分番号「D011-3」咬合圧検査と区分番号「D012」舌圧検査はどうか。
咀嚼能力検査と舌圧検査のそれぞれについて算定できる。また、両検査を同日に算定しても差し支えない。咬合圧検査と舌圧検査についても同様に算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問7 # 3956
口腔機能管理加算について、「咀嚼機能低下(区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(区分番号D011-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)、低舌圧(区分番号D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)」のいずれかに該当する患者」とあるが、口腔機能低下症が疑われる患者に対し…
区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定し、咀嚼能力測定又は咬合圧測定を実施した患者については、区分番号「D011-2」咀嚼能力検査又は区分番号「D011-3」咬合圧検査を算定したものとみなして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問6 # 3955
口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の患者に対して、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料を算定し、継続的な管理を行う場合に、管理計画にはどのような内容を記載すればよいか。
管理計画の作成に当たっては、「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)又は「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)を参考にし、これらに示されている管理計画書の様式又はこれに準じた内容を記載した様式を用いること。また、小児口腔機能管理加算又は口腔機能管理加…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 歯科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.4.25 問5 # 3954
区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を取り下げた場合に、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)に移行して差し支えないか。
施設基準を満たさなくなった場合に限り、歯周病安定期治療(Ⅱ)から歯周病安定期治療(Ⅰ)に移行しても差し支えない。